昭和39(オ)868 土地明渡請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和31(ネ)214
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川大二郎、同渡辺彌三次の上告理由一ないし四について。  原審が確定

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判決文本文1,004 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川大二郎、同渡辺彌三次の上告理由一ないし四について。  原審が確定した事実によれば、上告人は、被上告人が本件(イ)の土地の所有権 を取得した日以降、被上告人に対抗しうる権原を有することなく、右土地の仮換地 および換地上に本件建物を所有して、同土地を占有している、というのである。そ して、被上告人が上告人の従前同土地について有していた賃借権が対抗力を有しな いことを理由として上告人に対し建物収去・土地明渡を請求することが権利の濫用 として許されない結果として、上告人が建物収去・土地明渡を拒絶することができ る立場にあるとしても、特段の事情のないかぎり、上告人が右の立場にあるという ことから直ちに、その土地占有が権原に基づく適法な占有となるものでないことは もちろん、その土地占有の違法性が阻却されるものでもないのである。したがつて、 上告人が被上告人に対抗しうる権原を有することなく、右土地を占有していること が被上告人に対する関係において不法行為の要件としての違法性をおびると考える ことは、被上告人の本件建物収去・土地明渡請求が権利の濫用として許されないと したこととなんら矛盾するものではないといわなければならない。されば、上告人 が前記土地を占有することにより被上告人の使用を妨害し、被上告人に損害を蒙ら せたことを理由に、上告人に対し、損害賠償を命じた原判決は正当である。叙上と 異なる見地に立つて原判決を攻撃する所論は採用できない。  よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。  裁判官五鬼上堅磐、同柏原語六は退官して、評議に加わらない。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷    法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。  裁判官五鬼上堅磐、同柏原語六は退官して、評議に加わらない。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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