平成31(ワ)8875 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年2月15日 東京地方裁判所
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判決文本文95,589 文字)

令和4年2月15日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成31年(ワ)第8875号損害賠償請求事件令和元年(ワ)第18681号損害賠償請求等反訴事件口頭弁論終結日令和3年11月9日判決 主文 1 被告らは,原告Aに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成30年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成30年10月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,連帯して22万円及びこれに対する平成27年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告Dに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成29年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告Aは,別紙1・記事目録記載6及び7の各記事を削除せよ。 6 原告Aは,被告Fに対し,5万5000円及びこれに対する平成30年11月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告Aは,被告会社に対し,27万5000円及びこれに対する平成31年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。 9 被告らのその余の反訴請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は,本訴反訴ともに,原告Aに生じた費用の100分の72を被告らの負担とし,原告Aに生じたその余の費用は原告Aの負担とし,原告Bに生じた費用の100分の55を被告らの負担とし,原告Bに生じたその余の費用は原告Bの負担とし,原告Cに生じた費用の100分の7を被告らの 負担とし,原告Cに生じた は原告Aの負担とし,原告Bに生じた費用の100分の55を被告らの負担とし,原告Bに生じたその余の費用は原告Bの負担とし,原告Cに生じた費用の100分の7を被告らの 負担とし,原告Cに生じたその余の費用は原告Cの負担とし,原告Dに生じ た費用の10分の1を被告らの負担とし,原告Dに生じたその余の費用は原告Dの負担とし,Eに生じた費用はEの負担とし,被告Fに生じた費用の100分の84を被告Fの負担とし,被告Fに生じた費用の100分の10を原告らの負担とし,被告Fに生じたその余の費用は原告A及び原告Bの負担とし,被告会社に生じた費用の100分の88を被告会社の負担とし,被告 会社に生じた費用の100分の8を原告らの負担とし,被告会社に生じたその余の費用は原告A及び原告Bの負担とする。 11 この判決は,第1項から第4項まで並びに第6項及び第7項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴⑴ 被告らは,原告Aに対し,連帯して330万円及びこれに対する平成30年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告らは,原告Bに対し,連帯して330万円及びこれに対する平成30 年10月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被告らは,原告Cに対し,連帯して330万円及びこれに対する平成27年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 被告らは,原告Dに対し,連帯して330万円及びこれに対する平成29年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 被告らは,Eに対し,連帯して330万円及びこれに対する平成30年10月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 被告らは,Eに対し,連帯して330万円及びこれに対する平成30年10月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴⑴ 主文第5項と同じ⑵ 原告Aは,被告Fに対し,220万円及びこれに対する平成30年11月 19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 原告Aは,被告会社に対し,642万6720円及びこれに対する平成31年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 原告Bは,被告会社に対し,330万円及びこれに対する平成31年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告会社が開設,運営するウェブサイト「netgeek」(以下「本件ウェブサイト」という。)上に掲載された原告らに関する記事,及び,これを受けて原告A及び原告Bがした本件ウェブサイトに関する投稿等について,原告らが,本訴請求として,被告Fに対し,下記⑴ア又はイを理由とするいずれかの支払,被告会社に対し,同ウ又はエを理由とするいずれかの支払を求め, 被告らが,反訴請求として,原告Aに対し,下記⑵ア~ウを理由とする記事の削除及び各支払,原告Bに対し,同エを理由とする支払を求める事案である。 記⑴ 本訴請求ア被告Fが本件ウェブサイト上に掲載した原告らに関する記事が,原告ら の名誉権や名誉感情を侵害するものであって,これによって原告らが精神的苦痛を被った旨主張して,原告らが,被告Fに対し,不法行為に基づき,各330万円及びこれに対する不法行為の日(本件ウェブサイトに原告らそれぞれの記事が掲載された日)から支払済みまで民法404条(平成29年法律第44号による改正 が,被告Fに対し,不法行為に基づき,各330万円及びこれに対する不法行為の日(本件ウェブサイトに原告らそれぞれの記事が掲載された日)から支払済みまで民法404条(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合に よる遅延損害金の支払イ上記アの各記事の掲載が被告会社の従業員によって行われている場合,被告会社の代表取締役である被告Fは,被告会社の職務に関連して,本件ウェブサイトにおいて一般人を中傷する文章が反復継続して掲載されていることを知っていた又は容易に知り得たにもかかわらずこれを漫然と 放置し,これによって原告らが精神的苦痛を被った旨主張して,原告らが, 被告Fに対し,会社法429条1項に基づき,上記ア同様の金銭の支払ウ上記アについて,原告らが,被告会社に対し,会社法350条に基づき,被告Fと連帯して,上記ア同様の金銭の支払エ上記イについて,原告らが,被告会社に対し,民法715条に基づき,被告Fと連帯して,上記ア同様の金銭の支払 ⑵ 反訴請求ア原告Aが被告Fの実家の家業の名称及びその住所をインターネット上に公表し,これによって被告Fのプライバシー権が侵害された旨主張して,被告Fが,原告Aに対し,人格権に基づき,別紙1・記事目録記載6及び7の各記事の削除 イ上記アについて,被告Fのプライバシー権が侵害され,被告Fが精神的苦痛を被った旨主張して,被告Fが,原告Aに対し,不法行為に基づき,220万円及びこれに対する不法行為の日(インターネット上に同記事が投稿された日)から支払済みまで民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 ウ被告会社が,原告Aに対し,原告Aが被告会社について記載した複数の記事の掲載及び本訴提起後の記者 投稿された日)から支払済みまで民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 ウ被告会社が,原告Aに対し,原告Aが被告会社について記載した複数の記事の掲載及び本訴提起後の記者会見での発言が被告会社の名誉を毀損し,また,原告Aが被告会社の事務所の所在地をインターネット上に公表したために被告会社の業務が妨害された旨主張して,不法行為に基づき,642万6720円及びこれに対する最後の不法行為の日から支払済み まで民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払エ原告Bが被告会社について記載した記事の掲載及び本訴提起後の記者会見での発言が被告会社の名誉を毀損した旨主張して,被告会社が,原告Bに対し,不法行為に基づき,330万円及びこれに対する最後の不法行為の日から支払済みまで民法404条所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払 2 前提事実以下の事実は争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって認められる。 ⑴ 本訴関係ア当事者 原告Aは,ITコンサルタントであり,ブロガーとしても活動する者である。 原告Bは,G大学社会学部社会学科教授であり,現代社会論,ジェンダー論等を専門とする研究者(社会学者)である。 原告Cは,H株式会社(設立時の商号は「株式会社I」であり,平成 28年6月23日に現在の商号に変更。)の代表取締役である。 原告Dは,スーパーマーケットの従業員である。 Eは,一般企業に勤める会社員である。 被告Fは,被告会社の代表取締役を務めるとともに,本件ウェブサイトに掲載する記事を執筆又は監修する者である。(被告F本人,弁論の 全趣旨)被告会社は,ウェブサイトの運営等を目的とする株式会社であり,本件ウェブサイ 役を務めるとともに,本件ウェブサイトに掲載する記事を執筆又は監修する者である。(被告F本人,弁論の 全趣旨)被告会社は,ウェブサイトの運営等を目的とする株式会社であり,本件ウェブサイトを開設し,運営しているイ原告らに関する記事の掲載被告会社は,平成30年9月21日,原告Aに関する別紙1・記事目 録記載1の記事(記述①~⑧を含むもの。以下「本件A記事」という。)を本件ウェブサイトに掲載した。 被告会社は,平成30年10月12日,原告Bに関する別紙1・記事目録記載2の記事(記述⑨~⑮を含むもの。以下「本件B記事」という。)を本件ウェブサイトに掲載した。 被告会社は,平成27年7月11日,原告Cに関する別紙1・記事目録記載3の記事(記述⑯及び⑰を含むもの。以下「本件C記事」という。) を本件ウェブサイトに掲載した。 被告会社は,平成29年7月25日,原告Dに関する別紙1・記事目録記載4の記事(記述⑱~㉓を含むもの。以下「本件D記事」という。)を本件ウェブサイトに掲載した。 被告会社は,平成30年10月13日,Eに関する別紙1・記事目録 記載5の記事のうち記述㉔~㉗及び㉙を本件ウェブサイトに掲載するとともに,被告会社のTwitterに記述㉘及び㉙のツイート(Twitterの投稿)をした(以下,記述㉔~㉙の記事及びツイートを併せて「本件E記事」といい,本件A記事,本件B記事,本件C記事及び本件D記事と併せて「本件原告ら記事」という。)。 ⑵ 反訴関係ア原告A関係原告Aは,平成30年11月19日,別紙1・記事目録記載6の記事(以下「本件記事A」という。)に,後記の本件記事Bへのリンクを貼った上で,被告会社の履歴事項全部証明書(代表取締役である被告Fの住 所 ,平成30年11月19日,別紙1・記事目録記載6の記事(以下「本件記事A」という。)に,後記の本件記事Bへのリンクを貼った上で,被告会社の履歴事項全部証明書(代表取締役である被告Fの住 所として,「京都府福知山市b町c丁目d番地」と記載されている。)の画像を投稿した(乙8,11)。 原告Aは,平成30年11月19日,別紙1・記事目録記載7の記事(記述ⓐ及びⓑを含むもの。以下「本件記事B」という。)に「住所の〒a 京都府福知山市b町c丁目d に登記してあるわけだが,グーグルストリー トビューで見るとJビル!!! 地図見たら『K建設』でそこに登記をしているらしいよ。ww 実家の家業だね。バズフィードの記者がこの登記上住所を尋ねたらお父上らしい方が出てきて名刺を渡したのが翌日のnetgeekに掲載。」と投稿し,被告Fの実父が,京都府福知山市b町c丁目dにおいて「K建設」という名称で事業を営んでいるという情報をイ ンターネット上に公表した。また,原告Aは,本件記事Bにおいて,「ちな みに東京にも事務所がある。東京都e区fg-h-ijk」と投稿し,被告会社の事務所(以下,同所にある被告会社の事務所を「被告事務所」という。)の所在地をインターネット上で公表した。 原告Aは,平成29年9月5日,自身のTwitterに別紙1・記事目録記載8の記事(以下「本件記事C」という。)を投稿した。 原告Aは,平成30年10月3日頃,インターネットメディア「ねとらぼ」に配信される記事のインタビュ―に対し,「ライターのギャラは1シェア1円という成果報酬で支払われており,これは下請法にも違反しています。」と発言した(以下「原告Aねとらぼ発言」という。)。(乙14) 原告Aは,平成31年4月8日頃,別紙1 ャラは1シェア1円という成果報酬で支払われており,これは下請法にも違反しています。」と発言した(以下「原告Aねとらぼ発言」という。)。(乙14) 原告Aは,平成31年4月8日頃,別紙1・記事目録記載9の記事(記 述ⓒ及びⓓを含むもの。以下「本件記事D」という。)を投稿した。 原告Aは,平成31年4月8日,自身のTwitterに,別紙1・記事目録記載10の記事(以下「本件記事E」という。)を投稿した。 原告Aは,平成31年4月8日,東京都千代田区霞が関において開かれた司法記者クラブの記者会見(同日の本訴提起に伴うもの)において「n etgeekは集団リンチを見せてお金を稼いでいる。」と発言した(以下「原告A記者会見発言」という。)。 原告Aは,平成31年4月9日,別紙1・記事目録記載11の記事(記述ⓔ~ⓗを含むもの。以下「本件記事F」という。)を投稿した。 イ原告B関係 原告Bは,平成30年11月17日,自身のTwitterに,別紙1・記事目録記載12の記事(記述ⓘを含むもの。以下「本件記事G」という。)を投稿した。 原告Bは,平成31年4月8日,東京都千代田区霞が関において開かれた司法記者クラブの記者会見(同日の本訴提起に伴うもの)において,「こ れはネットリンチ。フェイクニュースサイトの現状を許してはならないと いう思いがあった」と発言した(以下「原告B記者会見発言」といい,本件記事A~G,原告Aねとらぼ発言及び原告A記者会見発言を併せて「反訴記事等」という。)。 3 主要な争点及び当事者の主張の要旨⑴ 主要な争点 本件における主要な争点は,以下のとおりである。 ①被告らの各原告らに対する名誉毀損の成否(本訴関係)②被告らの原告A, 3 主要な争点及び当事者の主張の要旨⑴ 主要な争点 本件における主要な争点は,以下のとおりである。 ①被告らの各原告らに対する名誉毀損の成否(本訴関係)②被告らの原告A,原告B及び原告Dに対する侮辱の成否(本訴関係)③本件記事A及び本件記事Bについての人格権(プライバシー)に基づく削除請求権の存否(反訴関係) ④原告Aの被告Fに対するプライバシー侵害に基づく損害賠償請求権の存否(反訴関係)⑤原告A及び原告Bの被告会社に対する名誉毀損の成否(反訴関係)⑥原告Aの被告会社に対する業務妨害の成否(反訴関係)⑵ 当事者の主張の要旨 本件における各争点に係る当事者の主張の要旨は,別紙2-1・2-2(⑴①,②及び⑤),別紙3(⑴①,②及び⑤の損害論),別紙4(⑴③及び④並びにその損害論),別紙5(⑴⑥及びその損害論)のとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 名誉毀損,侮辱及びプライバシー侵害の意義 ⑴ 名誉毀損ア名誉とは,人がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価(社会的名誉)を指すものであって,人が自己自身の人格的価値について有する主観的評価,すなわち名誉感情は含まれないが,社会的評価を低下させる表現であれば,それが事実を摘 示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問 わず,名誉毀損の不法行為が成立するところ,当該表現が社会的評価を低下させるか否かについては,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである(最高裁昭和45年12月18日第二小法廷判決・民集24巻13号2151頁,最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。 み方とを基準として判断すべきものである(最高裁昭和45年12月18日第二小法廷判決・民集24巻13号2151頁,最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。 イ他方,事実を摘示しての名誉毀損にあっては,公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要部分について真実であることの証明があったときには,当該行為には違法性がなく,また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表現による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に 関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くというべきである(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20 巻5号1118頁,最高裁昭和62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁,最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁,上記最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決,最高裁平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁)。 ⑵ 侮辱名誉感情(人が自己自身の人格的価値について有する主観的評価)も法的に保護される利益であることから,社会通念上許される限度を超える侮辱は,人格権を侵害するものとして不法行為が成立する。 そして,名誉感情が内心の問題であって個人差が大きいこと,他人のい かなる言動によってそれが害されることになるか,害されるとしてそれが どの程度かという点についても個人差が著しく,他人からは容易にうかがい知 題であって個人差が大きいこと,他人のい かなる言動によってそれが害されることになるか,害されるとしてそれが どの程度かという点についても個人差が著しく,他人からは容易にうかがい知ることはできないことからすれば,名誉感情の侵害の有無及びその程度は,侵害行為の内容や状況等の外形的,客観的要素に基づいて行うべきであって,当該行為がされた状況下において,それが持つ客観的な意味が,相手方の人格的価値等を全く無価値なものであるとしてこれを否定する ものであったり,その程度が著しいものであったりするなどの明確かつ程度の甚だしい侵害行為(すなわち,誰であっても名誉感情を害されるといえるもの)が社会通念上許される限度を超える侮辱に当たるというべきである。 ⑶ プライバシー侵害 プライバシーの侵害については,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する(最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁)。そして,個人に関係する情報の公表が当該個人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法になるかどうかは,当該情報が公表 された当時の当該個人の社会的地位,当該情報が公表されることによって当該個人のプライバシーに属する情報が伝達される範囲と当該個人が被る具体的被害の程度,当該情報が掲載されている記事の目的や意義,公表時の社会的状況,記事において当該情報を公表する必要性など,当該情報を公表されない法的利益と公表する理由に関する諸事情を個別具体的に 審理し,これらを比較衡量して判断することが必要である(最高裁平成15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁参照)。 2 本訴関係⑴ 本件A記事ア名誉 に 審理し,これらを比較衡量して判断することが必要である(最高裁平成15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁参照)。 2 本訴関係⑴ 本件A記事ア名誉毀損該当性(社会的評価の低下) 記述①~④ 記述①~④は,原告Aが蕎麦屋において喫煙が許されているエリアに立ち入り,そこでタバコを吸っていた女性に文句を言ったことを前提事実として,これが「奇行」であり,原告Aが「自己中心的で頭がおかしい」人物であると論評したものと認められるところ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Aは,喫煙が許される場所で喫煙 する者に対して文句を言うといった,常識を欠き,かつ,攻撃的な態度に及ぶ人物であると理解される内容であるから,原告Aの社会的評価を低下させるものと認められる。 記述⑤~⑧記述⑤は,原告Aが自身のTwitterのプロフィール欄に「バー チャル政党日本嫌煙党総統」と記載していること(甲1)を前提事実として,原告Aが中二病(中学校2年生頃の子供にみられる背伸びしがちな言動や思考)をこじらせたような発想の持ち主であると論評したものと認められる。 また,記述⑥は,原告Aが本件A記事掲載当時,自身のブログのプロ フィールに「小学校までは秀才と言われたが(笑),素行不良でL中を1年で退学になってからは勉強が嫌いなただの人。M大学工学部建築学科卒新卒でN入社。」などと記載していること(甲30)を前提事実として,原告Aの経歴がまともな人のそれではないと論評したものと認められる。 さらに,記述⑦は,原告Aが,自身のブログのページビュー数(PV) が月100万回であることを自慢したことを前提事実として,原告Aが小物であると論評したも はないと論評したものと認められる。 さらに,記述⑦は,原告Aが,自身のブログのページビュー数(PV) が月100万回であることを自慢したことを前提事実として,原告Aが小物であると論評したものと認められる。 最後に,記述⑧は,本件A記事の最後の文章であることから,本件A記事のそれまでの記載を総括する趣旨であるといえ,記述①~⑦で前提とされた事実を踏まえ,原告Aが口八丁のインチキコンサルタントであ ると論評したものと認められる。 そして,本件A記事の冒頭には,原告Aが「O出身のITコンサルタント」であると原告Aの職業が明示されており,これに続けて記述⑤~⑧が記載されていることからすれば(甲1),一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Aの発想,経歴,人物としての力量からみて,原告Aがコンサルタントとして提供するサービスの質が極めて低い と理解される内容であるから,原告Aの社会的評価を低下させるものと認められる。 イ名誉毀損の違法性阻却事由本件A記事は,原告Aについて,「頭の(が)おかしい」,「まともな人の経歴ではない」,「小物感が半端ない」及び「口八丁のインチキコンサルタ ント」と記載しているところ,いずれも本件A記事が指摘する原告Aの行動に対して通常与えられるであろう評価の域を超えるもので,原告Aの行動に対する表現・評価にとどまらず,その人格・属性を対象として,これを侮蔑する表現をしており,原告Aの人格的価値を否定する程度が著しく,原告Aに対する人格攻撃に及んでいるものであるということができるか ら,論評としての域を逸脱したものと認められる。 ウ侮辱該当性記述①~⑧は,上記イのとおり,原告Aに対する人格攻撃に及ぶもので,論評としての域を逸脱した表現であると とができるか ら,論評としての域を逸脱したものと認められる。 ウ侮辱該当性記述①~⑧は,上記イのとおり,原告Aに対する人格攻撃に及ぶもので,論評としての域を逸脱した表現であるところ,原告Aの人格的価値を否定する意味を持つことが明確であり,その程度も著しく,誰であっても名誉 感情を害されることになるような内容であるから,社会通念上許される限度を超える侮辱に当たる。 エ小括したがって,被告会社が記述①~⑧を含む本件A記事を掲載した行為については,原告Aに対する名誉毀損及び侮辱に該当し,名誉毀損につき違 法性阻却事由は認められない。 ⑵ 本件B記事ア名誉毀損該当性(社会的評価の低下) 記述⑨~⑬記述⑨~⑬は,原告Bが,NHKが製作したノーベル賞を解説するテレビ番組に登場するキズナアイというキャラクターについて「無知なキ ャラで容姿も男に媚びている」,「女性差別である」旨の投稿をしたという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,単に原告Bがキズナアイというキャラクターの起用場面及び製作者がキズナアイにさせた言動について否定的な意見を述べていると理解されるにすぎない内容であるから(確かに,記述⑨においては「ケ チをつける」という表現が用いられているが,その対象は「キズナアイが女性差別だ」というものにとどまっており,また,通常併せ読むと考えられる記述⑪には,原告Bがどこを問題だと感じたのかといった問題提起がされていることからしても,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として,原告Bにおいて不適切な意見を述べているとまでは直ちに 理解されないといえる。),原告Bの社会的評価を低下させるものとは認められない。 らしても,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として,原告Bにおいて不適切な意見を述べているとまでは直ちに 理解されないといえる。),原告Bの社会的評価を低下させるものとは認められない。 記述⑭記述⑭は,上記のとおり,原告Bが,NHKのテレビ番組で登場するキズナアイについて「無知なキャラで容姿も男に媚びている」,「女性 差別である」旨の投稿をしたことを前提事実として,原告Bをモンスタークレーマーと論評したものと認められる。 「モンスタークレーマー」という単語のうち,「モンスター」には,常軌を逸しているという意味合いがあることから,「モンスタークレーマー」とは,単に文句を言うだけの人物ではなく,理不尽極まりない文句を述 べる人物であると理解される。そうすると,原告Bがキズナアイという 特定のキャラクターの容姿及び公共放送におけるその扱われ方に対して批判的な意見を述べた上記事実を前提として,原告Bの行為について「要するに『自分が不快だから止めろ』とケチをつけただけのモンスタークレーマー」という論評をすることは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Bが,極めて理不尽かつ身勝手な理由で,ノーベ ル賞を解説するテレビ番組でされたようなキズナアイの登場のさせ方を止めるよう要求したと理解される内容であるから,客観的,論理的な議論を通じて学問を深めることが期待される研究者(社会学者)という立場にある原告Bの社会的評価を低下させるものと認められる。 