昭和54(あ)2146 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和55年5月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項 に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう

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判決文本文359 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項 に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年五月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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