主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人蔭山好信の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。そして、本件土地を上告人の先代Dから小作していたEがいわゆる農地解放後に最初に地代を支払うべき時期であった昭和二三年一二月末にその支払をせず、これ以降、右DらはEが本件土地につき地代等を一切支払わずに自由に耕作し占有することを容認していたことなど、その確定した事実関係の下においては、Eが遅くとも昭和二四年一月一日には右Dらに対して本件土地につき所有の意思のあることを表示したものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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