記述⑮ 「自滅」という言葉は,自分の行為が原因となって自分の身を滅ぼすことという否定的な意味を持つこと,また,記述⑮は,「B教授が最も格好悪かったのは炎上する中で自説を変えて自滅していった」という文章の一部であり いう言葉は,自分の行為が原因となって自分の身を滅ぼすことという否定的な意味を持つこと,また,記述⑮は,「B教授が最も格好悪かったのは炎上する中で自説を変えて自滅していった」という文章の一部であり,その直後に,「(前略)周囲の批判を受けても考えを変えず,理路整然と言い返していたらまだなんとかなった。」という文章が続 いていることから(甲2),記述⑮は,原告Bが,自身が発信した複数のツイートを通して,第三者に批判されるままに意見を変遷させた結果,自己矛盾に陥り当初の意見を維持することができなくなったという事実を前提として,自滅したと論評したものと認められる。 一般に,研究者とは,一定の客観性をもって自説を展開すること,そ して,他者との議論等を通じて自説を検証し続けることが期待される職業であり,自説を改めること自体は,研究者として十分にあり得ることではあるが,他者から自説についての批判を受けた際,客観的な理由なく,ただ批判を避けるように意見を変遷させるということでは,研究者としての役割を果たせていないと理解されるところ,このような一般の 読者の普通の注意と読み方を基準とすると,記述⑮は,研究者(社会学 者)としての原告Bの社会的評価を低下させるものと認められる。 イ名誉毀損の違法性阻却事由 記述⑭証拠(乙109の7)によれば,原告Bは,ノーベル賞について解説するNHKのテレビ番組にキズナアイを起用したことについて,「キズナ アイの絵が,性的か性的でないかで揉めてるけど,問題はノーベル賞という女性の(とくに理系の)女性が少ない分野,女子学生を励まして欲しいところで,あの絵が出てくると脱力,『もう少し考えてあげてよ』という文脈なのではないかと。」,「私,キズナアイを批判なんてし という女性の(とくに理系の)女性が少ない分野,女子学生を励まして欲しいところで,あの絵が出てくると脱力,『もう少し考えてあげてよ』という文脈なのではないかと。」,「私,キズナアイを批判なんてしてなくて,ノーベル賞の解説サイトに置くのが適切かどうか,問題にしてるんです けどね。」などとして,同番組の趣旨及びキャラクターに与えられている役割に鑑みて,同番組でされたようなキズナアイの起用の在り方について考えて欲しい旨述べている事実を認めることができ,「自分が不快だから止めろ」と述べた事実,すなわち,もっぱらキズナアイに対しての原告B個人の選り好みのみを理由として,NHKのノーベル賞解説サイト にキズナアイを起用することを批判した事実がないことが認められ,記述⑭の摘示事実が真実であるとは認められない。 記述⑮証拠(乙109の7)によれば,原告Bは,上記番組におけるキズナアイの起用について,当初,「キズナアイの絵が,性的か性的でないかで 揉めてるけど,問題はノーベル賞という女性の(とくに理系の)女性が少ない分野,女子学生を励まして欲しいところで,あの絵が出てくると脱力,『もう少し考えてあげてよ』という文脈なのではないかと。」,「あそこに白衣をに来た女性科学者を置いたら,励まされた女子学生がいただろうに,残念だなと思うというだけです」と投稿し,その後,「性的対 象として見られることがときに女性をいかに傷つけるか,想像もつかな いことは理解できる。自分の趣味にケチをつけられたら,腹も立つだろう。でもやはり,女子学生のなかには傷つく子もいる。そしてそれは,想像もつかないくらいの絶望であることもまた認めるべきでは?」と投稿して,キズナアイの容姿が性的に映るものであり,そうした容姿について批 でもやはり,女子学生のなかには傷つく子もいる。そしてそれは,想像もつかないくらいの絶望であることもまた認めるべきでは?」と投稿して,キズナアイの容姿が性的に映るものであり,そうした容姿について批判的とも受け取ることのできる発言をしたものの,その後,更に 「言葉足らずでしたら申し訳ありません。キズナアイそのものを問題にしているわけではないのです」,「私,キズナアイを批判なんてしてなくて,ノーベル賞の解説サイトに置くのが適切かどうか,問題にしてるんですけどね。」,「個人的にはもう自分は女子高生じゃないし,キズナアイの絵は可愛いと思うんですけど。だけど個人的な好き嫌いの問題じゃな いんですよね。繰り返しますけど。女性ファンもいるでしょう。と書きながら,問題は社会の再生産をある規範が担うことだ,という思考法って,普通にはあまりなじみがないのかー」と投稿した事実が認められる。 これらの原告Bの一連の発言を検討するに,原告Bは,一部,キズナアイの容姿自体を批判するように受け取ることのできる発言をしている ところもあるが,一方で,原告は,当初から,キズナアイ自体だけではなく,「あそこに白衣をに来た女性科学者を置いたら,励まされた女子学生がいただろうに」として,反実仮想の形で,同番組中でキズナアイに与えられていた役割が補助的なものであったことが問題である旨を指摘している。この指摘は,このような番組を見た視聴者(特に若い視聴者) が,現実社会においても補助的な役割を女性が担うものであるように受け止めることが考えられるから,未だ女性が少ない分野で活躍し得る女性を励ます役割を果たすには不適切である旨の指摘と理解することができる。そうすると,原告Bは,当初からキズナアイの容姿そのものに限って問題としているのではなく,ノーベル賞につ ない分野で活躍し得る女性を励ます役割を果たすには不適切である旨の指摘と理解することができる。そうすると,原告Bは,当初からキズナアイの容姿そのものに限って問題としているのではなく,ノーベル賞について解説するテレビ番 組に,女性の身体的特徴を強調した容姿のキズナアイを,専ら補助的な 役割を果たすためのキャラクターとして起用したことについて問題提起しているといえ,記述⑮の論評の前提となる事実が真実であるとは認められない。 ウ侮辱該当性記述⑨~⑮は,いずれも,その客観的な意味が,原告Bの人格的価値等 を全く無価値なものであるとしてこれを否定するものであるか,その程度が著しいなど,違法性が強度で,社会通念上到底容認し得ない内容であるとまではいえないから,原告Bに対する侮辱には当たらない。 エ小括したがって,被告会社が記述⑭及び⑮を含む本件B記事を掲載した行為 については,原告Bに対する名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は認められない。 ⑶ 本件C記事ア名誉毀損該当性(社会的評価の低下)記述⑯及び⑰は,一つの画面(スクロールするだけで全体を見ることが できるもの)の連続した段落に記載されているものであるから,両者の記述は併せて読むことが想定されている。そして,記述⑯及び⑰は,これらを読んだだけではその意味を理解し難く,これを理解するためには,本件C記事全体の内容を把握する必要があるところ,本件C記事全体の趣旨は,❶原告Cは,「P」というウェブジャーナルに,「Q」という名称の記事 を連載していたところ,その一環として,平成27年7月6日頃,「低レベルすぎるウェブ制作会社に注意!客の要求無視,逆ギレして成果物全部削除&連絡拒絶」という題名の記事(WEB製作会 称の記事 を連載していたところ,その一環として,平成27年7月6日頃,「低レベルすぎるウェブ制作会社に注意!客の要求無視,逆ギレして成果物全部削除&連絡拒絶」という題名の記事(WEB製作会社である株式会社R〔以下「R社」という。〕という会社が仕事を放棄したという内容のもの)を掲載したこと,❷同記事で指摘された事案において,R社に仕事を依頼し た会社が「カルマ精算コース」の運営をする自己啓発セミナー運営会社であったというものである。 その上で,記述⑯及び⑰を併せて読むと,記述⑯については,「卑怯」という表現は,物事に正面から取り組まない,正々堂々としていないという意味を持つこと,及び,「あえて…隠す」という表現が用いられていることから,原告Cが,批判対象とした当事者(R社)に取材することなく当該当事者について不利益な事実を記載し,当該当事者とトラブルになった別 の当事者(R社の取引相手)について不利益な事実(「カルマ精算コース」の運営をする会社であること)は記載しないといった偏った記事,そして,R社の代表者に取材を試みてもいないのに,取材申込みに同人が応答しなかった旨の虚偽の記事を書くジャーナリストである旨を指摘する内容であると理解される。そして,一般に,ジャーナリストは各種の取材によっ て裏付けられた事実を基に記事を作成するものであり,当事者間の紛争を取り上げる場合は双方当事者への取材を試みることが基本的な作業であると理解されていることからすれば,原告Cがそのような基本的な作業を怠るジャーナリストである旨の内容である記述⑯及び⑰は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Cの社会的評価を低下させるも のと認められる。 イ名誉毀損の違法性阻却事由❶原告Cが,R社の取引 旨の内容である記述⑯及び⑰は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Cの社会的評価を低下させるも のと認められる。 イ名誉毀損の違法性阻却事由❶原告Cが,R社の取引相手がカルマ精算コースを運営している会社である旨をあえて自身の執筆記事に記載しなかったこと,及び,❷原告Cが,対抗取材をすることなく虚偽の事実を記事にしたことは,いずれも,真実 であると認めるに足りる証拠はない。 ウ小括したがって,被告会社が記述⑯及び⑰を含む本件C記事を掲載した行為については,原告Cに対する名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は認められない。 ⑷ 本件D記事 ア名誉毀損該当性(社会的評価の低下) 記述⑱~㉑及び㉓記述⑱~㉑及び㉓は,本件D記事の一連の記載及び掲載されているスクリーンショットを併せ読むと,原告Dが,原告Dが自身のFacebookページに,「W問題とX問題で逃げ回っている関係者に天罰が下り ますように」という短冊を書いたこと及び共謀罪廃案デモに参加した旨の投稿をしたことなど,安倍元首相,W問題,X問題及び共謀罪の制定に対して批判的な意見を持つ人物であるという事実を摘示したもの(記述⑱及び⑲)であり,また,同事実を前提事実として,原告Dが「極めて偏った」思想を持ち(記述⑳),「堂々と反社会的な投稿を繰り返」し ており(記述㉑),原告Dの「性格がかなり歪んでいる」(記述㉓)と論評したものと認められる。 このことを前提に社会的評価の低下の有無を検討すると,世の中が多様な価値観を持つ者によって構成されている以上,一般に,ある特定の問題や考え方について,これを肯定的に捉える者も否定的に捉える者も 存在することは当然であると理解されていると ると,世の中が多様な価値観を持つ者によって構成されている以上,一般に,ある特定の問題や考え方について,これを肯定的に捉える者も否定的に捉える者も 存在することは当然であると理解されているといえる。このことからすれば,記述⑱~㉑及び㉓は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Dが安倍元首相,W問題,X問題及び共謀罪の制定に対して批判的な意見を持っていると理解される内容にとどまっており,原告Dの社会的評価を低下させるものとは認められない。 原告Dは,「左翼活動家」という言葉が,単に個人の政治に対する思想や特定の派閥に対する支持を意味するものではなく,暴力的・反体制的な思想を有し当該思想に沿った行動を継続的にする人物であるという意味を持つから,記述⑱及び⑲は,原告Dが,暴力的・反体制的な思想を有し,かつ,そのような思想に沿った行動を継続的にしている人物であ るという事実を摘示したものである旨主張する。しかしながら,記述⑱ ~㉑及び㉓で指摘されている事実は,W問題等を批判する原告Dの言動であって,同言動中に暴力的な要素は一切ない。このことからすれば,記述⑱及び⑲にある「左翼活動家」という表現は,安倍元首相や同人が示す考え方に批判的な意見を持つ者という程度の意味であり,原告Dが主張するような意味があるとまでは理解されないから,原告Dの主張は 採用することができない。 記述㉒記述㉒は,結婚「できない」,正社員に「なれない」という表現を用いていることからすれば,原告Dが,自身の人格及び活動内容が原因で,結婚したいのに結婚できず,正社員として就労したいのに正社員になれ ないことを前提事実として,そのような望みをかなえることができないほどに原告Dの人格が「偏屈」であると論評した 内容が原因で,結婚したいのに結婚できず,正社員として就労したいのに正社員になれ ないことを前提事実として,そのような望みをかなえることができないほどに原告Dの人格が「偏屈」であると論評したものと認められるところ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Dが結婚も正社員としての就職もかなわないほど,素直さに欠け,ひねくれた人物であると理解される内容であるから,原告Dの社会的評価を低下させる ものと認められる。 イ名誉毀損の違法性阻却事由記述㉒は,結婚及び正社員としての就労を希望する原告Dに対し,それがかなわない理由が,その「偏屈な人格」にあると記載するものであるところ,同希望がかなわないからといって,その人格が偏屈であるなどとい うことは到底できず,記述㉒は,原告Dに対する人格攻撃というほかないものであり,論評としての域を逸脱したものと認められる。 ウ侮辱該当性上記アのとおり,記述⑱~㉑は,原告Dが持つ政治思想を否定的に表現するものにすぎず,また,記述㉓は,「性格がかなり歪んでいる」に続けて, 「ように感じられる」という表現が加えられていることから,これを記載 した者の私見にすぎないことが一見して明らかである。そうすると,記述⑱~㉑及び㉓については,いずれも,その客観的な意味が,原告Dの人格的価値等を全く無価値なものであるとしてこれを否定するものであったり,その程度が著しいものであったりするなど,社会通念上到底容認し得ない内容であるとまではいえないから,侮辱には当たらない。 他方,記述㉒は,上記イのとおり,原告Dの人格を根拠なく否定する明らかな人格攻撃ということができ,誰であっても名誉感情を害されることになるような内容であるから,社会通念上許される限度 い。 他方,記述㉒は,上記イのとおり,原告Dの人格を根拠なく否定する明らかな人格攻撃ということができ,誰であっても名誉感情を害されることになるような内容であるから,社会通念上許される限度を超える侮辱に当たる。 エ小括 したがって,被告会社が記述㉒を含む本件D記事を掲載した行為については,原告Dに対する名誉毀損及び侮辱に該当し,名誉毀損につき違法性阻却事由は認められない。 ⑸ 本件E記事ア同定可能性 本件E記事に引用されているツイートについて,「S」というユーザーネーム自体からはEの氏名は特定できず,また,当該ツイートをしたアカウントのプロフィール欄にもEの氏名の記載はない。しかしながら,本件E記事の中には,E本人の顔が写ったアイコン(プロフィール画像)及びE本人の顔が容易に判別できるほど大きく表示されている写真が一緒に掲 載されているものがある(甲5の2)。また,本件E記事には,Eが結婚式を行った事実だけではなく,結婚式を挙げた場所及びツイートをした日時も併せて掲載されている(甲5の1・2)。 これらからすれば,Eを知る者が本件E記事を読んだ場合には,「S」とEとを同定することが可能であると認められる。 イ名誉毀損該当性(社会的評価の低下) 本件E記事には,Eが実際にした以下のツイート(以下「Eツイート」という。)が引用されており,本件E記事は,引用されたEツイートがどういう内容であるかをまとめ,それをどのように評価できるかを論評するといった構成となっている。 ❶ 「挙式の時に思った,仮装されてる人たちへのお願いがあります。 一生に一度の結婚式を催している,チャペルや披露宴会場の近くでの仮装は本当にやめてください。ミラコスタなどのホテ いる。 ❶ 「挙式の時に思った,仮装されてる人たちへのお願いがあります。 一生に一度の結婚式を催している,チャペルや披露宴会場の近くでの仮装は本当にやめてください。ミラコスタなどのホテルはとてもロケーションが良いですが,何卒ご配慮頂きたく思います。」❷ 「本音を言うと,一生に一度の結婚式のために数百万円を費やしています。プランによっては,一桁増えることもあります。挙式披露宴 のために半年以上もかかって準備のために時間を費やしています。その一生の中で大切なひと時を過ごすのを,台無しにされたくはないのです。」❸ 「特に,プリンセス系の仮装をされた方にとってミラコスタは非常にロケーションが良く撮れ高も良いと思います。しかし,挙式披露宴 中の新婦からはどのように感じるか,同じ女性であれば気持ちを汲んで頂きたいものです。」❹ 「こういうこと言うと,キャストから許可得たから大丈夫とか言う人いると思うのですが…ミラコで挙式した新婦として胸糞悪かったって感想なので,ルールで禁止されてなかろうがキャストが許可出そ うが関係なく嫌なもんは嫌です。」❺ 「私の挙式の素敵な時間を返してくれって気分よ」❻ 「いざ吐き出すと,すごく嫌だったんだなと実感」 a 記述㉔上記のEツイートに書かれた内容は,人生の中でも特別なイベン トの一つである自身の結婚式を主催する者の気持ちとしては十分理解 できるものであり,一般に,同様の考えを持つ相応の人数の者がいることが容易に想定される。そうすると,Eが自己顕示欲の強すぎる人物であるという推測を記載したものと認められる記述㉔は,これとEツイートと併せ読む一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,同推測が合理性に欠け 定される。そうすると,Eが自己顕示欲の強すぎる人物であるという推測を記載したものと認められる記述㉔は,これとEツイートと併せ読む一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,同推測が合理性に欠け,Eを自己顕示欲の強すぎる人物であると評す ることが不当であることは明らかであるといえ,そうすると,記述㉔によって,Eの社会的評価が低下するとは認められない。 b 記述㉕記述㉕は,EがEツイートをしていることを前提事実として,Eが自己中心的な意見を持つ者であると論評したものと認められるところ, 上記aと同様の理由から,記述㉕によって,Eの社会的評価が低下するとは認められない。 c 記述㉖記述㉖は,Eが批判を受けて一度はツイートを休止する旨宣言した後にすぐにツイートを再開したことを前提事実として,Eを「面倒な 人だ」と論評したものと認められるところ,一般に,短期間に大量の批判を受けた一般の個人が,その批判の対象となった投稿を一旦止めようと考えたものの,そのことを思い直して投稿を再開することが合理性に欠ける行動であるとは捉えられないから,そのような行動をとったことをもって「面倒な人だ」と論評することが不当なことは一般 の読者にとっても明らかであるといえ,そうすると,記述㉖によって,Eの社会的評価が低下するとは認められない。 d 記述㉗記述㉗は,Eが第三者に対して一方的に敵意を抱いて文句を言ったという事実を摘示したものであるところ,記述㉗の前に引用されてい るEツイートと併せて見ると,上記aで説示したとおり,Eの意見は 自身の結婚式を主催する者の気持ちとしては十分理解ができるものであり,それを,一方的な敵意であると評することが不当であることは一般の読者にとっても明 ,上記aで説示したとおり,Eの意見は 自身の結婚式を主催する者の気持ちとしては十分理解ができるものであり,それを,一方的な敵意であると評することが不当であることは一般の読者にとっても明らかであるといえ,そうすると,記述㉗によって,Eの社会的評価が低下するとは認められない。 e 記述㉘ 記述㉘は,他の本件E記事とは異なり,被告会社のTwitterのみにされたツイートであるところ,同ツイートには,他の本件E記事が掲載されている本件ウェブサイト上のURLが記載されており,これをクリックすることで,他の本件E記事を読むことができるようになっており,また,Eツイートの一部のスクリーンショットも掲載 されている(甲5の2)。そうすると,一般の読者は,上記URLをクリックした上で,他の本件E記事も併せ読むことが通常であると考えられ,これらを併せて見る一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eが実際にしたツイートの要約を示すものとして,「ディズニーで結婚式を挙げたら,お姫様コスプレがうろちょろ!目障りだから 気を使え」というまとめ方が不適切であることは明らかであるといえ,そうすると,記述㉘によって,Eの社会的評価が低下するとは認められない。 f 記述㉙記述㉙は,本件ウェブサイト上に掲載されているほか,被告会社の Twitterにされたツイートでもあり,記述㉘同様,同ツイートにも,他の本件E記事が掲載されている本件ウェブサイト上のURLが記載されている(甲5の1・3)。記述㉙は,本件ウェブサイトが実施したアンケートの質問事項であって,アンケートであるという性質上,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると,単に一般論 としてどう考えるか(質問事項に賛成できるか否か)を,本件 トが実施したアンケートの質問事項であって,アンケートであるという性質上,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすると,単に一般論 としてどう考えるか(質問事項に賛成できるか否か)を,本件ウェブ サイトの閲覧者に問うているにすぎず,同質問事項がEの意見を示したものであるとまで読めるかは必ずしも明らかではない。 仮に,記述㉙がEの意見を示したものであると理解できるとしても,上記eと同様,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eが実際にしたツイートの要約を示すものとして,「ディズニーの結婚式 の近くでお姫様のコスプレするな。私が主役なのに目障りだ。」というまとめ方が不適切であることは明らかであるといえ,そうすると,記述㉙によって,Eの社会的評価が低下するとは認められない。 ウ小括したがって,被告会社が本件E記事を掲載した行為については,Eの社 会的評価を低下させるものとは認められないから,Eに対する名誉毀損の不法行為は成立しない。 ⑹ 損害ア原告A本件ウェブサイトは,広く一般に閲覧することのできるインターネット メディアであって,ここに掲載された本件A記事は,多くの人に閲覧されたものである。そして,記述①~⑧の内容は,コンサルタントとしての原告Aの社会的名誉及び名誉感情の両方を侵害するものと認められるほか,本件A記事は,専ら原告Aの人格を攻撃するものであって,およそ事実の公共性及び目的の公益性を有するものとはいえない。その一方で,本件A 記事には,原告Aがした実際のツイートが併せて掲載されており,読者は,同ツイートを併せ読むことができるようになっている(甲1)。上記ツイートは,記述①~⑧による原告Aの評価に関して,そのような評価が適切かどうかに関する判 際のツイートが併せて掲載されており,読者は,同ツイートを併せ読むことができるようになっている(甲1)。上記ツイートは,記述①~⑧による原告Aの評価に関して,そのような評価が適切かどうかに関する判断材料の一つになるものであって,一定程度は原告Aの評価に対する反対証拠として機能しており,原告Aの社会的評価の低下を 一定の範囲に収めているものといえる。 上記の事情を含め,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告会社の本件A記事掲載行為によって原告Aが被った精神的苦痛を慰謝するには,30万円をもって相当と認める。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,本件A記事掲載行為と相当因果関係のある弁護士費用は,3万円が相当と認め る。 したがって,本件A記事掲載行為による損害は33万円となる。 イ原告B本件ウェブサイト上に掲載された本件B記事も,本件A記事同様,多くの人に閲覧されたものであり,記述⑭及び⑮によって研究者(社会学者) としての原告Bの社会的評価が低下した度合いは大きいといえる。その一方で,本件B記事は,NHKのテレビ番組における内容の在り方という公共の事実に係るものであり,また,一定の公益性があったことは否定できず,さらに,本件B記事によって原告Bの名誉感情が侵害されたとまではいえない。 上記の事情を含め,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告会社の本件B記事掲載行為によって,原告Bが被った精神的苦痛を慰謝するには,30万円をもって相当と認める。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,本件B記事掲載行為と相当因果関係のある弁護士費用は,3万円が相当と認め る。 したがって,本件B記事掲載行為による損害は33万円となる 本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,本件B記事掲載行為と相当因果関係のある弁護士費用は,3万円が相当と認め る。 したがって,本件B記事掲載行為による損害は33万円となる。 ウ原告C本件ウェブサイト上に掲載された本件C記事も,本件A記事及び本件B記事と同様,多くの人に閲覧されたものである。その一方で,本件C記事 の文章は,やや読解が難しく,その内容が,ジャーナリストとしての原告 Cの社会的評価を低下させるものであることが相対的に分かりづらいものである。 上記の事情を含め,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告会社の本件C記事掲載行為によって,原告Cが被った精神的苦痛を慰謝するには,20万円をもって相当と認める。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,本件C記事掲載行為と相当因果関係のある弁護士費用は,2万円が相当と認める。 したがって,本件C記事掲載行為による損害は22万円となる。 エ原告D 本件ウェブサイト上に掲載された本件D記事も,本件A記事,本件B記事及び本件C記事と同様,多くの人に閲覧されたものである。また,原告Dは,一般人でありながら,本件D記事中にその顔写真及び本名まで掲載された上で,記述㉒によって社会的名誉及び名誉感情の両方を侵害されたものと認められるほか,本件D記事は,専ら原告Dの人格を攻撃するもの であって,およそ事実の公共性及び目的の公益性を有するものとはいえない。 上記の事情を含め,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告会社の本件D記事掲載行為によって,原告Dが被った精神的苦痛を慰謝するには,30万円をもって相当と認める。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合する の事情を考慮すると,被告会社の本件D記事掲載行為によって,原告Dが被った精神的苦痛を慰謝するには,30万円をもって相当と認める。