【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村上法隆の上告趣意について。 本件において第一審判決が挙示する証拠たる窃盗本犯Aの証言によれば牛を盗つ て来いと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上法隆の上告趣意について。 本件において第一審判決が挙示する証拠たる窃盗本犯Aの証言によれば牛を盗つて来いと再三頼まれ(六六丁表)盗んだ牛は自分の小屋に入れておくよういわれ(六九丁裏)牛の盗み方を教わり(六六丁裏)窃盗行為に出たのであるから、正犯の実行すべさ行為は特定されておりこれを教唆とすることは何ら妨げない。それ故、第一点の論旨は採ることを得ない。その余の所論は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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