【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項 に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項 に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年五月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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