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,本件D記事掲載行為と相当因果関係のある弁護士費用は,3万円が相当と認める。 したがって,本件D記事掲載行為による損害は33万円となる。 ⑺ 被告Fの責任 証拠(被告F本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件原告ら記事のいずれ についても,記事を作成して本件ウェブサイトに掲載したのは被告Fではないと認められる。しかしながら,上記証拠によれば,❶本件原告ら記事の作成及び本件ウェブサイトへの掲載行為が被告会社の指揮監督下にある者によってされていること,❷記事を作成するライター(記者)の人数は最大でもわずか6名であり,記事を本件ウェブサイトに掲載する前にその内容をチェ ックする上級スタッフが最大3名いて(うち1名が被告Fである。),被告F以外の上級スタッフが掲載前チェックを担当する場合であっても,その内容が名誉毀損に当たるかなどといった疑義があれば被告Fに確認するチェック体制が構築されていたことが認められる。かかる事実からすれば,被告Fは,被告会社の業務に関連して,本件ウェブサイトにおいて,名誉毀損又は侮辱 に該当する本件A記事,本件B記事,本件C記事及び本件D記事が掲載されていることを知っていたか又は容易に知ることができたのにもかかわらず,漫然とこれを放置したといえる。 したがって,被告Fは,原告A,原告B,原告C及び原告Dに対し,それぞれ会社法429条1項に基づき,その損害を賠償する責任を負う。 ⑻ 被告会社の責任上記⑺のとおり,本件A記事,本件B記事,本件C記事及び本件D記事は,いずれも被告会社の Dに対し,それぞれ会社法429条1項に基づき,その損害を賠償する責任を負う。 ⑻ 被告会社の責任上記⑺のとおり,本件A記事,本件B記事,本件C記事及び本件D記事は,いずれも被告会社の指揮監督下にある者が被告会社の職務として本件ウェブサイトに掲載したものであるから,被告会社は,民法715条に基づき,同掲載行為によって各原告に生じた損害を賠償する責任を負う。 3 反訴関係⑴ 被告Fの原告Aに対する人格権(プライバシー)に基づく妨害排除請求権としての削除請求アプライバシー情報該当性原告Aは,前提事実⑵ア,のとおり,平成30年11月19日,被 告Fの住所(京都府福知山市)が記載された被告会社の履歴事項全部証明 書の画像及び本件記事Bへのリンクを含む本件記事A及び「K建設」という,被告Fの実家の家業の名称及びその住所を含む本件記事Bをインターネット上に投稿した。 以上からすれば,本件記事A及び本件記事Bとは併せ読むことが想定され,これらの記事により,被告Fの実家の家業の名称及びその住所が公表 されたと認められるところ,一般人の感受性を基準に照らして,自身の実家がどの場所でどのような名称を用いて営業しているかといった出自に関連する情報は,他者に公表されることを欲しない情報であるといえる。 そして,K建設は,本件記事A及び本件記事Bが掲載されるよりも前の同月13日の時点で,本件ウェブサイト及び被告Fとの関係についてのメ ディアからの取材を受けていたものの,その取材に基づく記事によっても,K建設という名称及びその住所は明かされてはいなかった(甲27)。 そうすると,本件記事A及び本件記事Bが掲載された当時,被告Fの実家がK建設という名称で家業を営んでおり,その住所が京都府福 ても,K建設という名称及びその住所は明かされてはいなかった(甲27)。 そうすると,本件記事A及び本件記事Bが掲載された当時,被告Fの実家がK建設という名称で家業を営んでおり,その住所が京都府福知山市b町c丁目dであるという事実は,いずれも被告Fの私生活上の事実であり, 一般に知られていなかったと認められる。 したがって,被告Fの実家の家業の名称及びその住所については,プライバシー情報に該当するといえる。 イプライバシー権侵害を構成するか記事の目的や意義,当該情報を公表する必要性 上記アで認定したとおり,本件記事A及び本件記事Bが掲載される前には,K建設という名称もその住所も一般に知られていなかった情報であるところ,K建設という名称に照らし,K建設が本件ウェブサイトの運営主体でないことは明らかであり,本件ウェブサイトに掲載されている記事の違法性に係る問題を社会に訴えたり,訴訟を提起したりする上 で,被告Fの家族がどのような名称で事業を営んでいるか,その住所が どこかといった情報は,全く必要のない情報といえる。 そうであるにもかかわらず,原告Aは,本件記事A及び本件記事Bによって,被告Fの実家の家業の名称及びその住所を公表したものであるところ,このような記事を掲載した目的についてみると,本件記事A及び本件記事Bの題名(【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と, 被害者集団訴訟のお知らせ)が示すとおり,被告会社に対する集団訴訟を提起する旨告知することがその一つであると認められる一方で,原告Aは,本件記事Bにおいて,被告事務所について「まだ夜逃げはしていない模様です。ww」と述べたり,被告Fに対して「百倍返ししてみるわ。」,「今度はキミが攻撃される番ですよ。」と述べたりしており,これ は,本件記事Bにおいて,被告事務所について「まだ夜逃げはしていない模様です。ww」と述べたり,被告Fに対して「百倍返ししてみるわ。」,「今度はキミが攻撃される番ですよ。」と述べたりしており,これ らの記載からは,被告らに対する報復もまた本件記事A及び本件記事Bを掲載した主要な目的であったと認められる。 この点について,原告Aは,被告Fの実家に係る情報をインターネット上に公表したのは,本件ウェブサイトにおける名誉毀損記事の被害者に対する情報共有の目的があった旨主張し,その本人尋問において,多 くの支援者から同情報の提供を求められていたため,これを公表した旨,同主張に沿う供述をしている(原告A本人)。しかしながら,被告らに対する集団訴訟を提起するに当たって,上記情報は必要なものでないことは既に説示したとおりであるし,第三者からその公表を求められたからといって,そのことのみをもってプライバシー情報の公表が正当化され るものではない。 プライバシー情報の伝達範囲,個人が被る具体的被害の程度証拠(乙10の1・2,21,105の1,被告F本人)によれば,本件記事A及び本件記事Bによって被告Fの実家の家業の名称やその住所が公表された後,本件ウェブサイトの問合せフォームに,特定の記事 を削除しなければ被告Fの実家を訪問する旨書き込まれたり,被告Fの 実家に「さっさとまとめサイト閉鎖しろ。」と書かれたはがきが届いたり,何者かがK建設の敷地内にある看板を固定していた針金を切った上で別の場所に移動したりしたことが認められる。 原告Aが被告Fの実家に係る情報を公表したのが,インターネットという広範囲の読者が閲覧可能な媒体である上,その情報の拡散を希望す るような題名が付された結果,被告Fの実家の家業の名称やそ る。 原告Aが被告Fの実家に係る情報を公表したのが,インターネットという広範囲の読者が閲覧可能な媒体である上,その情報の拡散を希望す るような題名が付された結果,被告Fの実家の家業の名称やその住所が広く知れ渡り,上記のような被害が生じたものと認められ,そのことも相まって,被告Fは,本件記事A及び本件記事Bの閲覧者らによって更なる被害が生じるのではないかと不安を覚えたと認められる。 結論 以上のとおりであって,原告Aが本件記事A及び本件記事Bを公表した当時,被告Fが本件ウェブサイトを運営する被告会社の代表取締役という立場にあること,本件ウェブサイトの運営主体が公表されておらず,同主体に対する責任追及を考える一定数の者から,同主体に係る情報の開示を求める声があったことを考慮したとしても,その責任追及のため に被告Fの実家の家業の名称やその住所といった情報が必要であるとはいえないこと,同情報公表の主要な目的に被告らに対する報復もが含まれていたこと,同情報が広範囲に公表され,それに伴って一定の被害が生じていることが認められることからすれば,同情報を公表されない法的利益が,これを公表する利益に優越するというべきであり,原告Aに よる本件記事A及び本件記事Bの掲載は,被告Fのプライバシー権を侵害するものとして,不法行為を構成する。 ウ人格権に基づく削除請求の要件充足性上記ア及びイで説示したとおり,被告Fの実家の家業の名称やその住所は,本件ウェブサイトに掲載されている記事の違法性に係る問題を社会に 訴えたり,その責任追及のための訴訟を提起したりする上で,公表の必要 性が認められない一方で,その公表によって被告Fが受けた不利益は相応に大きいといえる。 したがって,侵害行為によって受ける被害者側 の責任追及のための訴訟を提起したりする上で,公表の必要 性が認められない一方で,その公表によって被告Fが受けた不利益は相応に大きいといえる。 したがって,侵害行為によって受ける被害者側の不利益が表現行為の有する価値を上回るといえるから,本件記事A及び本件記事Bについて,人格権に基づく削除請求が認められる。 ⑵ 被告Fの原告Aに対するプライバシー侵害に基づく損害賠償請求上記⑴で説示したとおり,本件記事A及び本件記事Bの掲載は,これが一体となって被告Fのプライバシー権を侵害するものであるところ,そのことによる慰謝料の金額を検討すると,本件記事A及び本件記事Bで公表されたプライバシー情報の内容は,被告Fの出自に関連する情報ではあるものの, 一定の手続を履践すれば入手可能な被告会社の登記簿に記録されている情報及び同情報を検索した際に入手可能な写真から得られる情報であって,被告Fの親族の氏名や連絡先といった個人情報までを含むものではないこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告Fが被った精神的苦痛を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,上記原告Aの行為と相当因果関係のある弁護士費用は,5000円が相当と認める。 したがって,本件記事A及び本件記事Bの掲載行為による損害は5万5000円となる。 ⑶ 被告会社の原告Aに対する名誉毀損に基づく損害賠償請求 ア本件記事B 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)a 反訴記事等に係る原告の主張について原告らは,被告会社が本件ウェブサイトの運営主体であることを認めたのは令和元年7月16日が初めてであるから,その日以前に原告 Aが本件ウェブサイトの社会的評 訴記事等に係る原告の主張について原告らは,被告会社が本件ウェブサイトの運営主体であることを認めたのは令和元年7月16日が初めてであるから,その日以前に原告 Aが本件ウェブサイトの社会的評価の低下を招く言動をしたとしても, 被告会社の社会的評価を低下させることにはならない旨主張する。 しかしながら,被告会社が本件ウェブサイトの運営以外の事業を行っていることを認めるに足りる証拠はなく,被告会社は専ら本件ウェブサイトの運営をその事業としていると認められる。そうすると,本件ウェブサイトの記事の信用性をはじめとする本件ウェブサイトの社 会的評価は,被告会社の社会的評価そのものであるというべきであり,被告会社の名称等が具体的に特定されていないとしても,本件ウェブサイトについての社会的評価が低下すれば,その運営主体である被告会社の社会的評価は低下するというべきであって,原告らの主張は採用することができない。 b 記述ⓐ記述ⓐは,被告会社の元スタッフの中には,被告会社から脅迫,恐喝をされたと述べた者がいるという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社が元スタッフから,犯罪行為をしていると非難されるような会社であると理解され る内容であるから,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 c 記述ⓑ記述ⓑは,その直前にある「ネットから拾ってきたもの中から炎上するように意図的に組み合わせるだけの『炬燵記事』であり,安価に 誰もが作成できる程度のもの。週刊文春でさえ当事者には取材して一応真偽は聞く。それを全くしないで」という記載と併せて見ると,被告会社が一切の取材や事実確認をすることなく,既にインターネット上に存在する投稿等だけから記事を作成して本 春でさえ当事者には取材して一応真偽は聞く。それを全くしないで」という記載と併せて見ると,被告会社が一切の取材や事実確認をすることなく,既にインターネット上に存在する投稿等だけから記事を作成して本件ウェブサイトに掲載しており,その掲載目的は「炎上させる」こと,すなわち,記事が対 象としている人物やその言動等に対する憎悪等の悪感情を刺激し,制 御が不能なほどに批判や誹謗中傷を行わせることにあるという事実を摘示したものである。 上記事実は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社が,メディアとして当然に要求される最低限の取材すら怠って,専ら炎上を目的として記事を掲載していると理解されるものであるか ら,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法性阻却事由a 事実の公共性・公益目的性本件記事Bは,その題名に「【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と,被害者集団訴訟のお知らせ」とあるとおり,被告会社を相 手方とする集団訴訟の告知を目的とするものである。また,本件ウェブサイトは,大きなインターネットメディアであるところ,記述ⓐ及びⓑは,そのようなメディアにおけるスタッフに対する振る舞いや,記事の作成方法及びメディアの運営方針について批判するものである。 以上からすれば,原告Aが本件記事Bを掲載した行為は,公共の利 害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる。 b 真実性記述ⓐ原告Aは,本件記事Bの掲載に先立ち,被告会社の元ライターか ら,報酬をもらえないので辞めると告げた際に被告会社から金銭を支払うよう脅されたと聞いた旨供述する(原告A本人)。 そこで,上記供述の信用性につ 記事Bの掲載に先立ち,被告会社の元ライターか ら,報酬をもらえないので辞めると告げた際に被告会社から金銭を支払うよう脅されたと聞いた旨供述する(原告A本人)。 そこで,上記供述の信用性についてみると,原告Aは上記ライターから入手したという本件ウェブサイトの編集マニュアルを所持している上,被告Fは,同マニュアルが被告会社作成に係るものであ ることを認めており(甲24,25,被告F本人),かかる事実は, 原告Aが元ライターと接触したことを裏付ける事実である。また,平成30年11月19日付けBuzzFeedNewsの記事(題名「netgeek運営者,退職申し出た人に損害賠償を請求実態を隠してきた秘密主義」)には,同記事の執筆者が取材した被告会社の元ライターが,運営者から運営実態を外に漏らさないように強 く口止めされ,漏らした場合には訴える旨告げられたこと,退職を申し出た際には「一方的な契約破棄」を理由に損害賠償を請求されたと記載されていることが認められる(甲61)。 以上の事実からすれば,原告Aの上記供述は信用性が高いと認められ,そうすると,記述ⓐの摘示事実(被告会社が,元ライターか ら,脅迫,恐喝されたと非難されていること)は,真実であると認められる。 ⒝ 記述ⓑ上記cで説示したとおり,「炎上させる」とは,記事が対象としている人物やその言動等に対する憎悪等の悪感情を刺激し,制御が 不能なほどに批判や誹謗中傷を行わせるという意味を持つところ,被告会社の作成した本件ウェブサイトのマニュアル(甲24,25)上,そのような記事の作成方針をうかがわせるような記載はない。 確かに,本件ウェブサイトには「炎上」というカテゴリーが設けられており,そのような記事が一定割合あることは認められるものの ,25)上,そのような記事の作成方針をうかがわせるような記載はない。 確かに,本件ウェブサイトには「炎上」というカテゴリーが設けられており,そのような記事が一定割合あることは認められるものの (被告F本人。なお,本件A記事,本件B記事,本件D記事及び本件E記事の一部〔甲5の2〕は,題名の冒頭に【炎上】と付されているように,同カテゴリーに属するものである。),本件ウェブサイトに掲載されている記事の中で,同カテゴリーに属する記事がどの程度を占めているのかは不明であり,本件ウェブサイト上に掲載さ れているおよそ全部又は少なくとも大半の記事が炎上を目的として 作成されたものであることまでを認めるに足りる証拠はないから,記述ⓑの摘示事実が真実であると認めることはできず,また,本件記事Bが投稿された平成30年11月19日当時において,記述ⓑの摘示事実を真実と信ずるにつき相当の理由があったともいえない。 小括 したがって,原告Aが記述ⓑを含む本件記事Bを掲載した行為については,被告会社に対する名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は認められない。 イ本件記事C 名誉毀損該当性(社会的評価の低下) 本件記事Cは,被告会社が意図的に虚偽の情報を本件ウェブサイトに掲載しているという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社がメディアを運営する会社としておよそ信用できないと理解される内容であるから,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法性阻却事由本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても,被告会社が意図的に虚偽の情報を本件ウェブサイト上に掲載したことが真実であるとまで認めるに足りる証拠はない。 名誉毀損の違法性阻却事由本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても,被告会社が意図的に虚偽の情報を本件ウェブサイト上に掲載したことが真実であるとまで認めるに足りる証拠はない。 小括 したがって,原告Aが本件記事Cを投稿した行為については,被告会社に対する名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は認められない。 ウ原告Aねとらぼ発言 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)前提事実⑵アのとおり,原告Aねとらぼ発言は,インターネットメ ディア(ねとらぼ)の取材に対する原告Aの回答であるが,一般人は, 同回答を直接耳にすることはなく,同回答を掲載した公開記事を読むことで,その内容を認識することになるところ,原告Aねとらぼ発言の記載の直後には,「※編注:運営元の資本金によっては下請法の規制対象外となる可能性もあります」という注釈が付されている(乙14)。 そうすると,一般の読者は,原告Aねとらぼ発言及びその直後にある 注釈も併せて記事全体を読むことになる。このことを前提として一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Aねとらぼ発言は,被告会社が本件ウェブサイトのライターに報酬として1シェア1円を支払っており,そのことが下請法に違反する可能性があるという事実を摘示したものであると理解できるところ,1シェア1円という報酬体系が不 合理なものなのかどうかは直ちに判然とせず,また,被告会社が法令違反行為をしていると断定する内容ではないから,被告会社の社会的評価を低下させるものとは認められない。 小括したがって,原告Aによる原告Aねとらぼ発言については,被告会社 の社会的評価を低下させるものとは認められないから,被告会社に対する名誉毀 させるものとは認められない。 小括したがって,原告Aによる原告Aねとらぼ発言については,被告会社 の社会的評価を低下させるものとは認められないから,被告会社に対する名誉毀損の不法行為は成立しない。 エ本件記事D 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)一般に,「リンチ」という言葉は,私的制裁の意味を持つと理解される ところ,記述ⓒは,「ネット上の集団リンチ」という記載の前に,「社会的弱者をはじめとする一般人を狙い撃ちし,炎上させてPVを稼」ぐことが「ネット上の集団リンチ」である旨説明していることからすれば,「ネット上の集団リンチ」とは,特定人に対して多数の者がそれぞれ私的制裁を加える(批判又は誹謗中傷するようなコメントを書き込むなど する)よう扇動する記事を掲載することと理解できる。そうすると,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,記述ⓒ及びⓓは,被告会社が,社会的弱者をはじめとする一般人を対象に,当該一般人に対する私的制裁を扇動する記事を数多く作成して広く公開し,これによる広告収入を得て会社を運営しているという事実を摘示したものであり,被告会社が,一般人を犠牲とするような不当な方法で利益を得ていると理 解される内容であるから,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法性阻却事由記述ⓒ及びⓓに係る名誉毀損において,真実性の立証の対象は,被告会社が炎上による広告収入で運営されている会社であるという事実であ るところ,記述ⓑについて説示したところと同様に(上記アb⒝),本件ウェブサイトに掲載されている記事の中で,炎上カテゴリーに属する記事がどの程度を占めているのかは不明であり,本件ウェブサイト上に掲載され ,記述ⓑについて説示したところと同様に(上記アb⒝),本件ウェブサイトに掲載されている記事の中で,炎上カテゴリーに属する記事がどの程度を占めているのかは不明であり,本件ウェブサイト上に掲載されている記事のおよそ全部又は少なくとも大半がそうであること,及び,被告会社が炎上による広告収入によって運営されているといえる ほどの利益を得ていることのいずれについても,真実であると認めるに足りる証拠はない。 小括したがって,原告Aが記述ⓒ及びⓓを含む本件記事Dを投稿した行為は,被告会社に対する名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は認めら れない。 オ本件記事E 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)本件記事Eは,本件ウェブサイトについて,「ネットリンチを行うサイトである」という事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意 と読み方を基準とすると,上記エで説示したところと同様に,本件ウ ェブサイトの運営主体である被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法性阻却事由記述ⓑについて説示したところと同様に(上記アb⒝),本件ウェブサイトに掲載されている記事の中で,炎上カテゴリーに属する記事の割 合は不明であり,本件ウェブサイト上に掲載されている記事のおよそ全部又は少なくとも大半が炎上を意図したものであることが真実であると認めるに足りる証拠はない。 小括したがって,原告Aが本件記事Eを投稿した行為は,被告会社に対す る名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は認められない。 カ原告A記者会見発言 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)原告A記者会見発言は,本訴提起後の司法記者クラブにおける記者会見において,原告A に該当し,その違法性阻却事由は認められない。 カ原告A記者会見発言 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)原告A記者会見発言は,本訴提起後の司法記者クラブにおける記者会見において,原告Aが,被告会社が運営する本件ウェブサイトは「集団 リンチを見せてお金を稼いでいる」という事実を摘示する発言をしたものであり,これが「弁護士ドットコムニュース」というウェブサイトに取り上げられて記事になっているものであるところ(前提事実⑵ア,乙17),同記事を読む一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,飽くまで被告会社に対する訴訟を提起した者,すなわち,被告会社と敵 対関係にある人物が,その立場から被告会社を評した一方的な捉え方(当該人物の主張)であることが明らかであって,その根拠が示されているわけでもないことからすれば,原告Aの発言内容が真実であると直ちに受け取ることはないといえ,被告会社の社会的評価を低下させるものとは認められない。 小括 したがって,原告Aが原告A記者会見発言をした行為については,被告会社の社会的評価を低下させるものとは認められないから,被告会社に対する名誉毀損の不法行為は成立しない。 キ本件記事F 名誉毀損該当性(社会的評価の低下) a 記述ⓔ記述ⓔは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社が,身体障害者や貧困層にある者といった社会的弱者を対象に,当該社会的弱者に対する私的制裁を扇動する記事を数多く作成して広く公開し,これによる広告収入を得ていることを前提事実として,被 告会社が,このような社会的弱者を犠牲とする不当な方法で利益を得る「クソ中のクソ」であると論評したものであると理解される内容であって,被告会 による広告収入を得ていることを前提事実として,被 告会社が,このような社会的弱者を犠牲とする不当な方法で利益を得る「クソ中のクソ」であると論評したものであると理解される内容であって,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 b 記述ⓕ本件記事Dと同趣旨の内容であって,上記エで説示したところと 同様,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 c 記述ⓖ記述ⓖは,それを含む文章全体が 「個人情報を晒させるため,勤務先まで押しかけられたり嫌がらせをされたり,家まで押しかけてこられた人もいます。」というものであることからすれば(乙18),「個人 情報」とは,本件ウェブサイト上の記事が対象とする人物の勤務先や自宅の住所といった情報を指すものと理解できる。このことからすれば,記述ⓖは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社が本件ウェブサイトに記事を掲載するに当たって,当該記事が対象とする人物の勤務先や自宅の住所といった個人情報を併せて公開 しているという事実を摘示したものであって,被告会社が遵法精神に 欠ける企業であると理解される内容であるから,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 d 記述ⓗ記述ⓗの直前にある「著作権侵害も日常的に行い,クレームに対して全く返事もしない」という記載(乙18)と併せ読むと,記述ⓗは, 被告会社が著作権侵害を多数行っており,クレームがあってもこれを全て無視していることを前提事実として,被告会社を「反社会的な企業」と論評したものであると理解される内容であって,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法 社会的な企業」と論評したものであると理解される内容であって,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法性阻却事由a 記述ⓔ「クソ中のクソ」という表現は,極端な侮蔑的表現であるから,記述ⓔは,論評としての域を逸脱したものと認められる。 