昭和44(あ)1340 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木茂、同森智弘の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、上告趣意 第三の一で主張する各判例については、その記載の

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判決文本文525 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木茂、同森智弘の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、上告趣意 第三の一で主張する各判例については、その記載の日時に論旨に該当する判決が大 審院でなされた事実はないし、その余の各判例については、いずれも本件と事案を 異にして適切でないから、所論は適法な上告理由にあたらない。  その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあ たらない(記録を調べても、所論各供述調書に任意性を疑うべき点は見出されない とした原判断は相当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四四年一〇月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隈   健 一 郎 - 1 -

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