昭和47(オ)253 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)312
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水谷省三の上告理由について。  本件建設機械が順次取引された経過およ

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判決文本文375 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人水谷省三の上告理由について。 本件建設機械が順次取引された経過および本件のような機械についての一般取引界の実情その他原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人は訴外有限会社Dにつき本件機械の所有権の有無を調査すべきであつたとする原審の判断は首肯しえないわけではなく、所論が、販売業者間の取引についてはかかる調査義務がないとするのは、原審の事実認定を攻撃するか、または原審の認定事実にそわない独自の見解を主張するに帰し、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -

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