b 記述ⓕ 記述ⓑについて説示したところと同様に(上記アb⒝),本件ウェブサイト上に掲載されている記事のおよそ全部又は少なくとも大半が炎上を意図したものであることが真実であると認めるに足りる証拠はない。 c 記述ⓖ 本件全証拠によっても,本件ウェブサイト上に掲載されている記事について,当該記事が対象とする人物の勤務先や自宅の住所といった個人情報を含むものであることが真実であると認めるには足りない。 d 記述ⓗ本件全証拠によっても,本件ウェブサイト上に掲載されている記事 のおよそ全部又は大半が著作権を侵害するものであること,被告会社 が全てのクレームを無視していることのいずれについても,真実であると認めるには足りない。 小括したがって,原告Aが記述ⓔ~ⓗを含む本件記事Fを投稿した行為については,被告会社に対する名誉毀損に該当し,その違法性阻却事由は 認められない。 ク損害(営業損害部分以外)本件記事Bの記述ⓑ本件記事Bが公表された媒体が原告A個人のブログであって(乙11),ニュースサイトほどの拡散力及び発信力がないこと,少なくとも本件原 告ら記事に限っていえば,炎上を扇動したものと評価し得る点では記述ⓑの内容に一定の根拠があること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告Aの本件記事Bの掲載 いこと,少なくとも本件原 告ら記事に限っていえば,炎上を扇動したものと評価し得る点では記述ⓑの内容に一定の根拠があること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告Aの本件記事Bの掲載行為によって,被告会社の社会的評価が害されたことに係る損害を金銭で評価すると,5万円をもって相当と認める。 本件記事C本件記事Cが投稿された媒体が原告A個人のTwitterアカウントであって(乙12),ツイートはその性質上時間の経過とともに人の目につきづらくなり,本件記事C自体の反響も,そのリツイート数(平成29年9月5日の時点で16件〔乙12〕)等からすれば,さほど大き なものとはいえない。 上記の事情を含め,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告Aの本件記事Cの投稿行為によって,被告会社の社会的評価が害されたことに係る損害を金銭で評価すると,5万円をもって相当と認める。 本件記事D 本件記事Dが公表された媒体は,クラウドファンディングの募集サイ トであって(乙15),ニュースサイトほどの拡散力及び発信力はないといえること,本件記事Bと同様に,少なくとも本件原告ら記事に限っていえば,記述ⓒ及びⓓの内容に一定の根拠があること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告Aの本件記事Dの掲載行為によって,被告会社の社会的評価が害されたことに係る損害を金銭で評価すると, 5万円をもって相当と認める。 本件記事E本件記事Eが投稿された媒体は,本件記事Cと同様,原告A個人のTwitterアカウントであって,その反響もさほど大きなものではないことも本件記事Cと同様である(乙16)。また,本件記事Eの内容が 記述ⓑ及び本件記事Dと同趣旨であること,その他本件に現れた一切の事情を考 ウントであって,その反響もさほど大きなものではないことも本件記事Cと同様である(乙16)。また,本件記事Eの内容が 記述ⓑ及び本件記事Dと同趣旨であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告Aの本件記事Eの投稿行為によって,被告会社の社会的評価が害されたことに係る損害を金銭で評価すると,5万円をもって相当と認める。 本件記事F 本件記事Bが公表された媒体が原告A個人のブログであって(乙18),ニュースサイトほどの拡散力及び発信力がないこと,記述ⓔ及びⓕの内容が記述ⓑ及び本件記事Dと同趣旨であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告Aの本件記事Fの掲載行為によって,被告会社の社会的評価が害されたということに係る損害を金銭で評価する と,5万円をもって相当と認める。 合計上記~のとおり,不法行為の成立が認められる原告Aの行為による被告会社の名誉毀損に係る損害は,合計25万円となる。 また,本件事案の内容及び本件訴訟の審理の経過等を総合すると,上 記原告Aの行為と相当因果関係のある弁護士費用は,2万5000円が 相当と認める。 したがって,原告Aの上記行為による損害は27万5000円となる。 ⑷ 被告会社の原告Aに対する業務妨害等に係る損害賠償請求(営業損害部分)ア弁論の全趣旨によれば,被告会社は,原告Aが被告事務所の所在地を記載した本件記事Bを掲載した平成30年11月19日以降も同所におい て業務を行い続けていることが認められるから,同日から8か月間にわたって被告事務所が利用できなくなったとは認められないし,原告Aの上記行為に起因して,被告会社がYoutube事業を企画した際に広告収入が得られるよう契約したByteDanceから契 ら8か月間にわたって被告事務所が利用できなくなったとは認められないし,原告Aの上記行為に起因して,被告会社がYoutube事業を企画した際に広告収入が得られるよう契約したByteDanceから契約を解除されたとも認められない。 また,本件全証拠によっても,上記契約解除の原因が,本件記事A~F,原告Aねとらぼ発言及び原告A記者会見発言にあると認めるに足りないというほかない。 イ以上によれば,不法行為の成否について判断するまでもなく,被告会社の原告Aに対する業務妨害等に係る損害賠償請求(営業損害部分)は理由 がない。 ⑸ 被告会社の原告Bに対する名誉毀損に基づく損害賠償請求ア本件記事G 名誉毀損該当性(社会的評価の低下)記述ⓘは,被告会社が障害者を笑いものにしているとの事実を摘示す る内容と理解され,被告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。 名誉毀損の違法性阻却事由a 事実の公共性・公益目的性本件ウェブサイトは,大きなインターネットメディアであるところ, 記述ⓘは,そのようなメディアの運営主体に対し,その記事作成の姿 勢を批判するものであると認められ,そうすると,原告Bが本件記事Gを投稿した行為は,公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる。 b 真実性の有無原告Bは,記述ⓘは,Tの出来事を扱った本件ウェブサイト上の記 事に関しての投稿であると主張しているところ,証拠(甲28)によれば,被告会社が,身体障害者であるTが飛行機の搭乗予約をする際にあえて車椅子を使用していることを告げず,タラップを這い上がるという手法で搭乗したことについての記事を本件ウェブサイトに掲載し,同記事に ,被告会社が,身体障害者であるTが飛行機の搭乗予約をする際にあえて車椅子を使用していることを告げず,タラップを這い上がるという手法で搭乗したことについての記事を本件ウェブサイトに掲載し,同記事に「T『プロ障害者として飯食ってるっていうのは実際そ うです。顔がいい人がモデルで稼ぐのと同じじゃないですか?』」,「T氏は自身の活動は金儲けが目的だとはっきりと認めた。」「スタッフの注意を無視して暴走する」,「自分の思い通りにいかないと権利団体に申し立てると脅す」,「極めて自己中心的な行動が目立っていた。」,「他人に迷惑をかけても自分の利益に繋がればいい」,「ではT氏はどのよ うな価値を提供しているのか。」,「障害を盾にして周囲に迷惑をかけただけ。」及び「T氏の金儲け手法はこのようにワンパターン」といった記載をしたことが認められ,これらからすれば,被告会社の掲載した同記事は,Tが障害者であることを利用として金儲けを繰り返しているといった内容であって,その表現ぶりからみても,Tを嘲りの対象 としているものであるといえ,そうすると,記述ⓘで摘示された事実は真実であると認められる。 c 論評としての域の逸脱被告会社は,インターネットメディアである本件ウェブサイトを運営し,情報発信している会社であり,記述ⓘの内容に照らしても,被 告会社がその業務として発信している本件ウェブサイトの記事の内容 に対する批判をしているにすぎず,論評としての域を逸脱したものとはいえない。 小括したがって,原告Bが本件記事Gを投稿した行為については,被告会社に対する名誉毀損に該当するが,その違法性阻却事由が認められる。 イ原告B記者会見発言名誉毀損該当性(社会的評価の低下)原告B記者会見 が本件記事Gを投稿した行為については,被告会社に対する名誉毀損に該当するが,その違法性阻却事由が認められる。 イ原告B記者会見発言名誉毀損該当性(社会的評価の低下)原告B記者会見発言は,本訴提起後の司法記者クラブにおける記者会見において,原告Bが,本件ウェブサイト上で「ネットリンチ」が行われており,本件ウェブサイトが「フェイクニュースサイト」であるとい う事実を摘示する発言をしたものであり,これが「弁護士ドットコムニュース」というウェブサイトに取り上げられて記事になっているものであるところ(乙17),同記事を読む一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告A記者会見発言について説示したところと同様に(上記⑶カ),飽くまで被告会社に対する訴訟を提起したという,被告会社と 敵対関係にある人物が,その立場から被告会社を評した一方的な捉え方(当該人物の主張)であることが明らかであり,その根拠が示されているわけでもないことからすれば,原告Bの発言内容が真実であると直ちに受け取ることはないといえ,被告会社の社会的評価を低下させるものとは認められない。 小括したがって,原告Bが原告B記者会見発言をした行為については,被告会社の社会的評価を低下させるものとは認められないから,被告会社に対する名誉毀損の不法行為は成立しない。 4 小括 以上のとおりであるから,本訴請求については,被告らに対し,❶本件A記 事に係る損害賠償請求として33万円及びこれに対する平成30年9月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,❷本件B記事に係る損害賠償請求として33万円及びこれに対する平成30年10月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,❸本件C記事に係る損害賠償 支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,❷本件B記事に係る損害賠償請求として33万円及びこれに対する平成30年10月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,❸本件C記事に係る損害賠償請求として22万円及びこれに対す平成27年7月11日から支払済みまで年5分の割合 による遅延損害金,❹本件D記事に係る損害賠償請求として33万円及びこれに対する平成29年7月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。 反訴請求については,原告Aに対し,❶別紙1・記事目録6及び7記載の各記事の削除,❷被告Fに係る不法行為(プライバシー侵害)に基づく損害賠償 請求として5万5000円及びこれに対する平成30年11月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,❸被告会社に係る不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償請求として27万5000円及びこれに対する平成31年4月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 第4 結論以上によれば,原告らの本訴請求及び被告らの反訴請求は,主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余の本訴請求及び反訴請求は理由がないからこれらを棄却し,主文第5項についての仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第23部裁判長裁判官武部知子 裁判官竹中輝順 裁判官野原もなみ 別紙1記事目録 1 本件A記事(記述①~⑧)題名:【炎上】A,喫煙席に乗り込んでタバコに文 裁判官野原もなみ 別紙1記事目録 1 本件A記事(記述①~⑧)題名:【炎上】A,喫煙席に乗り込んでタバコに文句を言う奇行掲載期間:平成30年9月21日 URL:・・・・・① A,喫煙席に乗り込んでタバコに文句をいう奇行② 常識では考えられないような奇行③ 蕎麦屋で喫煙席に座ったのに,タバコを吸っていた女性に文句を言ったという頭のおかしい投稿 ④ 自己中心的で頭がおかしい客だ。 ⑤ 中二病をこじらせた中学生考えたかっこいいプロフィールといった感じ。 ⑥ まともな人の経歴ではない⑦ 月100万PVを自慢するあたり,小物感が半端ない。 ⑧ 口八丁のインチキコンサルタントをやっている 2 本件B記事(記述⑨~⑮)題名:【炎上】社会学者のB,ノーベル賞を解説するキズナアイが女性差別だとケチをつける掲載期間:平成30年10月12日 URL:・・・・・⑨社会学者のB,ノーベル賞を解説するキズナアイが女性差別だとケチをつける⑩B教授がTwitterで「キズナアイは無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ」という趣旨の投稿 ⑪B教授はどこを問題と感じたのか?まずはYahooニュース個人の記事を 要約してみよう。 ⑫・キズナアイは容姿も含めて男に媚びており,不適切だという声がある。 ⑬・キズナアイは解説に「ほー」「はーい」などと相槌を打つだけの性別役割分業で差別的。 ⑭B教授がやったことは要するに「自分が不快だから止めろ」とケチをつけた だけのモンスタークレーマー。 ⑮ 自説を変えて自滅していった 3 本件C記事(記述⑯,⑰) 分業で差別的。 ⑭B教授がやったことは要するに「自分が不快だから止めろ」とケチをつけた だけのモンスタークレーマー。 ⑮ 自説を変えて自滅していった 3 本件C記事(記述⑯,⑰)題名:【祭り】WEB製作会社Rが仕事放棄で炎上するも,たった一言で逆 転勝利を決める掲載期間:平成27年7月11日URL:・・・・・⑯「カルマ精算コース」の運営を行う会社って…ブ━━━━∵;(;:゜:鑾;゜;,);:∵━━━ッ!!どうやら依頼者は怪しい自己啓発セミナー運 営者だった様子。きっとPはそのことを知っていたはずなのに,あえて「個人向けスクール」と隠すとはこれはあまりにも卑怯ではないか。 ⑰さらにRのV代表は依頼者の要求が異常だったこと,従業員を守るために仕事を断ったこと,記事には「会社と代表のK氏に取材を試みたが返答を得ることはできなかった」とあるが,そもそも何の連絡も来ていないことを明か し,「法的措置も辞さない」と戦う姿勢をみせた。 4 本件D記事(記述⑱~㉓)題名:【炎上】NHK「AIに聞いてみた」に出演の40代男性は安倍憎しの左翼活動家だった 掲載期間:平成29年7月25日 URL:・・・・・⑱【炎上】NHK「AIに聞いてみた」に出演の40代男性は安倍憎しの左翼活動家だった⑲だがこのDさんについて調べてみると安倍総理を憎む左翼活動家であることが分かった。 ⑳7月22日に放送されたNHKスペシャル「AIに聞いてみたどうすんのよ!?ニッポン」で40代男性として出演した人物が極めて偏った人物であることが分かった。 ㉑Facebookでは堂々と反社会的な投稿を繰り返す。 ㉒結婚できないのも正社員になれないのもこうした偏屈な ニッポン」で40代男性として出演した人物が極めて偏った人物であることが分かった。 ㉑Facebookでは堂々と反社会的な投稿を繰り返す。 ㉒結婚できないのも正社員になれないのもこうした偏屈な人格と社会活動に原 因があるからと言えるのではないだろうか。 ㉓「W問題とX問題で逃げ回っている関係者に天罰が下りますように」という短冊。自身の夢ではなく他人の不幸を願うあたり,性格がかなり歪んでいるように感じられる。 5 本件E記事(記述㉔~㉙)題名:ディズニーで結婚式を挙げた女性が周囲にお姫様のコスプレをした人がいて不快な思いをしたと意見を発信した。賛否両論が飛び交っている掲載期間:平成30年10月13日 URL:・・・・・(ただし,記述㉘を除く。)㉔自己顕示欲が強すぎるのではないだろうか㉕Sは自己中心的な意見を続ける。 ㉖炎上を受けて一度はTwitterを休止すると宣言したが,すぐに復活宣言。なんだか面倒な人だ ㉗悪意のない人たちに対して一方的に敵意を抱いて文句をいうのはおかしいの ではないか。 ㉘「ディズニーで結婚式を挙げたら,お姫様コスプレがうろちょろ!目障りだから気を使え」㉙ディズニーの結婚式の近くでお姫様のコスプレするな。私が主役なのに目障りだ 6 本件記事A題名:「【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と,被害者集団訴訟のお知らせ」から始まるTwitterの投稿掲載日:平成30年11月19日 URL:・・・・・ 7 本件記事B題名: 【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と,被害者集団訴訟のお知らせ 掲載日:平成30年11月19日URL:・・・・・ⓐ「脅迫,恐喝さ 7 本件記事B題名: 【拡散】netgeekの運営会社情報大公開と,被害者集団訴訟のお知らせ 掲載日:平成30年11月19日URL:・・・・・ⓐ「脅迫,恐喝されていた」という元スタッフさんたちからしたら,許せない存在のようです。 ⓑ最初から「炎上させる」のが目的なわけですよ。 8 本件記事C題名:「いやネットギークだけはダメ。ワザと知ってて誤報流してるから。」というツイート掲載日:平成29年9月5日 URL:・・・・・ 9 本件記事D(記述ⓒ,ⓓ)題名: 「netgeek」掲載記事についての名誉毀損などの損害賠償訴訟を応援してください掲載日:平成31年4月8日頃 URL:・・・・・ⓒNetgeekは運営者情報を隠した上で,社会的弱者をはじめとする一般人を狙い撃ちし,炎上させてPVを稼いで「ネット上の集団リンチ」で儲けています。 ⓓ集団リンチを仕立て上げてお金を稼ぐ 10 本件記事E題名: 「ネットギークのようなサイトをなんと呼べばいいでしょうという質問にネットリンチと,答えておきました。」というツイート掲載日:平成31年4月8日 URL:・・・・・ 11 本件記事F(記述ⓔ~ⓗ)題名:netgeekに対する集団訴訟を行いました。同時にサポーターを求めるクラウドファンディング開始 掲載日:平成31年4月9日URL:・・・・・ⓔ体の不自由な人や貧乏な人など社会的弱者をネットリンチして金儲けをする,クソの中のクソ。 ⓕいわば「集団リンチを仕立て上げてお金を稼ぐ」ビジネスモデルです。 ⓖ個人情報を晒させる ⓗ反 な人や貧乏な人など社会的弱者をネットリンチして金儲けをする,クソの中のクソ。 ⓕいわば「集団リンチを仕立て上げてお金を稼ぐ」ビジネスモデルです。 ⓖ個人情報を晒させる ⓗ反社会的な企業 12 本件記事G(記述ⓘ)題名: 「netgeekさんには,事実無根の記事を書かれ,弁護士さんに相談すると即座に『名誉毀損』と判断されたので,Aさんと裁判予定。」 から始まるツイート掲載日:平成30年11月17日URL:・・・・・ⓘ障がいをもつかたを笑い者にしたりは,許せんのです。 以上別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件A記事①A,喫煙席に乗り込んでタバコに文句をいう奇行記述①~④は,原告Aが蕎麦屋において喫煙席に乗り込んでタバコを吸っていた女性に文句を言ったこと前提事実として,これが「奇行」であり,原告Aが「自己中心的で頭がおかしい」と論評したものである。 原告Aの社会的評価を低下させるものである。 争う。 昨今,嫌煙ムードが広まる中,喫煙が合法であるにもかかわらず喫煙家に対する過度な嫌悪感の表明が問題となっていることから,原告Aが喫煙可能な店でタバコを吸っていた客に対して文句を言ったという事実は,喫煙家に対する嫌悪感の表明として妥当かどうかという社会的議論の対象になる。 また,原告Aは,ITコンサルタントであり,最高月間200万ページビュー数を超えるブログを持つブロガーとしても活動するような影響力のある人物である。 どうかという社会的議論の対象になる。 また,原告Aは,ITコンサルタントであり,最高月間200万ページビュー数を超えるブログを持つブロガーとしても活動するような影響力のある人物である。そして,このような影響力のある立場にある人物に対する論評は,広く事実の公共性及び目的の公益性が認められる。 したがって,被告らが本件A記事を掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 原告Aは,選挙によって選ばれる公職に就き又は就こうとする者とは異なり,その全人格が一般人からの評価の対象となるべき立場にない。 記述①~⑧は,いずれも専ら原告Aの個人的行動及び人格等を論評したものにすぎず,不特定多数人の利害に何ら影響を与えないものである。また,その記載内容及び手法も,個人的に行動に対する不当な侮蔑である。 したがって,記述①~⑧を含む本件A記事は,公共の利害に関する事実に係るものではなく,それを掲載することが公益を図る目的に出たものとはいえない。 ア真実性原告Aの主張によっても「喫煙可能な店とは知らずに入店した」というものであって喫煙可能な店に入店したこと及び喫煙可能な店でタバコを吸っていたことについて文句を言ったことは真実である。 また,原告A自身が投稿したツイートには,「タバコ臭っ (中略)っていったらそそくさと火を消して出ていってくれたのでやはり言うことは言おうと思った」と書かれていることから,原告Aが店内で喫煙していた女性に対して文句を言った事実も,真実である。 イ論評としての域の逸脱記述①~⑧は,原告Aの投稿に対する一般的な意見・論評であって,論評としての域を逸脱するものではない。 ア真実性記述①~⑧の論評の前提事実 真実である。 主文 論評としての域の逸脱記述①~⑧は,原告Aの投稿に対する一般的な意見・論評であって,論評としての域を逸脱するものではない。 理由 ア真実性記述①~⑧の論評の前提事実である,「原告Aが蕎麦屋において喫煙席に乗り込んでタバコを吸っていた女性に文句を言った」事実はない。原告Aは,喫煙可能な店とは知らずに入店しただけであって敢えて「乗り込んだ」訳ではなく,また,「タバコ臭っ」という発言は独り言にすぎず,店内にいた女性に対して直接文句を言った事実はない。また,原告Aは,自身のブログが月100万ページビュー数を獲得したことを自慢したこともない。 イ論評としての域の逸脱記述①~⑧は,いずれも原告Aの行動に対する評価ではなく,まさに人格攻撃そのものであり,論評としての域を逸脱している。 ②常識では考えられないような奇行①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 論評としての域を逸脱していることについては,①に同じ。 ③蕎麦屋で喫煙席に座ったのに,タバコを吸っていた女性に文句を言ったという頭のおかしい投稿①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 論評としての域を逸脱していることについては,①に同じ。 ④自己中心的で頭がおかしい客だ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ①に同じ。 論評としての域を逸脱していることについては,①に同じ。 ⑤中二病をこじらせた中学生考えたかっこいいプロフィールといった感じ。原告AがTwitterのプロフィール欄に「バーチャル政党日本嫌煙党総統」と記載していることを前提事実として,原告が中二病をこじらせたような発想の持ち主であると論評した。 ールといった感じ。 原告AがTwitterのプロフィール欄に「バーチャル政党日本嫌煙党総統」と記載していることを前提事実として,原告が中二病をこじらせたような発想の持ち主であると論評したものである。 原告Aの社会的評価を低下させるものである。 争う。 原告Aは,ブロガーとして最高月間200万以上のページビュー数を獲得するブログを運営し,大手通販サイトであるAmazonのランキングで1位を取得した著書を含む複数の本を出版するなどして社会的に広く影響力を及ぼ①に同じ。 ア真実性原告Aは,Twitterのプロフィール欄に「バーチャル政党日本嫌煙党総統」と記載しているから,「中二病をこじらせたをこじらせた中学生考えたかっこいいプロフィールといった感じ」という論評の前提事実は,真実である。 論評としての域を逸脱していることについては,①に同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件A記事 す立場にあるから,そのような立場になる者に対する意見・論評は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 イ論評としての域の逸脱記述⑤は,政権の獲得又はそれへの参与を企図する活動が見られないバーチャルな政党を立ち上げその総統である旨名乗ることについて,中二病をこじらせた中学生が考えたかっこいいプロフィールと評価したものであって,「中二病をこじさせた感じ」と表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 ⑥ま て,中二病をこじらせた中学生が考えたかっこいいプロフィールと評価したものであって,「中二病をこじさせた感じ」と表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 ⑥まともな人の経歴ではない原告Aが,本件A記事が掲載された当時,自身の開設するウェブサイトのプロフィール欄に,「小学生までは秀才と言われたが(笑),素行不良でL中を1年で退学になってからは勉強が嫌いなただの人。 M大学工学部建築学科卒新卒でN入社」などと記載をしていたことを前提事実として,原告Aの経歴がまともな人のものではないと論評したものである。 原告Aの社会的評価を低下させるものである。 記述⑥の前提事実は,原告Aの経歴全体ではなく,素行不良で中学を1年間で退学したこと,及び,その後大学までの経歴を明らかにしていないことである。 ⑤に同じ。 ①に同じ。 ア真実性原告Aは,自らのプロフィールに「素行不良でL中を1年で退学」等と記載している。素行不良と自ら書いている上,中学1年生で退学というのは一般的ではなく,その後大学までの経歴は明かしていない等,不良と呼ばれるような事実が強調されているような記載である。また,原告Aは,自身の経歴として,中学1年生で退学したことを公表しておりその後大学までの経歴を一切記載していない。 したがって,「まともな人の経歴ではない」という論評の前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱このような原告Aの経歴について「まともではない」と表現するのは,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 原告AのTwitterアカウントのプロフィール欄には自身のブログのURLが貼られており,学歴及び職歴を含めた詳細な経歴が記載されている。L中 及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 原告AのTwitterアカウントのプロフィール欄には自身のブログのURLが貼られており,学歴及び職歴を含めた詳細な経歴が記載されている。L中学は私立中学校であり,私立中学を途中で退学するのはそれほど珍しいことではない。その程度のことで,「まともな人の経歴ではない」と表現するのは,論評としての域を逸脱している。 ⑦月100万PVを自慢するあたり,小物感が半端ない。 原告Aが,自身のブログのページビュー数(PV)が月100万であることを自慢したことを前提事実として,原告が小物であると論評したものである。 原告Aの社会的評価を低下させるものである。 争う。 ⑤に同じ。 ①に同じ。 ア真実性原告Aが出演したテレビ番組中,原告Aを紹介する際のキャプチャーに「ブログは月100万PV超え」と表記されていることから,原告Aが自身のブログが100万PV超えであることを自慢したという前提事実は,真実でア真実性原告A自身が,自身のブログが100万ページビュー数を超えることを自慢した事実はない。 イ真実相当性真実であると信じたことについて,相当の理由もない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件A記事 ある。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても,テレビ番組のキャプチャーには「ブログは月100万PV超え」と表示されたのであるから,真実であると信じたことについて相当性がある 。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても,テレビ番組のキャプチャーには「ブログは月100万PV超え」と表示されたのであるから,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「小物感が半端ない。」という表現は,原告Aが自身のブログが100万ページビュー数を超えたことを自慢したことを前提事実として,ハムスター速報などの1億ページビュー数を誇るウェブページに比べてその数が劣ると評価したものであるから,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 ウ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱していることについては,①に同じ。 ⑧口八丁のインチキコンサルタントをやっている具体的な事実について摘示することなく,原告が口八丁のインチキコンサルタントであると論評したものである。 原告Aの社会的評価を低下させるものである。 ⑦に同じ。 ⑤に同じ。 ①に同じ。 原告Aの投稿に対する一般的な意見・論評であって論評としての域を逸脱するものではない。 論評としての域を逸脱していることについては,①に同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件B記事⑨社会学者のB,ノーベル賞を解説するキズナアイが女性差別だとケチをつける記述⑨~⑬は,原告Bが,NHKの解説で登場するキズナアイというキャラクターについて「無知なキャラで容姿も男に媚びている」,「女性差別である」とクレームを付けたという事実を摘示したものである。 ⑨~⑬は,原告Bが,NHKの解説で登場するキズナアイというキャラクターについて「無知なキャラで容姿も男に媚びている」,「女性差別である」とクレームを付けたという事実を摘示したものである。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,一般的に女性差別に当たらないものと理解されているキズナアイついて,それを女性差別と捉えることは過剰反応であり被害者意識が強すぎると理解されるものであるから,上記摘示事実は,原告Bの社会的評価を低下させるものである。 また,記述⑨のうち,「ケチをつける」という言葉は,欠点をあげてけなすことを指し,正当な批判ではないという意味を持つ。したがって,原告Bがケチをつけたという表現は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Bのキズナアイに対する批判が不適切なものであると理解されるものであるから,原告Bの社会的評価を低下させるものである。 記述⑨~⑬について,何らかの事柄について女性差別である旨主張すること自体は,原告Bの社会的評価を何ら低下させない。 また,記述⑨の「ケチをつける」という表現は,欠点を見つけて悪く言うという程度の意味しかなく,正当な批判ではないという意味を必ずしも含むものではない。 したがって,記述⑨は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Bが,女性差別である旨主張していると理解されるものにすぎないから,原告Bの社会的評価を低下させるものではない。 本件B記事は,NHKによるキズナアイの起用について原告Bが自身のツイート及びYahoo!ニュース記事で表明した見解に対して論評したものである。 放送法上,NHKについては公共の福祉に寄与する目的が規定されていること及びNHKの財源が受信設備設置者から徴収し 及びYahoo!ニュース記事で表明した見解に対して論評したものである。 放送法上,NHKについては公共の福祉に寄与する目的が規定されていること及びNHKの財源が受信設備設置者から徴収した受信料であることからすれば,NHKが起用したキズナアイが上記目的に沿ったものか否かは社会の正当な関心事であり,それに係る意見又は論評は,公共の利害に関する事実である。 なお,原告Bは,「性的か性的でないかで揉めてるけど,問題は」という原告Bのツイートのうち,「性的」という言葉を黒塗りしている点を問題視している。しかし,被告会社は,業として情報発信する者であるところ,Twitterをはじめとする各種プラットフォーマーに類型的に削除されやすいアダルトコンテンツや暴力的コンテンツと判断される単語を排除する方針をとっている。本件において,「性的」という表現は,各種プラットフォーマーが類型的に規約違反コンテンツの疑いにより削除されるリスクのある表現であるために黒塗りしただけのことであり,原告Bの社会的評価を低下させることを意図してされたものではない。 本件B記事は,論評の対象となる原告Bのツイートの重要部分をあえて黒塗りにして掲載することで,一般読者に対し,原告Bの意図を曲げて伝えている。 原告Bのツイートは,「キズナアイの絵が,性的か性的でないかで揉めてるけど,問題はノーベル賞という女性の(特に理系の)女性が少ない分野,女子学生を励まして欲しいところで,あの絵が出てくると脱力,『もう少し考えてあげてよ』という文脈なのではないかと。」という内容であり,キズナアイのビジュアルが性的か否かは措いて,その掲載の仕方に問題意識を示しているおり,「女性差別である」などと指摘するものではないことは, という文脈なのではないかと。」という内容であり,キズナアイのビジュアルが性的か否かは措いて,その掲載の仕方に問題意識を示しているおり,「女性差別である」などと指摘するものではないことは,一見して明らかである。 したがって,被告らが本件B記事においてした黒塗り加工は,記事の肝心な部分を非開示にすることにより,一般読者に対し,原告Bは「(キズアナイを)女性の差別問題にもっていくのは被害者意識が強すぎる」という文脈で記事の内容を理解させ,原告Bの社会的評価を低下させることを意図したものである。 以上のとおりであるから,本件B記事は,被告らが原告Bの社会的評価を低下させることを目的として掲載したものであるといえ,公益を図る目的に出たものとはいえない。また,本件B記事は,キズナアイの起用方法について論じたものではなく,専ら原告Bの思想や人格を非難することを原告Bは,真実性を欠く記載の対象が全て事実の摘示であると主張するが,原告Bが「誤り」であると主張するのは,原告Bがキズナアイについて,「NHKのサイトで『キズナアイ』に割り振られた役割は,基本的に相槌である。それは,従来『女性』に与えられてきた役割である。ある意味で,性別役割分業を再生産しているといえるのだ。」,「あの役回りは差別の結果であり,また再生産なのです。」と述べたこと,要するに,「相槌を打つだけ」,「性別役割分業で差別的」,「キズナアイは無知なキャラで容姿も含めて男に媚びており差別的である」という趣旨の投稿をした事実に対する論評であり,評価の前提となった上記事実は,いずれも真実である。 記述⑨,⑫,⑬及び⑮の「B教授がTwitterで『キズナアイは無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ』という趣旨の投稿をし り,評価の前提となった上記事実は,いずれも真実である。 記述⑨,⑫,⑬及び⑮の「B教授がTwitterで『キズナアイは無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ』という趣旨の投稿をした」「Yahoo!ニュースで『キズナアイは容姿も含めて男に媚びており,不適切だという声がある』『キズナアイは解説に『ほー』『はーい』などと相槌を打つだけの性別役割分業で差別的』という要旨の投稿をした」「意見を変えた」という事実は,いずれも真実ではない。 原告Bは,ノーベル賞について解説するテレビ番組で,女性であるキズナアイの基本的な役割が相槌を打つことに置かれていることが,理系の女性を励ますものではないことをもって「適切でない」と述べたにすぎず,キズナアイそのものを批判していない。現に,本件B記事の前に公開された原告BのYahoo!ニュースの投稿においても,キズナアイについて「容姿も男に媚びている」,「無知」及び「差別的」などと述べた事実はない。 したがって,原告Bは,あくまでノーベル賞について解説するテレビ番組におけるキズナアイの役割について,「性的か性的でないかで揉めてるけど,問題は…」と女性差別とは異なる問題意識を指摘したものにすぎず,その点について意見を変えたことはない。 よって,被告らが記述⑨~⑮で指摘した事実はない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件B記事 内容としているのであるから,公共の利害に関する事実について記載したものともいえない。 告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件B記事 内容としているのであるから,公共の利害に関する事実について記載したものともいえない。 ⑩B教授がTwitterで「キズナアイは無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ」という趣旨の投稿⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 原告Bは,Twitterで「性的かといわれれば,性的に誇張されたキャラだと思いますけど」と投稿していることなどから,これを「容姿も男に媚びている」と要約した記述⑩の摘示事実は,真実である。 また,原告Bは,ノーベル賞を解説するテレビ番組におけるキズナアイについて,「あの役回りは差別の結果であり,また再生産なのです」と述べていることから,キズナアイを性的な対象及び性別役割分業を促進するキャラクターとして捉えたと理解できるから,これを「女性差別だ」と要約した記述⑩の摘示事実は,同様に真実である。 原告Bは,キズナアイについて,「割り当てられた役割は,基本的に相槌」と表現しているのであり,キズナアイに与えられた役割が「相槌のみ」であるとは述べていない。 また,原告Bは,キズナアイについて,「男に媚びている」と述べたこともない。 さらに,原告Bは,キズナアイについて,「性的かといわれれば,性的に誇張されたキャラだと思いますけど」と述べたにすぎず,「キズナアイが無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ。」と述べたことはない。 ⑪B教授はどこを問題と感じたのか?まずはYahooニュース個人の記事を要約してみよう。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑩に同じ。 ⑩に同じ。 ⑫・キズナアイは容姿も含め を問題と感じたのか?まずはYahooニュース個人の記事を要約してみよう。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑩に同じ。 ⑩に同じ。 ⑫ キズナアイは容姿も含めて男に媚びており,不適切だという声がある。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑩に同じ。 ⑩に同じ。 ⑬ キズナアイは解説に「ほー」「はーい」などと相槌を打つだけの性別役割分業で差別的。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑩に同じ。 ⑩に同じ。 ⑭ B教授がやったことは要するに「自分が不快だから止めろ」とケチをつけただけのモンスタークレーマー。 記述⑨~⑬の事実を前提に,原告Bについて論評したものである。 「モンスタークレーマー」という言葉は,身勝手かつ理不尽な言い分で不当な要求をする人をいう意ア 「B教授がTwitterで『キズナアイは無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ』という趣旨の投稿をした」,「Yahoo!ニュースで『キズナアイは容姿も ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ア真実性原告Bは,Twitterに「いくら勉強しても,『市民』になろうとしても,自分自身がたんなる肉の物体として,抽象的にも肉体的にも傷つけられる絶望を『ない』ア真実性原告Bは,「女性,とくに,理系の女性に対しての風当たりは厳しく,ノーベル賞の受賞者も男性ばかりだ。 【ノーベル物理学賞で55年ぶり,史上3人目の受賞者が出】 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号 記事の内容 摘示事実・社会的評価の低下 公益性・公共性 真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱 原告ら 被告ら 被告ら 原告ら 被告ら 原告 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件B記事 味を持つことからすれば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,上記摘示事実は,原告Bが,単に自分が不快であるからという理由のみで,ノーベル賞を解説するテレビ番組にキズナアイを登場させることを止めるよう要求したとの理解されるものであるから,原告Bの社会的評価を低下させるものである。 含めて男に媚びており,不適切だという声がある』『キズナアイは解説に『ほー』『はーい』などと相槌を打つだけの性別役割分業で差別的』という要旨の投稿をした」との記載については,「という趣旨の投稿」,「という要旨の投稿」という言葉から,これらが要旨であること,すなわち,事実の摘示ではなく被告らによる論評であることは,一見して明らかである。 また,「自分が不快だから止めろとケチをつけた」及び「モンスタークレーマー」という表現も,事実の摘示ではなく論評である。 イ一般に,「ケチをつける」という言葉は,欠点を見つけて悪く言うという程度の意味しかなく正当な批判ではないという意味を必ずしも持たないから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,「要するに『自分が不快だから止めろ』とケチをつけただけのモンスタークレーマー」という論評は,原告Bの社会的評価を低下させるものではない。 この論評は,キズナアイに関する原告B自身の一連のツイートを踏まえたものであるところ,原告Bは,上記論評の前後で,「思春期の自分は,やっぱり傷ついたから」,「いくら勉強しても,『市民』になろうとして ,キズナアイに関する原告B自身の一連のツイートを踏まえたものであるところ,原告Bは,上記論評の前後で,「思春期の自分は,やっぱり傷ついたから」,「いくら勉強しても,『市民』になろうとしても,自分自身がたんなる肉の物体として,抽象的にも肉体的にも傷つけられる絶望を,『ない』ことにするのは,若い頃の自分が可哀そうすぎて, ことにするのは,若いころの自分が可哀想すぎて,そして今の女の子たちへのエールとして,自分はできない」と投稿しており,これは,「自分が不快だからやめろ」という趣旨の投稿である。 したがって,論評の前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱「ノーベル賞を解説するキズナアイが女性差別だ」,「相槌を打つだけ」,「『自分が不快だから止めろ』とケチをつけただけのモンスタークレーマー」という表現は,いずれも,一般的な意見・論評の範囲内であり,論評としての域を逸脱するものではない。 てことが話題になったが,日本ではノーベル賞を受賞した女性はいない。】このキズナアイの代わりに,せめて白衣の女性が立ち,きちんと受け答えをしてくれていたら,女子学生はどれだけ励まされたであろうか。」,「今後はぜひ,研究や教育にかかわる分野では,配慮をお願いしたい。」と記載した記事を掲載して,女性の少ない研究や教育に係る分野においてキャラクターの起用方法について配慮を促しているにすぎない。 以上のとおり,原告Bは,キズナアイについて,「自分が不快」とも「止めろ」とも述べたことがない。 イ論評としての域の逸脱「『自分が不快だから止めろ』とケチをつけただけのモンスタークレーマー」との表現は,まさに原告Bに対する人格攻撃そのものであり,論評としての域を逸脱していることは明ら 論評としての域の逸脱「『自分が不快だから止めろ』とケチをつけただけのモンスタークレーマー」との表現は,まさに原告Bに対する人格攻撃そのものであり,論評としての域を逸脱していることは明らかである。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件B記事 そして今の女の子たちへのエールとして,自分はできない」などと投稿しており,その内容は,若い世代の女性に対するエールという形式をとりながら,根底には「自分が不快だから」という自身の感情に基づく旨表現したものといえる。 以上のとおりであるから,原告Bを「モンスタークレーマー」と評価することは,一般的な意見・論評にすぎず,原告Bの社会的評価を低下させるものではない。 ⑮自説を変えて自滅していった原告Bが,自身が発信した複数のツイートを通して「意見を変えた」という事実を摘示するものである。 原告Bは大学教授であるから,意見を変遷させたという表現は,原告Bの社会的評価を低下させるものである。現に,被告自身,本件B記事の中で,「B教授が最も格好悪かったのは炎上する中で自説を変えて自滅していった点」と記載しており,意見を変遷させたことが格好悪い態様であり原告Bの社会的評価を低下させるものであることを認識しているといえる。 大学教授であっても自説を変えることはまま見られるから,自説を変えたこと自体は何ら原告Bの社会的評価を低下させるものではない。 また,「自滅していった」というのは,被告らの論評であり,一 大学教授であっても自説を変えることはまま見られるから,自説を変えたこと自体は何ら原告Bの社会的評価を低下させるものではない。 また,「自滅していった」というのは,被告らの論評であり,一般的な意見・論評の範囲内である。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 原告Bは,当初,キズナアイというキャラクターを含む性的に誇張されたキャラクター一般が許されないという趣旨の意見を述べていたところ,その後,「(2次)創作は決して,私たちを傷つけませんよね(キズナアイはオリジナルですが)。」,「キズナアイは可愛いし,別に愛でてくれていいし,ノーベル賞のサイトから引き上げてくれとかも要求していなくて,今後同様の企画を作るときは,少し考えてくれと言っているにすぎない」として,性的に誇張されたキャラクターを容認する趣旨の意見に変えているから,記述⑮の摘示事実は,真実である。 原告Bが,被告らが主張するような意見の変遷をさせたことはない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件C記事⑯「カルマ精算コース」の運営を行う会社って…ブ━━━━∵;(;:゜:鑾;゜;,);:∵━━━ッ!!どうやら依頼者は怪しい自己啓発セミナー運営者だった様子。きっとPはそのことを知っていたはずなのに,あえて「個人向けスクール」と隠すとはこれはあまりにも卑怯ではないか。 「卑怯」という言葉は「物事をするに当たって,正々堂々としないこと」という意味であること,及び,「あえて…隠す」という表現であることからすれば 」と隠すとはこれはあまりにも卑怯ではないか。 「卑怯」という言葉は「物事をするに当たって,正々堂々としないこと」という意味であること,及び,「あえて…隠す」という表現であることからすれば,原告Cが,株式会社R(以下,「R社」という。)と依頼者との間のトラブルを記事するにあたり,その依頼者が怪しい自己啓発セミナーを運営する者であることが読者に知られた場合には依頼者からの要求を断ったR社の対応が正当化されてしまうので,R社を攻撃するために,通常であれば言及するはずの上記依頼者の属性について意図的に触れなかったとの事実を摘示したものである。 上記摘示事実は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Cが「依頼者」の属性をことさら隠すことによって本来批判されるべきでないR社に批判が向かうように仕向けるような人物であり,正確な情報を発出すべきメディアに携わる人間としての誠実さを欠くと理解されるものであるから,原告Cの社会的評価を低下させるものである。 原告Cは,「加害企業は実名,被害者ないし被害企業は匿名という方針を一貫させており,そのような方針の下,原告Cが執筆した記事には上記『依頼者』を推知し得るような情報を記載しなかった」と述べており,R社の依頼者がカルマ清算コースの運営を行う怪しげな会社である事実を知りながら,あえて記載しなかったことを認めている。 そして,ジャーナリストは,自己の記事にどのような情報を記載するかについて一定の裁量をもつが,そうであるからこそ読者は,情報の適切な取捨選択がされているか,ジャーナリストの裁量行使を批判的にみることが必要となる。本件では,R社の対応の適切性を議論するにあたっては,その取引先の企業の属性・対応などが必要な情報であるとい 取捨選択がされているか,ジャーナリストの裁量行使を批判的にみることが必要となる。本件では,R社の対応の適切性を議論するにあたっては,その取引先の企業の属性・対応などが必要な情報であるといえる。したがって,この事実をあえて記載しなかったことを「卑怯」と記載するのは,一般的な意見・論評の範囲内であり,原告Cの社会的評価を低下させるものではない。 R社の依頼者が怪しげな「カルマ清算コース」の運営者だったという事実をあえて記載しなかった事実の摘示及びこれを「卑怯」とする論評については,ジャーナリストにおける掲載事実の取捨選択の適否が公共の利害に関する事実であるから,これに対する論評は,公益を図る目的に出たものである。 また,対抗取材がされなかったというR社の主張の摘示は,ジャーナリストによって一方的に取材拒否した加害企業と扱われている会社の対抗言論を補助したものである。 これは,読者に対し,ジャーナリスト個人とは異なる観点を提供するものであるから,被告らが本件C記事を掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 被告らは,本件C記事において,原告Cを「『脱ブラック企業』をテーマに人材育成コンサル,ブラック企業相談を中心に事業を行っている」人物と紹介した後に,「ブ━━━━∵;(;:゜:鑾;゜;,);:∵━━━ッ!!」という,噴き出した表情の絵文字を用いて原告Cを小馬鹿にしており,原告Cの行動を「卑怯」と罵った上で,「もうPとC氏はカルマ精算コースを受講してはどうだろうか」という揶揄表現で本件C記事を締めくくっている。 上記揶揄表現に加えて,本件C記事について,原告Cに対抗取材がされていないことも踏まえると,本件C記事は,原告CがP上に掲載 はどうだろうか」という揶揄表現で本件C記事を締めくくっている。 上記揶揄表現に加えて,本件C記事について,原告Cに対抗取材がされていないことも踏まえると,本件C記事は,原告CがP上に掲載した記事で紹介された依頼者が「カルマ清算コース」などのコースを用意しているセミナー会社であったことを知った被告らが,これを奇貨として原告Cを揶揄すれば,メディア側の人間を揶揄・中傷等することを楽しむ一部の読者に揶揄・中傷する対象を提供できると考えて作成されたものであり,被告らが本件C記事を掲載した行為は,公益を図る目的に出たものとはいえない。 原告Cは,R社に取材を申し入れたが回答を得られなかったと主張する一方で,被告らは,R社代表に取材し,原告CからR社に取材の連絡が来ていないことを確認している。 したがって,原告Cが記事を作成する前にR社に取材しなかった事実は,真実である。 原告Cは,P上の連載において,加害企業は実名,被害者ないし被害企業は匿名という一貫した方針をとっていたため,原告Cが作成した記事における「依頼者」を推知しうるような情報を記載しなかった。したがって,原告Cが卑怯な目的からあえて上記依頼者が怪しい自己啓発セミナー運営者であることを隠したとする事実はない。 また,原告Cは,上記記事を作成するに先立って,R社に対してFAXを送り取材の申込みをしているから,原告Cが記事の執筆に先立ってR社への対抗取材を試みなかったという事実もない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件C記事⑰さらにRのV代表は依頼者の要求が異常だったこと,従業員を守るために仕事を断ったこと,記事には「会社と代表のK氏に取材を試みたが返答を得ることはできなかった」とあるが,そもそも何の連絡も来ていないことを明かし,「法的措置も辞さない」と戦う姿勢をみせた。 ❶原告CがR社の対応を批判する記事を掲載するにあたりR社への対抗取材を試みなかったこと,及び,❷R社及びその代表者への取材を試みた旨の虚偽の内容を掲載したという事実を摘示したものである。 紛争の一方当事者からの告発をもとに記事を作成するにあたっては他方当事者への対抗取材を試みることによりその真実性の担保を図ることがジャーナリズムの基本と理解されているから,❶の摘示事実は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Cがそのような基本的な確認作業を怠ったままR社を批判する記事を作成し公表したと理解されるものであるから,原告Cの社会的評価を低下させるものである。また,❷の摘示事実は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Cが,R社及びその代表者に対し取材を試みたことについて虚偽の内容を記載するような人間であると理解されるものであるから,ジャーナリストとしての原告Cの社会的評価を低下させるものである。 記述⑰の中では,「会社と代表のK氏に取材を試みたが返答を得ることはできなかった」という原告Cの立場も記載しているから,原告Cの社会的評価を低下させるものではない。 ⑯に同じ。 ⑯に同じ。 ⑯に同じ。 ,「会社と代表のK氏に取材を試みたが返答を得ることはできなかった」という原告Cの立場も記載しているから,原告Cの社会的評価を低下させるものではない。 ⑯に同じ。 ⑯に同じ。 ⑯に同じ。 ⑯に同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件D記事⑱【炎上】NHK「AIに聞いてみた」に出演の40代男性は安倍憎しの左翼活動家だった「左翼」という言葉が単に与党に反対するといったような広い意味での政治的指向を意味することに対し,「左翼活動家」という言葉は暴力的・反体制的な思想を有しかつそのような思想に沿った行動を継続的にしている人を指す意味を持つことから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,記述⑱及び⑲は,原告Dが暴力的な思想を有する左翼活動家であるという事実を摘示したものである。 記述⑱~㉒は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Dが極めて偏った性格・思想を有した人物であり,反社会的な言動をする過激な左翼活動家であると理解されるものであるから,原告Dの社会的評価を低下させるものである。 「左翼活動家」という表現は,政治的指向として左翼の考えに基づいて活動する者と理解されるにすぎないから,記述⑱及び⑲は,原告Dの社会的評価を低下させるものではない。 原告Dは,複数回NHKが製作したテレビ番組に出演して意見を述べているため,一般人であるとはいえない。複数回NHKに出演し,意見を述べた人物がどのような人物であるか,NHKが代表的事例として 告Dは,複数回NHKが製作したテレビ番組に出演して意見を述べているため,一般人であるとはいえない。複数回NHKに出演し,意見を述べた人物がどのような人物であるか,NHKが代表的事例として出演させるのに適した人間であるかについての問題提起は,NHKの放送内容の信用性,すなわち公共の利益に関することであり,被告らが本件D記事を掲載した行為は,公益を図る目的に出たものである。 記述⑱~㉓は,全体として,原告Dを「左翼活動家」と決めつけた上で,「極めて偏った人物」,「堂々と反社会的な投稿を繰り返す」,「結婚できないのも正社員になれないのもこうした偏屈な人格と社会活動に原因があるから」及び「性格がかなり歪んでいるように感じられる」など,原告Dに対する人格攻撃に終始しており,NHKの放送内容の信用性を判断するにあたって有益な情報を何ら含んでいないから,その内容はおよそ公共の利害に関する事実に係るものではない。 また,その記載内容及びその手法は,前述のとおり,原告Dの個人的行動に対する不当な侮蔑及び人格等に対する蔑みであるから,公益を図る目的に出たものでもない。 記述⑱及び⑲について,「左翼」という言葉は,単に与党に対する反対意見を述べる者という意味を含み多義的に用いられるものである。 そして,原告Dは,X問題やW問題,共謀罪制定について批判的な意見を発信したりこれらに関するデモに参加したりしているのであるから,原告Dが政治的指向として左翼的思想に親和的な活動をしているという意味において,記述⑱及び⑲の摘示事実は,真実である。 記述⑱~㉒について,原告Dは,なんら左翼団体に所属していない。 また,X問題やW問題,共謀罪の制定について批判的な言動をすること自体は,左翼の活動とは 述⑱及び⑲の摘示事実は,真実である。 記述⑱~㉒について,原告Dは,なんら左翼団体に所属していない。 また,X問題やW問題,共謀罪の制定について批判的な言動をすること自体は,左翼の活動とはいえない。さらに,原告DがFacebookに反社会的な投稿を行った事実もない。 ⑲だがこのDさんについて調べてみると安倍総理を憎む左翼活動家であることが分かった。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑳7月22日に放送されたNHKスペシャル「AIに聞いてみたどうすんのよ!?ニッポン」で40代男性として出演した人物が極めて偏った人物であることが分かった。 原告Dが偏屈な人格であり,偏った思想を有しているという事実を摘示したものである。 原告Dの社会的評価を低下させるものであることは,⑱に同じである。 「極めて偏った人物」という表現は,前後の脈絡と併せて読む一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,政治的指向が一方向に極端であると理解されるところ,これは単に傾向を示すものであり,原告Dの社会的評価を低下させるものではない。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ㉑Facebookでは堂々と反社会的な投稿を繰り返す。 「反社会的」という言葉は,社会の秩序や道徳から逸脱している様であることから,原告Dが反社会的な投稿を繰り返しているという事実を摘示するものである。 原告Dの社会的評価を低下させる一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Dが反体制的な投稿を繰り返していると理解されるものにすぎず,原告Dの社会的評価を低下させるものではない。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 原告Dが反体制的な投稿を繰り返 み方を基準とすると,原告Dが反体制的な投稿を繰り返していると理解されるものにすぎず,原告Dの社会的評価を低下させるものではない。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 原告Dが反体制的な投稿を繰り返していることは,真実である。 ⑱に同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件D記事 ものであることは,⑱に同じである。 ㉒結婚できないのも正社員になれないのもこうした偏屈な人格と社会活動に原因があるからと言えるのではないだろうか。 原告Dが偏屈な人格を有し,偏った社会活動を有しているという事実を摘示するものである。 原告Dの社会的評価を低下させるものであることは,⑱に同じである。 左翼とは多義的に使われる言葉であり,単に,与党に反対する者という程度の意味で使われることもある。そして,原告Dが,与党に反対する活動及び意見表明を積極的に行っていること自体は,原告Dの社会的評価を低下させるものではない。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ㉓「W問題とX問題で逃げ回っている関係者に天罰が下りますように」という短冊。 自身の夢ではなく他人の不幸を願うあたり,性格がかなり歪んでいるように感じられる。 原告Dが,「W問題とX問題で逃げ回っている関係者に天罰が下りますように」という短冊を作成して,他人の不幸を願う人物であることを前提事実として,原告Dの性格が歪んでいると論評したものである。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とする 者に天罰が下りますように」という短冊を作成して,他人の不幸を願う人物であることを前提事実として,原告Dの性格が歪んでいると論評したものである。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Dが正常な性格を有していないと理解されるものであり,原告Dの社会的評価を低下させるものである。 原告Dが「W問題とX問題で逃げ回っている関係者に天罰が下りますように」という短冊を作成したことには争いがない。被告らは,かかる事実を根拠に「自身の夢ではなく他人の不幸を願うあたり,性格がかなり歪んでいるように感じられる」と論評したものであり,一般的な意見・論評の範囲を出ず,原告Dの社会的評価を低下させるものではない。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ。 ア真実性一般に,天罰がくだった当人は不幸な状態に陥るものであるから,原告Dが他人の不幸を願っているという前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱七夕の短冊に他者への天罰を願うというのは,あまり一般的な態度ではなく,これを「性格がかなり歪んでいる」と表現することは,論評としての域を逸脱するものではない。 ア真実性原告Dが,「W問題とX問題で逃げ回っている関係者に天罰が下りますように」という短冊を作成したことは事実であるが,「天罰」という表現は,悪事に対する自然の報いを意味し,「不幸」とはその意味合いが異なるところ,原告Dが,他人の不幸を願ったという事実はない。 イ論評としての域の逸脱「性格がかなり歪んでいる」との表現は,まさに人格攻撃そのものであり,論評としての域を逸脱していることは明らかである。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性 格攻撃そのものであり,論評としての域を逸脱していることは明らかである。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件E記事同定可能性について 本件E記事は,「S」のユーザーネームだけではなく,本人の顔が写ったアイコン及びE本人の顔がアップで写った写真を一緒に掲載している。 また,Eが結婚式を行った事実だけではなく,結婚式を挙げた場所及びツイート投稿の日時も併せて掲載している。 したがって,Eと面識がある者が本件E記事を読んだ場合,「S」と原告とを同定することは容易に可能である。 本件E記事は,「S」と名乗る人物によるツイートに関する論評を内容とするものであって,「S」というユーザーネーム自体からEを特定することはできない。また,本件E記事には,Eの氏名及び「S」のプロフィールなど,「S」がEであることを示す事実は記載されていない。 仮に,「S」のユーザーネームの使用者がEであると特定できる者がいたとしても,それだけで,本件E記事を閲読する一般読者をして「S」がEのことを指すと認識できるとはいえない。 したがって,記述㉔~㉙は,Eについての事実を摘示したものではなく,Eの社会的評価を低下させるものとはいえない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら 張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件E記事 ㉔自己顕示欲が強すぎるのではないだろうかEが自己顕示欲の強すぎる性格であるという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eが強く目立ちたがりな性格であると理解されるものであるから,Eの社会的評価を低下させるものである。 記述㉔~㉙は,いずれも,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,一見して記事の執筆者の意見であることが分かる内容であり,Eが主張するような事実の摘示ではないから,Eの社会的評価を低下させるものではない。 記述㉔は,Eが,「挙式の時に思った,仮装されてる人たちへのお願いがあります。一生に一度の結婚式を催している,チャペルや披露宴会場近くでの仮装は本当にやめてください。ミラコスタなどのホテルは本当にロケーションが良いですが,何卒ご配慮頂きたく思います。」,「特に,プリンセス系の仮装をされた方にとってミラコスタは非常にロケーションが良く撮れ高も良いと思います。しかし,挙式披露宴中の新婦からはどのように感じるか,同じ女性であれば気持ちを汲んで頂きたいものです。」及び「こういうこと言うと,キャストから許可を得たから大丈夫とかいう人いると思うのですが…ミラコで挙式した新婦として胸糞悪かったっていう感想なので,ルールで禁止されてなかろうがキャストが許可出そうが関係なく嫌なもんは嫌です。」(以下,これらのツイート及び他にEが投稿したツイートを併せて「Eツイート」という。)と投稿したことを前提事実と ールで禁止されてなかろうがキャストが許可出そうが関係なく嫌なもんは嫌です。」(以下,これらのツイート及び他にEが投稿したツイートを併せて「Eツイート」という。)と投稿したことを前提事実として,東京ディズニーリゾートで姫系のコスプレをしている人に対して胸糞悪いとまで言うのは適切ではないと論評したものである。 東京ディズニーリゾートは,年間3000万人以上の人が訪れる国内有数の規模と知名度を誇る複合型のテーマパーク施設であり,その来訪者の服装ルールに関する議論を提起した本件E記事を掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出たものである。 EがEツイートを投稿した事実は,東京ディズニーリゾートにおいてゲストがどのような服装をすべきであるかいう議論とは何ら関係がない。 記述㉔~㉙は,全体として,一般人であるEの個人的行動及び人格等について言及したものであり,公共の利害に関する事実に係るものではない。 また,その記載内容及びその手法も,上記のとおりEの個人的行動に対する不当な侮蔑及び人格等に対する蔑みであるから,被告らが本件E記事を掲載した行為は,公益を図る目的に出たものでもない。 ア真実性EがEツイートを投稿したという前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱記述㉔~㉙は,いずれも一般的な意見・論評の範囲内であり,論評のとしての域を逸脱するものではない。 ア真実性Eは,自己顕示欲の強い性格や面倒な性格ではない。また,自己中心的な意見を述べたこともないし,悪意のない客に対して敵意を抱いて文句を言った事実もない。 本件E記事で要約されている投稿の内容と,Eが実際に投稿した内容(Eツイート)は異なる。本件E記事では, な意見を述べたこともないし,悪意のない客に対して敵意を抱いて文句を言った事実もない。 本件E記事で要約されている投稿の内容と,Eが実際に投稿した内容(Eツイート)は異なる。本件E記事では,Eが「ディズニーで結婚式を挙げたら,お姫様コスプレがうろちょろ!目障りだから気を使え」,「ディズニーの結婚式近くでお姫様のコスプレするな。私が主役なのに目障りだ」というツイートを投稿した旨の記載があるが,実際には,Eツイートを投稿したものであり,Eツイートは,いずれも自己中心的な内容ではない。 イ論評としての域の逸脱仮に,記述㉔~㉙が論評であるとしても,前述のとおり,これらの記述はいずれもEに対する人身攻撃に及んだものといえるから,論評としての域を逸脱している。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件E記事㉕Sは自己中心的な意見を続ける。 Eが自己中心的な意見を述べているという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eが自己中心的な意見を述べるような者であって,他者を鑑みない者であると理解されるものであるから,Eの社会的評価を低下させるものである。 一見して記事の執筆者の意見であることが分かる内容であり,Eの社会的評価を低下させるものではないことは,㉔に同じである。 記述㉕は,Eが,「こういうこと言うと,キャストから許可を得たから大丈夫とかいう人いると思うのですが…ミラコで挙式した新婦として胸糞悪かったっていう感想なので,ルールで禁止さ じである。 記述㉕は,Eが,「こういうこと言うと,キャストから許可を得たから大丈夫とかいう人いると思うのですが…ミラコで挙式した新婦として胸糞悪かったっていう感想なので,ルールで禁止されてなかろうがキャストが許可出そうが関係なく嫌なもんは嫌です。」という内容のツイートを投稿したことを前提事実として,Eが自己中心的な主張をしたと論評したものである。 ㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ア真実性Eが,「こういうこと言うと,キャストから許可を得たから大丈夫とかいう人いると思うのですが…ミラコで挙式した新婦として胸糞悪かったっていう感想なので,ルールで禁止されてなかろうがキャストが許可出そうが関係なく嫌なもんは嫌です。」というツイートを投稿したという前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱するものではないことについては,㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ㉖炎上を受けて一度はTwitterを休止すると宣言したが,すぐに復活宣言。 なんだか面倒な人だEが面倒な人であるという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eが厄介で煩わしい人であると理解されるものであるから,Eの社会的評価を低下させるものである。 一見して記事の執筆者の意見であることが分かる内容であり,Eの社会的評価を低下させるものではないことは,㉔に同じである。 記述㉖は,Eが,一度ツイートの投稿を休止すると宣言した後すぐにツイートの投稿を再開したことを前提事実とする被告らの論評である。 ㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ア真実性Eが一度ツイートの投稿を休止すると宣言した後すぐにツイートの投稿を再開したという前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸 の論評である。 ㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ア真実性Eが一度ツイートの投稿を休止すると宣言した後すぐにツイートの投稿を再開したという前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱するものではないことについては,㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ㉗悪意のない人たちに対して一方的に敵意を抱いて文句をいうのはおかしいのではないか。 Eが,第三者に対して何ら理由なく一方的に敵意を抱いた発言をしたという事実を摘示するものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eが悪意のない人たちに一方的に敵意を抱く,すなわち,相手の立場を配慮しない攻撃的な人間であると理解されるものであるから,Eの社会的評価を低下させるものである。 一見して記事の執筆者の意見であることが分かる内容であり,Eの社会的評価を低下させるものではないことは,㉔に同じである。 仮に,事実の摘示であるとすると,本件E記事には「何ら理由なく」という文言がないのであるから,Eが第三者に対して何らかの理由で敵意を抱いて文句を言ったという事実を摘示したものである。そして,ある者が何らかの理由により第三者に対して一方的に文句を言うこと自体はままあり㉔に同じ。 ㉔に同じ。 論評としての域を逸脱するものではないことについては,㉔に同じ。 ㉔に同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む。)・論評としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件E記事 得ることであるから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eの社会的評価を としての域の逸脱原告ら被告ら被告ら原告ら被告ら原告ら本件E記事 得ることであるから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eの社会的評価を低下させるものではない。 ㉘「ディズニーで結婚式を挙げたら,お姫様コスプレがうろちょろ!目障りだから気を使え」Eが「ディズニーで結婚式を挙げたら,お姫様コスプレがうろちょろ!目障りだから気を使え」という内容のツイートをした事実を摘示するものであり,「気を使え」という命令口調であることも併せて,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Eがコスプレ客に対する敵意を持つ寛容性のない人間であると理解されるものであるから,Eの社会的評価を低下させるものである。 一見して記事の執筆者の意見であることが分かる内容であり,Eの社会的評価を低下させるものではないことは,㉔に同じである。 仮に,事実の摘示であるとしても,Eが何らかの理由によりコスプレを楽しむ第三者に対して敵意を有したという事実の摘示は,Eの社会的評価を低下させるものではない。 ㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ア真実性㉕に同じ。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱するものではないことについては,㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ㉙ディズニーの結婚式の近くでお姫様のコスプレするな。私が主役なのに目障りだEが「ディズニーの結婚式の近くでお姫様のコスプレするな。私が主役なのに目障りだ」という内容のツイートをした事実を摘示するものである。 一般に,「~するな」という命令口調及び「私が主役なのに目障りだ」という表現は,自身が優越的な立場にあり他の者を邪険にすると理解されるから,上記摘示事実は,Eが自己中心 示するものである。 一般に,「~するな」という命令口調及び「私が主役なのに目障りだ」という表現は,自身が優越的な立場にあり他の者を邪険にすると理解されるから,上記摘示事実は,Eが自己中心的でコスプレ客に対する敵意を持つ寛容性のない人間であるとの印象を一般読者に与え,Eの社会的評価を低下させるものである。 一見して記事の執筆者の意見であることが分かる内容であり,Eの社会的評価を低下させるものではないことは,㉔に同じである。 仮に,事実の摘示であるとしても,一般人の普通の注意と読み方を基準とすると,記述㉙の表現からはEが自己中心的であると理解することはできない上に,記述㉘同様,Eが何らかの理由によりコスプレを楽しむ第三者に対して敵意を示した事実を摘示したところで,Eの社会的評価を低下させるものではない。 ㉔に同じ。 ㉔に同じ。 ㉘に同じ。 ㉔に同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事Bⓐ「脅迫,恐喝されていた」という元スタッフさんたちからしたら,許せない存在のようです。 ア本件ウェブサイトの運営主体判明時期について本件ウェブサイトの運営について,本件ウェブサイトの「netgeekについて」という紹介ページで「ネットギーク編集部」と明記されていることから,ネットギーク編集部の社会的評価の低下は,その権利帰属主体である被告会社の社会的評価の低下と当然に同視できる(以下,反訴で被告会社が主張する全ての名誉毀損の主張について,同様の理由か から,ネットギーク編集部の社会的評価の低下は,その権利帰属主体である被告会社の社会的評価の低下と当然に同視できる(以下,反訴で被告会社が主張する全ての名誉毀損の主張について,同様の理由から,被告会社の社会的評価が低下する。)。 イ記述ⓐ被告会社がスタッフに対して脅迫,恐喝していたという事実を摘示したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 ア本件ウェブサイトの運営主体判明時期被告会社は,令和元年7月16日に初めて本件ウェブサイトの運営主体であることを認めたのであるから,その日以前に原告Aが本件ウェブサイトの社会的評価の低下を招く言動をしたとしても,被告会社の社会的評価を低下させるものではない。記述ⓐ及びⓑを含む本件記事Bが掲載されたのは,平成30年11月19日であるから,本件記事Bの掲載は,被告会社の社会的評価を低下させるものではない。 (以下,反訴の名誉毀損に係る全ての記事について同様である。) イ記述ⓐ「『脅迫,恐喝されていた』という元スタッフさんからしたら」という表現からすれば,記述ⓐは,被告会社がスタッフに対して脅迫,恐喝していた事実ではなく,被告会社から脅迫,恐喝されていた旨供述する元スタッフがいる事実を摘示したものである。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。記述ⓐ及びⓑは,そのようなメディアにおいて脅迫や恐喝されていると主張する元スタッフがいること及び同メディアの取材及び記事の記載方法に問題があることを指摘しているものであるから,原告Aが本件記事Bを掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係専ら公益を図る目的に出たものであ ること及び同メディアの取材及び記事の記載方法に問題があることを指摘しているものであるから,原告Aが本件記事Bを掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係専ら公益を図る目的に出たものである。 なお,本件記事Bの冒頭文の「百倍返ししてみるわ」というのは,被告らに対する名誉毀損を理由とする訴訟を提起するという正当な権利行使の表明であり,報復目的の表れではない。 記述ⓐ及びⓑを含む本件記事Bは,小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であり公共の利害に関する事実を内容とするものではない。 また,本件記事Bの冒頭の文に「百倍返ししてみるわ」とあるとおり,原告Aは,本訴請求において主張している被告会社による名誉毀損等を理由に,被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的から上記記述を掲載したのであるから,原告Aが本件記事Bを掲載した行為は,専ら公益を図る目的に出たものでもない。 ア真実性原告Aは,本件記事Bの掲載に先立ち,被告会社に脅迫,恐喝されていたと訴える元スタッフからその旨の内部告発を受けていた。また,同スタッフを取材した琉球新報の記事やBuzzFeedNewsの記事がある。 したがって,記述ⓐの事実は,真実である。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても真実であると信じたことについて相当性がある。 被告会社が,スタッフに対して脅迫,恐喝をした事実はない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事Bⓑ最初から「炎上させる」のが目的 の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事Bⓑ最初から「炎上させる」のが目的なわけですよ。 被告会社がSNS等にあがっている投稿を「炎上」させる目的で当該SNS等の記事を本件ウェブサイトに投稿していたという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 炎上させるのが目的か否かは,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ではないから,事実を摘示したものとはいえない。 また,記述ⓑは,その記載の前に「ネットから拾ってきたもの中から炎上するように意図的に組み合わせるだけの『炬燵記事』であり,安価に誰もが作成できる程度のもの。週刊文春でさえ当事者には取材して一応真偽は聞く。それを全くしないで」と述べて,被告会社がインターネット上に既に公開されている記事を組み合わせただけで取材をしていない事実を前提に述べていることから,記述ⓑは,同事実を前提とした論評である。 ⓐに同じ。 ⓐに同じ。 ア真実性被告会社が,SNSに投稿されたものを意図的に組み合わせて記事にしていること及び取材をしていないことは,元スタッフを取材した琉球新報の記事,記事の記載内容についての本件ウェブサイトサイトの編集ルールで「大げさにする」,「Twitterで拡散した数枚の画像をまとめる際には内容が薄くなりがちなので,前後のツイート,リプライ,ツイート主のプロフィールも丁寧に見て,さらに独自の調査を入れるなど工夫する。」として,取材が必要である旨記載していないことなどからすれば,真実である。 イ真実相当性仮に真実性が認められないとしても,真実である に見て,さらに独自の調査を入れるなど工夫する。」として,取材が必要である旨記載していないことなどからすれば,真実である。 イ真実相当性仮に真実性が認められないとしても,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「最初から『炎上させる』のが目的」という表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 被告会社は,インターネット上で既に注目を集めているSNS投稿等をもとに記事を作成しているのであり,その中には既に炎上している投稿もあった。したがって,被告会社が最初から炎上させる目的で記事を掲載したことはないから,かかる事実は,真実ではない。 また,仮に,被告会社がインターネット上の記事を組み合わせただけで取材をしていない事実を前提とした論評であるとしても,被告会社が全ての記事について取材をしていないという事実は,真実ではない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本 件 記 事 C いやネットギークだけはダメ。ワザと知ってて誤報流してるから。 被告会社が本件ウェブサイトにわざと誤情報を掲載しているという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,本件記事Cが被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。本件記 件記事Cが被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。本件記事Cは,そのようなサイトが虚偽の情報を流していることを指摘しているものであるから,原告Aが本件記事Cを公開した行為は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 また,本件記事Cは,本件ウェブサイトの全ての記事がデマではない旨のUの投稿に対してされた投稿であるところ,UのTwitterアカウントは,20万8000人ものフォロワーがいることから,そのような影響力のある発言者に対して本件ウェブサイトの記事の信憑性について注意を喚起することも,専ら公益を図る目的に出たものである。 本件記事Cは,小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であり公共の利害に関する記事ではない。 また,原告らが主張するとおり,本件記事Cは,本件ウェブサイトの全ての記事がデマではないと擁護する旨のUの投稿に対してされた投稿である。 したがって,本件記事Cは,原告Aが,本件ウェブサイトが意図的に誤報を流すメディア媒体であることをUに理解させることを主要な目的として投稿されたものであり,専ら公益を図る目的に出たものとはいえない。 本件ウェブサイトは,原告Aが本件記事Cをする前から,沖縄の基地反対運動の参加者を誹謗中傷したり,テレビ制作会社及びホットペッパーグルメに関して事実と異なる内容の記事を掲載していたりした。 したがって,本件ウェブサイトは,本件記事Cの公開より前から意図的に誤情報を掲載していたといえ,本件記事Cの摘示事実は,真実である。 被告会社は,本件ウェブサイトに意図的に ていたりした。 したがって,本件ウェブサイトは,本件記事Cの公開より前から意図的に誤情報を掲載していたといえ,本件記事Cの摘示事実は,真実である。 被告会社は,本件ウェブサイトに意図的に誤情報を掲載したことはないから,本件記事Cの摘示事実は,真実ではない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら原告Aねとらぼ発言 「ライターのギャラは1シェア1円という成果報酬で支払われており,これは下請法にも違反しています。」被告会社が本件ウェブサイトのライターに報酬として1シェア1円という極端に低い報酬しか支払っていない事実及び下請法に違反するという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,原告Aねとらぼ発言が被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。原告Aねとらぼ発言は,そのようなメディアを業とする法人がライターに対して非常に低額な報酬しか支払っておらず,また,下請法の違反の疑いがあることを指摘しているものであるから,原告Aが原告Aねとらぼ発言をしたことは,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であること,及び,原告Aが被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的に出たものであることから,原告Aね り専ら公益を図る目的に出たものである。 小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であること,及び,原告Aが被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的に出たものであることから,原告Aねとらぼ発言が,公共の利害に関する事実に係るものではなく,公益を図る目的に出たものとはいえないことは,本件記事Bに同じである。 ア真実性本件ウェブサイトの編集ルールによれば,500シェア未満であれば報酬が入らず,1万シェア以上でも3000円から6700円の報酬にしかならない。このルールをふまえ,1万シェアまでの報酬額を平均して計算すれば,1シェア1円を下回る。 また,下請法違反の指摘については,原告Aねとらぼ発言を記載した記事中に「※編注:運営元の資本金によっては下請法の規制対象外となる可能性もあります」との注があり,これと併せて見る一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原告Aのねとらぼ発言は,被告会社が下請法の規制対象に含まれる場合には同法に違反する事実を指摘したものと理解されるものであり,かかる事実は,真実である。 イ真実相当性仮に,真実ではないとしても,真実であると信じたことについて相当性がある。 被告会社は,ライターに対し適切な報酬を支払っており,1シェア1円という報酬合意はない。また,被告会社は,資本金200万円の会社であることから,下請代金支払遅延等防止法2条7項の「親事業者」に当たらず,下請代金支払遅延等防止法の規制対象となる事業者ではない。 したがって,原告Aねとらぼ発言で摘示された事実は,いずれも真実ではない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性 とらぼ発言で摘示された事実は,いずれも真実ではない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事DⓒNetgeekは運営者情報を隠した上で,社会的弱者をはじめとする一般人を狙い撃ちし,炎上させてPVを稼いで「ネット上の集団リンチ」で儲けています。 「ネットリンチ」とは,対象者の実名や住所といった個人情報をインターネット上で公開して私的に制裁する行為を指すと理解されているから,記述ⓒ及びⓓは,被告会社が自ら運営する本件ウェブサイトにおいて,インターネット上の集団リンチを仕立て上げてお金を稼いでいるという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,本件記事Dが被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 記述ⓒについて,一般に,「集団リンチ」とは集団暴行を意味し,インターネット上で実際の暴行行為は出来ないから,「ネット上の集団リンチ」とは,比喩的表現であると理解されるものである。 そして,記述ⓒは,「ネット上の集団リンチ」という記載の前に,「社会的弱者をはじめとする一般人を狙い撃ちし,炎上させてPVを稼ぐ」と記載していることで,それが「ネットの集団リンチ」の内容である旨説明している。 したがって,記述ⓒ中の「ネット上の集団リンチ」という表現は,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしていることに対する論評である。 本件ウェブサイト る。 したがって,記述ⓒ中の「ネット上の集団リンチ」という表現は,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしていることに対する論評である。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。記述ⓒ及びⓓは,そのようなメディアが一般人のSNS投稿を取り上げて広く批判にさらしている様子を指摘して,メディアの在り方として批判するものであるから,原告Aが本件記事Dを掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であること,及び,原告Aが被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的に出たものであることから,本件記事Dの掲載が公共の利害に関する事実に係るものではなく,公益を図る目的に出たものとはいえないことは,本件記事Bに同じである。 ア真実性真実性の証明の対象となる前提事実は,一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらすことである。 そして,被告会社は,本件ウェブサイトにおいて,一般人のSNS投稿をもとにして一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしているのであるから,前提事実は,真実である。 また,仮に,「ネット上の集団リンチ」が事実の摘示であるとしても,原告らをはじめとする一般人のSNSの投稿等をもとにして一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それをインターネット上に公開していること自体がリンチ行為であり,それを多くの閲覧者が転載することによって集団行為を形成しているのであるから,摘示事実は,真実である。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても,真実であると信じた 為であり,それを多くの閲覧者が転載することによって集団行為を形成しているのであるから,摘示事実は,真実である。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「ネット上の集団リンチ」という表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 ア真実性被告会社は,インターネット上で公開されていない者の実名及び住所等の個人情報をインターネット上で公開するようなインターネット上の集団リンチを行ったことも,そのような集団リンチを仕立て上げたこともない。 本件ウェブサイトのコメント書き込み欄には,原告らを批判するものだけではなく擁護するものについても掲載しており,また,他のSNSでの拡散について被告会社が影響を及ぼすことはできない。 したがって,被告会社が集団リンチを仕立て上げることは,およそ不可能であり,原告Aの摘示する上記事実は,いずれも真実ではない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱している。 ⓓ集団リンチを仕立て上げてお金を稼ぐⓒに同じ。 ⓒに同じ。 ⓒに同じ。 ⓒに同じ。 ⓒに同じ。 ⓒに同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本 件 記 事 E 「ネットギークのようなサイトをなんと呼べばいいでしょうという質問にネットリンチと,答えておきました。 被告会社が本件ウェブサイトにおいてネットリンチしているという事実を摘 E 「ネットギークのようなサイトをなんと呼べばいいでしょうという質問にネットリンチと,答えておきました。 被告会社が本件ウェブサイトにおいてネットリンチしているという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 なお,一般に「ネットリンチ」という語は,私的制裁を目的に,対象者の実際の住所,メールアドレス,家族の情報等の個人情報をインターネット上に公開する行為を指すことから,証拠等をもってその存否を決することが可能であり,事実の摘示にあたる。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,本件記事Eが被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の主張するような事実を摘示したものではなく,論評と理解される。 「ネットの集団リンチ」が比喩表現であると理解されること,及び,本件記事Eがインタビューでの質疑応答という形式をとっていることからすれば,本件記事Eは,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしていることに対する論評である。 本件記事Dに同じ。 小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であること,及び,原告Aが被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的に出たものであることから,本件記事Eの掲載が公共の利害に関する事実に係るものではなく,公益を図る目的に出たものとはいえないことは,本件記事Bに同じである。 ア真実性被告会社は,本件ウェブサイトにおいて,一般人のSNS投稿をもとにして一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしているのであるから,本件記事Eの前提事実は,真実である。 イ真実相当 ェブサイトにおいて,一般人のSNS投稿をもとにして一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしているのであるから,本件記事Eの前提事実は,真実である。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「ネット上の集団リンチ」という表現は,人身攻撃に及ぶなど,論評としての域を逸脱するものではない。 ア真実性被告会社は,本件ウェブサイトにおいてネットリンチをしておらず,本件記事Eの事実は,真実ではない。 また,仮に本件記事Eが論評であるとしても,その前提事実として,被告会社はインターネット上で注目を集めている情報を記事にして本件ウェブサイトに投稿しているのみで,一般人を狙い撃ちにした記事を掲載した事実はないから,原告Aが主張する前提事実はない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱している。 原告A記者会見発言 「netgeekは集団リンチを見せてお金を稼いでいる。」被告会社が運営する本件ウェブサイトが「集団リンチ」を見せるウェブサイトであるという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,原告A記者会見発言が被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の主張するような事実を摘示したものではなく,論評と理解される。 「ネットの集団リンチ」が比喩表現であると理解されることからすれば,原告A記者会見発言は,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらし のではなく,論評と理解される。 「ネットの集団リンチ」が比喩表現であると理解されることからすれば,原告A記者会見発言は,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしていることに対する論評である。 本件記事Dに同じ。 小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であること,及び,原告Aが被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的に出たものであることから,原告A記者会見発言が公共の利害に関する事実に係るものではなく,公益を図る目的に出たものとはいえないことは,本件記事Bに同じである。 ア真実性被告会社は,本件ウェブサイトにおいて,一般人のSNS投稿をもとにして狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしている。また,コメントを投稿するための入力フォームを用意することで閲覧者らがさらに当該一般人を攻撃することを促しているのであるから,本件記事Eの前提事実は,真実である。 イ真実相当性仮に真実性が認められないとしても,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「ネット上の集団リンチ」という表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱していない。 ア真実性被告会社は,本件ウェブサイト上で集団リンチをしていない。 また,被告会社が集団リンチを仕立て上げることがおよそ不可能であることは,本件記事Dについて主張したとおりである。 したがって,原告Aの摘示する上記事実は,真実ではない。 また,仮に原告A記者会見発言が論評であるとしても,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を掲載した事実はないから,原告Aが主張する前提事実は,真実ではない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱して 発言が論評であるとしても,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を掲載した事実はないから,原告Aが主張する前提事実は,真実ではない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱している。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事Fⓔ体の不自由な人や貧乏な人など社会的弱者をネットリンチして金儲けをする,クソの中のクソ。 記述ⓔ及びⓕは,被告会社が,集団リンチを仕立て上げている事実及び社会的弱者をネットリンチするという事実を摘示したものである。 また,記述ⓔ中の「クソ中のクソ」との記載は,被告会社に対する論評である。 これらの記述は,いずれも被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,本件記事Fが被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 記述ⓔ及びⓕは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の主張するような事実を摘示したものではなく,いずれも論評であると理解される。 「ネットの集団リンチ」が比喩表現であると理解されることからすれば,記述ⓔ及びⓕは,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしていることに対する論評である。 本件記事Dに同じ。 本件記事Fの各記述は,小規模な私企業である被告会社の活動に関する内容であるから,公共の利害に関する事実を内容とするものではない。 また,記述ⓔ「クソ中のクソ」という表現や,記述ⓖ及びⓗの「ne 事Fの各記述は,小規模な私企業である被告会社の活動に関する内容であるから,公共の利害に関する事実を内容とするものではない。 また,記述ⓔ「クソ中のクソ」という表現や,記述ⓖ及びⓗの「netgeekは…個人情報を晒させる…反社会的な企業です。」という記載からすれば,本件記事Fは,被告会社を愚弄する目的で掲載されたものである。すなわち,原告Aは,本訴請求において主張している被告会社による名誉毀損等を理由に,被告会社に対する嫌がらせ又は報復の目的から上記記事を掲載したのであるから,上記各記述は,公益を図る目的に出たものとはいえない。 ア真実性被告会社は,本件ウェブサイトにおいて,一般人のSNS投稿をもとにして狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしているのであるから,前提事実は,真実である。 また,被告らは,原告らを含め数多くの個人情報をさらしているから,「個人情報を晒させるため」という記載も真実である。 さらに,「反社会的な企業」という論評の前提事実について,本件ウェブサイト上の記事が撮影者の許可なく撮影したり本人の許可なくスクリーンショットをアップロードすることによって著作権を侵害したりしていることは明らかであり,本件ウェブサイトが開設者及び連絡先を公開しないことによって被害者からの法的対抗手段を不可能にしていることも真実である。 イ真実相当性仮に,真実ではないとしても,上記の理由から,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「集団リンチを仕立て上げ」る,「社会的弱者をネットリンチ」及び「クソ中のクソ」という表現は,原告Aが現に本件A記事でされたような誹謗中傷を被告会社から受けた被害者であることに鑑 域の逸脱「集団リンチを仕立て上げ」る,「社会的弱者をネットリンチ」及び「クソ中のクソ」という表現は,原告Aが現に本件A記事でされたような誹謗中傷を被告会社から受けた被害者であることに鑑みれば,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 ア真実性原告A記者会見発言に同じ。 また,被告会社は,住所などの個人情報を無断で公開しておらず,反社会的な企業でもない。 さらに,「クソ中のクソ」という論評は,被告会社が本件ウェブサイト上でネットリンチをすることによって利益を得ているという事実を前提事実としているが,かかる事実も,本件記事D同様,真実ではない。 したがって,原告Aが摘示する上記事実は,いずれも真実ではない。 イ論評としての域の逸脱「クソ中のクソ」という表現は,被告会社の活動に対する極端な揶揄ないし蔑視の表明であり,論評としての域を逸脱している。 また,「反社会的な企業」という表現は,反社会的という語が犯罪行為や違法行為を組織的・継続的に行うことを示す表現であることから,本件ウェブサイトの運営主体である被告会社の存在を否定する表現であるから,論評としての域を逸脱している。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事Fⓕいわば「集団リンチを仕立て上げてお金を稼ぐ」ビジネスモデルです。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓖ個人情報を晒させる「個人情報を晒させるため,勤務先まで 立て上げてお金を稼ぐ」ビジネスモデルです。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ⓖ個人情報を晒させる「個人情報を晒させるため,勤務先まで押しかけられたり嫌がらせをさせられたり,家まで押しかけてこられた人もいます。」という記述ⓖの前後の文脈からすれば,「個人情報」とは,勤務先や自宅の住所を指すものと理解される。すなわち,記述ⓖは,被告会社が,勤務先や自宅の住所という個人情報をインターネット上に公開したという事実を摘示したものである。 したがって,記述ⓖは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 「個人情報」とは,勤務先や自宅住所に限定されるものではなく,生存する個人に関する情報で,特定の個人を識別できるものを意味する。 記述ⓖは,被告会社が上記の意味での個人情報をさらしているという事実を摘示したものである。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 被告会社は,原告らを含め数多くの一般人の個人情報をさらしているのであるから,記述ⓖの摘示事実は,真実である。 ア真実性被告会社は,記事で扱う対象者について,その勤務先や自宅住所等の個人情報をさらしたことはなく,ネット上の集団リンチを仕立て上げたこともない。 また,被告会社は,反社会的な企業でもないから,記述ⓖ及びⓗの摘示事実は,いずれも真実ではない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱している。 ⓗ反社会的な企業「反社会的な企業」とは,被告会社が反社会的な企業であるという事実を摘示するものである。仮に,これが評価であったとしても,その前提事実は,被告会社が対象者の勤務先や自宅の住所をインターネット上に公開したこ 」とは,被告会社が反社会的な企業であるという事実を摘示するものである。仮に,これが評価であったとしても,その前提事実は,被告会社が対象者の勤務先や自宅の住所をインターネット上に公開したこと,被告会社がネット上の集団リンチを仕立て上げたことである。 したがって,記述ⓗは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 「反社会的な企業」というのは,❶運営主体を明らかにせず,一般人のSNS投稿をもとにして一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしてその人格を踏みにじっていること,❷著作権侵害を日常的に行っていること,及び,❸クレームに対してまともに対応しないことを前提事実として,「反社会的な企業」と論評したものである。 ⓔに同じ。 ⓔに同じ。 ア真実性❶について,被告会社は,一般人である原告らをはじめ様々な人達について,個人のSNS投稿等を題材にして狙い撃ちにした記事を作成し,多くの閲覧者にさらしている。また,❷について,被告会社は,撮影者の許諾なく写真を掲載したり,本人の許諾なくそのSNS等の投稿のスクリーンショットを撮影して記事に掲載したりしているから,著作権を侵害している。さらに,❸について,被告会社は,本件ウェブサイトの運営者及び連絡先を明らかにすることなく,被害者の法的対抗手段を事実上不能な状態にしている。 ⓖに同じ。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事F 摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事F 以上のとおりであるから,記述ⓗの摘示事実は,いずれも真実である。 イ真実相当性仮に,真実ではないとしても,上記アの理由から,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「反社会的」という表現は,社会の秩序や道徳から著しく逸脱しているさまを指すにすぎず,論評としての域を逸脱するものではない。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件記事Gⓘ障がいをもつかたを笑い者にしたりは,許せんのです。 被告会社が障がい者を笑いものにしているという事実を摘示したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 仮に,記述ⓘ自体が事実を摘示したものでないとしても,記述ⓘは,本件ウェブサイトに掲載された特定の記事において,身体障がい者であるTが飛行機の搭乗予約をする際にあえて車椅子を使用していることを告げず,タラップを這い上がるという手法で搭乗したことについて,被告会社が本件ウェブサイトに掲載した記事中に「T『プロ障害者として飯食ってるっていうのは実際そうです。 顔がいい人がモデルで稼ぐのと同じじゃないですか?』」,「スタッフの注意を無視して暴走する」,「権利団体に申し立てると脅す」,「極めて自己中心的な行動が目立っていた。」,「他人に迷惑 です。 顔がいい人がモデルで稼ぐのと同じじゃないですか?』」,「スタッフの注意を無視して暴走する」,「権利団体に申し立てると脅す」,「極めて自己中心的な行動が目立っていた。」,「他人に迷惑をかけても自分の利益に繋がればいい」及び「ではT氏はどのような価値を提供しているのか。」などと記載したことを前提事実として,被告会社が障がい者を笑いものにしていると論評したものであり,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,本件記事Gが被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 本件記事Gは,本件ウェブサイトの記事に対する一般的な批評にすぎず,被告会社の社会的評価を低下させるものではない。 本件ウェブサイトが,対外的に広く公開して読者を募るものである以上,その記事内容について賛否様々な批判がされることはメディアの性質上不可避といえる。 したがって,この程度の批判的記事がおよそ本件ウェブサイトの運営主体の社会的評価の低下を招くことはないし,仮に社会的評価の低下を招くとしても,それは受忍すべき範囲内である。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。本件記事Gは,そのようなメディアが障がい者を笑いものにするかのような内容の記事を掲載していたことを指摘しているものであるから,原告Bが本件記事Gを掲載した行為は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 本件記事Gは,小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であり公共の利害に関する記事ではない。 また,原告Bは,本訴において主張している被告会社による名誉毀損等を理由に,被告会社に対す 件記事Gは,小規模な私企業である被告会社の活動に関する記事であり公共の利害に関する記事ではない。 また,原告Bは,本訴において主張している被告会社による名誉毀損等を理由に,被告会社に対す報復の目的から本件記事Gを投稿をしたのであるから,同行為は,公益を図る目的に出たものとはいえない。 ア真実性被告会社は,車椅子を利用する障がい者であるTが,航空機に搭乗しようとした際,同行者に車いすを抱えられた状態での搭乗を拒否されたことに係る問題を提起したことについて,「T「プロ障害者として飯食ってるっていうのは実際そうです。顔がいい人がモデルで稼ぐのと同じじゃないですか?」」,「スタッフの注意を無視して暴走する」,「権利団体に申し立てると脅す」,「極めて自己中心的な行動が目立っていた。」,「他人に迷惑をかけても自分の利益に繋がればいい」及び「ではT氏はどのような価値を提供しているのか。」などと記載した記事を本件ウェブサイトに掲載した。これらの記載は,Tについて悪印象を植え付け,Tが無価値であるかのような表現をしているものであるから,原告Bの論評の前提事実は,真実である。 イ論評としての域の逸脱「障がいをもつかたを笑い者にしたり」という表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 本件ウェブサイトが対外的に広く公開して読者を募るものである以上,その記事内容について賛否様々な批判がなされることはメディアの性質上不可避であり,この程度の批評は当然許されなければならない。 ア真実性被告会社が障がい者を笑いものにする記事を掲載したことはないから,原告Bの論評の前提事実は,真実ではない。 なお,原告が,被告会社が障がい者を笑い者にしている記事と主張する ア真実性被告会社が障がい者を笑いものにする記事を掲載したことはないから,原告Bの論評の前提事実は,真実ではない。 なお,原告が,被告会社が障がい者を笑い者にしている記事と主張する投稿記事(甲28)の各記載は,いずれもTが飛行機の搭乗予約をする際にあえて車椅子を使用していることを告げないなどと自身のブログ等で述べたことに対する論評であり,障がい者一般を笑い者にしている記事ではない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱している。 別紙2-1 名誉毀損に係る当事者の主張 番号記事の内容摘示事実・社会的評価の低下公益性・公共性真実性(真実相当性を含む)・論評としての域の逸脱被告ら原告ら原告ら被告ら原告ら被告ら原告B記者会見発言 「これはネットリンチ。フェイクニュースサイトの現状を許してはならないという思いがあった」ア「ネットリンチ」とは,私的制裁を目的に,対象者の実名や住所等の個人情報をインターネット上に公開する行為を指す言葉であり,平成27年10月頃には一般的に認識された言葉となっていた。 したがって,ネットリンチをしたか否かは,証拠等をもってその存否を決することが可能である。 イ 「フェイクニュース」とは,虚偽事実の報道を意味する。 したがって,フェイクニュースサイトであるか否かは,すなわち本件ウェブサイトが虚偽の事実を報道するウェブサイトであるか否かと同義であり,証拠等をもってその存否を決することが可能である。 ウ以上のとおりであるから,原告B記者会見発言は,被告会社がネットリンチをしており,被告会社が運営する本件ウェブサイトがフェイクニュースサイトであるという事実を 決することが可能である。 ウ以上のとおりであるから,原告B記者会見発言は,被告会社がネットリンチをしており,被告会社が運営する本件ウェブサイトがフェイクニュースサイトであるという事実を摘示したものであって,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の社会的評価を低下させるものである。 本件ウェブサイトの運営主体の判明時期からして,原告B記者会見発言が被告会社の社会的評価を低下させないものであることは,本件記事Bに同じである。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告会社の主張するような事実を摘示したものではない。「ネットの集団リンチ」が比喩表現であると理解されることからすれば,原告B記者会見発言は,被告会社が一般人を狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしていることに対する原告Bの論評である。 また,「フェイクニュースサイトの現状」という表現は,本訴提起時の記者会見での発言であることから,被告会社が,原告B記事等,本件原告ら記事において歪曲した事実や虚偽の事実を掲載していることに対する論評である。 本件ウェブサイトは,多数のページビュー数を記録する非常に大きいインターネットメディアである。原告B記者会見発言は,そのようなメディアが,原告Bらはじめ一般人のSNS投稿を取り上げて広く批判にさらしたり事実に反した内容の記事を掲載したりする様子を指摘したものであるから,原告B記者会見発言は,公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものである。 本件記事Gに同じ。 ア真実性「リンチ」という言葉に「対象者の個人情報を公開する」という意味は含まれず,ネットリンチが特定の具体的な行為を指すことの共通理解は存在しない。 被告会 本件記事Gに同じ。 ア真実性「リンチ」という言葉に「対象者の個人情報を公開する」という意味は含まれず,ネットリンチが特定の具体的な行為を指すことの共通理解は存在しない。 被告会社は,本件ウェブサイトにおいて,一般人のSNS投稿をもとにして狙い撃ちにした記事を作成し,それを多くの閲覧者にさらしているのであるから,原告B記者会見発言の前提事実は,真実である。 また,「フェイクニュースサイト」という論評の前提事実は,本件ウェブサイトがいくつもの事実を歪曲したり,事実に反した記事を掲載したりしていることであるところ,かかる事実も真実である。 イ真実相当性仮に,真実性が認められないとしても,真実であると信じたことについて相当性がある。 ウ論評としての域の逸脱「リンチ」「フェイクニュースサイト」という表現は,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するものではない。 ア真実性被告会社は,インターネット上で公開しされていない対象者の名前や住所等の個人情報をインターネット上に公開したことはないから,ネットリンチをしたことはない。 仮に,「ネットリンチ」が論評であるとしても,被告会社はインターネット上で注目を集めている情報に関する記事のみを本件ウェブサイトに投稿し,一般人を狙い撃ちにした記事を作成していないのであるから,原告Bが主張する前提事実は,真実ではない。 また,被告会社は,本件ウェブサイトにおいて虚偽の事実を報道していないから,被告会社が運営する本件ウェブサイトがフェイクニュースサイトであるという事実は,真実ではない。 仮に,「フェイクニュースサイト」が論評であったとしても,被告会社は事実を歪曲していないから,原告Bが主張する前提事実は サイトがフェイクニュースサイトであるという事実は,真実ではない。 仮に,「フェイクニュースサイト」が論評であったとしても,被告会社は事実を歪曲していないから,原告Bが主張する前提事実は,真実ではない。 したがって,原告B記者会見発言が摘示する事実は,いずれも真実ではない。 イ論評としての域の逸脱論評としての域を逸脱している。 別紙2-2 侮辱に係る当事者の主張 番号記事の内容侮辱該当性原告被告本件A記事 ①A,喫煙席に乗り込んでタバコに文句をいう奇行記述①~④は,別紙2-1のとおり,原告Aの社会的評価を低下させるものであるところ,同時に,非常に屈辱的な内容であるから,社会通念上許される限度を超えて,原告Aの名誉感情を著しく傷つける侮辱行為である。 記述①~⑨は,いずれも,その表現ぶりが社会通念上許される限度を超える侮辱行為ではないから,原告Aの名誉感情を侵害しない。 ②常識では考えられないような奇行①に同じ。 ①に同じ。 ③蕎麦屋で喫煙席に座ったのに,タバコを吸っていた女性に文句を言ったという頭のおかしい投稿①に同じ。 ①に同じ。 ④自己中心的で頭がおかしい客だ。 ①に同じ。 ①に同じ。 ⑤中二病をこじらせた中学生考えたかっこいいプロフィールといった感じ。 記述⑤~⑧は,別紙2-1のとおり,原告Aの社会的評価を低下させるものであるところ,同時に,非常に屈辱的な内容であるから,社会通念上許される限度を超えて,原告Aの名誉感情を著しく傷つける侮辱行為である。 ①に同じ。 ⑥まともな人の経歴ではない⑤に同じ。 ①に同じ。 ⑦月100万PVを自慢するあたり,小物感が半端ない。 ⑤に同じ。 ①に同じ 感情を著しく傷つける侮辱行為である。 ①に同じ。 ⑥まともな人の経歴ではない⑤に同じ。 ①に同じ。 ⑦月100万PVを自慢するあたり,小物感が半端ない。 ⑤に同じ。 ①に同じ。 ⑧口八丁のインチキコンサルタントをやっている⑤に同じ。 ①に同じ。 本件B記事 社会学者のB,ノーベル賞を解説するキズナアイが女性差別だとケチをつける記述⑨~⑮は,社会通念上許される限度を超えて,原告Bの名誉感情を著しく傷つける侮辱行為である。特に,「モンスタークレーマー」という論評は,別紙2-1のとおり,学者としての原告Bの社会的評価を低下させる表現であり,かつ,社会通念上許される限度を超えて,原告Bの名誉感情を著しく傷つける侮辱表現である。 記述⑨~⑬及び⑮は,いずれも,その表現ぶりが社会通念上許される限度を超える侮辱行為ではないから,原告Bの名誉感情を侵害しない。 ⑩B教授がTwitterで「キズナアイは無知なキャラで容姿も男に媚びている。女性差別だ」という趣旨の投稿⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑪B教授はどこを問題と感じたのか?まずはYahooニュース個人の記事を要約してみよう。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑫・キズナアイは容姿も含めて男に媚びており,不適切だという声がある。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑬・キズナアイは解説に「ほー」「はーい」などと相槌を打つだけの性別役割分業で差別的。 ⑨に同じ。 ⑨に同じ。 ⑭B教授がやったことは要するに「自分が不快だから止めろ」とケチをつけただけのモンスタークレーマー。 ⑨に同じ。 記述⑭は,原告Bが自身のツイッターの投稿でキズナアイの相槌役としての役割が差別の結果であると述べたことに対する論評であり,社会通念上許される限度を超 けのモンスタークレーマー。 ⑨に同じ。 記述⑭は,原告Bが自身のツイッターの投稿でキズナアイの相槌役としての役割が差別の結果であると述べたことに対する論評であり,社会通念上許される限度を超える侮辱行為ではない。 別紙2-2 侮辱に係る当事者の主張 番号記事の内容侮辱該当性原告被告 ⑮自説を変えて自滅していった⑨に同じ。 ⑨に同じ。 本件D記事 ⑱【炎上】NHK「AIに聞いてみた」に出演の40代男性は安倍憎しの左翼活動家だった記述⑱~㉓は,別紙2-1のとおり,原告Dの社会的評価を低下させるものであるところ,同時に,社会通念上許される限度を超えて,原告Dの名誉感情を著しく傷つける侮辱行為である。 否認又は争う。 ⑲だがこのDさんについて調べてみると安倍総理を憎む左翼活動家であることが分かった。 ⑱に同じ。 ⑱に同じ⑳7月22日に放送されたNHKスペシャル「AIに聞いてみたどうすんのよ!?ニッポン」で40代男性として出演した人物が極めて偏った人物であることが分かった。 ⑱に同じ⑱に同じ。 ㉑Facebookでは堂々と反社会的な投稿を繰り返す。 ⑱に同じ⑱に同じ㉒結婚できないのも正社員になれないのもこうした偏屈な人格と社会活動に原因があるからと言えるのではないだろうか。 ⑱に同じ⑱に同じ㉓「W問題とY問題で逃げ回っている関係者に天罰が下りますように」という短冊。自身の夢ではなく他人の不幸を願うあたり,性格がかなり歪んでいるように感じられる。 ⑱に同じ⑱に同じ。 別紙3 名誉毀損及び侮辱に係る損害 本訴被告会社の名誉毀損によって生じた損害被告Fの責任民法709条に基づく請求被告Fの責 に感じられる。 ⑱に同じ⑱に同じ。 別紙3 名誉毀損及び侮辱に係る損害 本訴被告会社の名誉毀損によって生じた損害被告Fの責任民法709条に基づく請求被告Fの責任会社法429条1項に基づく請求被告会社の責任会社法350条又は民法715条に基づく請求原告ら被告ら原告ら被告ら原告ら被告ら原告ら被告ら本件ウェブサイトは,月間200万件程度のアクセスがあることから,原告らに係る各記事が多数の者に閲覧されたこと,及び,同記事の各原告に対する中傷の程度が甚だしいこと等の事情に鑑みれば,上記各記事において各原告が被った精神的苦痛を慰謝するのに足りる額は,300万円を下らない。 また,事案の性質上,原告らは訴訟追行を弁護士に依頼せざるを得なかったのであるから,弁護士費用相当額として,各原告につき30万円が被告らの各不法行為と相当因果関係を有する損害である。 したがって,原告らは,被告らの不法行為によって各330万円の損害を被ったといえる。 否認又は争う。 本件原告ら記事を作成し本件ウェブサイト上に掲載する行為を被告Fが行った場合には,被告Fが,各原告に対する名誉毀損又は侮辱によって各原告に生じた損害について賠償責任を負う。 否認又は争う。 本件原告ら記事は,いずれも被告会社のスタッフによって執筆されたものであり,被告F個人が執筆した記事は存在しない。 本件原告ら記事を執筆し本件ウェブサイト上に掲載する行為を行ったのが被告会社の従業員であって,被告F以外の者によって,被告会社の業務に関連してされていた場合には,被告Fは,被告会社の業務に関連して,本件ウェブサイトにおいて,公人ではない人物を違法に揶揄又は中傷する文章 業員であって,被告F以外の者によって,被告会社の業務に関連してされていた場合には,被告Fは,被告会社の業務に関連して,本件ウェブサイトにおいて,公人ではない人物を違法に揶揄又は中傷する文章が反復継続して掲載されていることを知っていたか又は容易に知ることができたのに漫然とこれを放置したことについて責任を負う。 このような被告Fの不作為の結果,本件各記事が本件ウェブサイト上に掲載され,原告らの名誉等が毀損されたといえるから,被告Fは,職務を行うにつき悪意または重大な過失があったが故に原告らに損害を与えたといえる。 したがって,被告Fは,会社法429条1項に基づき,原告らに生じた損害を賠償する責任を負う。 否認又は争う。 被告会社は,被告Fが被告会社の職務に関連して本件各記事を本件ウェブサイトに掲載した場合には会社法350条により,被告F以外の被告従業員が被告会社の職務に関連して本件原告ら記事を本件ウェブサイトに掲載した場合には民法715条により,これにより各原告に生じた損害について,被告F又は当該被告従業員と連帯して賠償する責任を負う。 否認又は争う。 反訴原告Aの名誉毀損によって生じた損害 原告Bの名誉毀損によって生じた損害被告会社原告A被告会社原告A被告会社は,原告Aによる名誉毀損行為及び別紙5の業務妨害行為によって,ByteDanceをはじめ従来から契約関係にあった広告主から契約を解除されるなどして,毎月30万円ほどの広告収入を得ることができなくなるという営業損害を被った。かかる逸失利益の合計額は,500万円を下らない。 仮に,上記営業損害が算定不能であるとしても,被告会社が上記行為によって被った無形損害は,500万円を下らない。 また,別紙5の 損害を被った。かかる逸失利益の合計額は,500万円を下らない。 仮に,上記営業損害が算定不能であるとしても,被告会社が上記行為によって被った無形損害は,500万円を下らない。 また,別紙5のとおり,弁護士費用相当額の損害も生じた。 被告会社の従来の広告主が被告会社との契約を解除したことは,原告Aの行為と因果関係がない。 本件ウェブサイトは,原告Aの行為の前から,そこに掲載されている記事の内容について社会的耳目を集めており,その上,平成31年4月8日の本訴提起によって多くの報道機関で報道された結果,本件ウェブサイトの実態に問題があることが広く知られるようになったのであって,原告Aの行為によって広告主から契約を解除されたとはいえない。 原告Bによる名誉毀損行為によって,被告会社の名誉は甚だしく毀損され,従来から契約関係にあった広告主から契約を解除されるなどした。 原告Bの行為によって被告会社が被った営業損害は,合計300万円を下らない。 仮に,上記営業損害について算定が不能であるとしても,被告会社が被った無形損害は,300万円を下らない。 また,被告会社が原告Bに損害賠償請求をするにあたり,被告会社は弁護士に委任せざるを得なかったのであるから,弁護士費用相当金額である30万円も原告Bの行為との間に因果関係のある損害である。 したがって,原告Bは,被告会社に対し,合計330万円の損害賠償責任を負う。 原告Aに対する請求同様,本件ウェブサイトは,原告Bの本件記事Gの掲載行為及び原告B記者会見発言以前に社会的耳目を集めており,さらに本訴提起時の報道によってその問題が広く知れ渡ったのであり,原告Bの上記行為と被告会社の従来の広告主が撤退したこととの間に因果関係はない。 別紙4 プライバシー侵害及び削除請求に係る当事者の に本訴提起時の報道によってその問題が広く知れ渡ったのであり,原告Bの上記行為と被告会社の従来の広告主が撤退したこととの間に因果関係はない。 別紙4 プライバシー侵害及び削除請求に係る当事者の主張 プライバシー情報該当性プライバシー権侵害を構成するか人格権に基づく削除請求の要件充足性プライバシー侵害に係る損害被告F原告A被告F原告A被告F原告A被告F原告A本件記事A,本件記事B ア実家の住所について原告Aが本件記事Bを掲載した平成30年11月19日時点において被告Fの実家の住所は一般人に知られておらず,一般人の感受性を基準に照らして他者に公表されることを欲しない情報であることから,プライバシー情報に当たる。 この点について,本件記事A及び本件記事Bで公表されたのは被告会社の履歴事項全部証明書に記載された住所情報ではあるものの,登記に記載されただけでは一般人に知れ渡っている情報とまではいえない。また,本件ウェブサイトの運営者はあくまでも被告会社であって被告F個人ではない。 したがって,被告Fの実家の住所は,公的情報ではなく私生活上の事実であり,プライバシー情報に当たる。 ア実家の住所についてプライバシー情報は,他人に知られたくない私生活上の情報を指すところ,公的な性質を有する情報は,これに当たらない。 被告会社が運営する本件ウェブサイトをはじめとするメディア事業は,公的な性質を有するため,その事業主体に関する情報もまた公的な性質を有する。 したがって,本件記事A及び本件記事Bに記載されている被告Fの実家の住所は,プライバシー情報に当たらない。 ア実家の住所についてインターネット に関する情報もまた公的な性質を有する。 したがって,本件記事A及び本件記事Bに記載されている被告Fの実家の住所は,プライバシー情報に当たらない。 ア実家の住所についてインターネットという,広範囲の読者が閲覧可能な媒体に本件記事A及び本件記事Bが掲載されたことによって,被告Fの実家の住所は広く知れ渡り,本件ウェブサイト上の記事が削除されなければ実家に行く旨のメッセージが届いたり,本件ウェブサイトを閉鎖しろと書かれた匿名のはがきが届いたりした。また,K建設に設置してあったK建設の名称が記載された看板が,針金を切断された上で移動されるという事態も生じた。このような事態になったことを受けて,被告Fは,原告Aの本件記事A及び本件記事B掲載行為によって,実家に誰が来るか分からない,本件ウェブサイトの記事を見て被告会社に恨みを持つ者によって実家が放火されるかもしれないなどという不安に苛まれ,精神的苦痛を被った。 他方,原告Aにとって,被告Fの実家の住所を公表する必要性は全くなかった。現に,この点について,原告Aは,「登記簿の公開がプライバシー侵害に当たるかどうかについては弁護士の間でも意見が割れているようですが,たとえルール違反でもやる必要があると考えています。」,「やられている人はこの100万倍くらいやられています。」,「今度はキミが攻撃される番ですよ」等と発言していることから,被告Fに対する私怨を晴らす目的で被告Fの実家の住所を公表したといえる。 したがって,被告Fの実家の住所という情報を公表されない法的利益がこれを公表する利益に優越するというべきであり,原告Aによる本件記事A及び本件記事Bの掲載は,被告Fのプライバシー権を侵害するものとして,不法行為を構成する。 ア実家の住所について被告会社 れを公表する利益に優越するというべきであり,原告Aによる本件記事A及び本件記事Bの掲載は,被告Fのプライバシー権を侵害するものとして,不法行為を構成する。 ア実家の住所について被告会社は,本件ウェブサイトの運営者や記事作成者等の責任主体について一切の情報を開示しておらず,読者からの訂正や削除要請に対して一切回答しないという方針をとっていた。そのような状況で,本件ウェブサイトは,個人の名誉を毀損する記事を多数掲載していたところ,被告会社の上記方針に対抗して救済を図るためには,本件ウェブサイト上の記事による名誉毀損の被害者を含む公衆に広く本件ウェブサイトの運営に関する情報(特に,本件ウェブサイトの代表者である被告Fの実家の住所)の公表が有益であるから,かかる情報を提供することは,社会的に大きな利益をもたらすものである。 他方,被告Fにとって,自身の実家の住所を公表されない利益は乏しい。前述のとおり,本来被告会社はメディア事業を営む法人としてその運営に関する情報を開示すべき立場にあり,また,被告Fが被告会社の代表取締役であること及びその住所に関する情報は,被告会社の登記事項証明書に記載されていることから,誰でも知ることが出来る性質のものである。 被告Fが被った精神的苦痛は,本件ウェブサイトに掲載された記事によって名誉を毀損された者からの削除請求等に適切に対処しなかった結果であり,原告Aが,被告Fの実家の住所に関する情報を公表したことで生じた不利益ではない。 本件記事Aに被告Fの実家の住所が掲載されたこと及び本件記事Bに被告Fの実家の家業の名称が掲載されたことによって,その情報は広く知れ渡り,現在に至るまでの間プライバシー権侵害の状態が続いている。 原告Aは,専ら被告Fに対する私怨を と及び本件記事Bに被告Fの実家の家業の名称が掲載されたことによって,その情報は広く知れ渡り,現在に至るまでの間プライバシー権侵害の状態が続いている。 原告Aは,専ら被告Fに対する私怨を晴らす目的で被告Fの実家の家業の名称やその住所をインターネット上に公表したものであり,その表現行為の有する価値は低い。他方,インターネット上にこれらの情報が一度掲載されると,転載の容易さから広く拡散されてしまうから,被告Fが被る不利益は,極めて大きい。 したがって,被告Fは,本件記事A及び本件記事Bの削除を請求することができる。 否認又は争う。 原告Aの本件記事A及び本件記事B掲載行為によって,原告Fは多大な精神的苦痛を被った。かかる精神的苦痛を慰謝するに足りる額は,上記各記事掲載行為それぞれについて100万円を下らない。 また,被告Fは,弁護士に依頼して本件反訴を提起せざるを得なくなったことから,上記各記事について,訴額の1割に相当する10万円の限度で原告Aの不法行為との間に相当因果関係がある損害(弁護士費用相当額)といえる。 否認又は争う。 本件記事Bイ実家の家業について原告Aが,本件記事Bを投稿した平成30年11月19日当時,被告Fの実家の家業が「K建設」であることは一般人に知られておらず,一般人の感受性を基準に照らして,他者に公表されることを欲しないイ実家の家業について一般人の感受性を基準とした場合,自分の父親が経営している会社の名称は,他人に公表されることを欲しない情報には当たらない。本件ウェブサイトの運営主体に関する事実は公的な性質を有するとこイ実家の家業についてインターネットという広範囲の読者が閲覧可能な媒体に本件記事Bが掲載さ とを欲しない情報には当たらない。本件ウェブサイトの運営主体に関する事実は公的な性質を有するとこイ実家の家業についてインターネットという広範囲の読者が閲覧可能な媒体に本件記事Bが掲載されたことによって被告Fの実家の家業であるK建設の名称は広く知れ渡り,被告Fは,本件記事Bの閲覧者がK建設及び実父に対して実害を及ぼすのではないかという不安に苛まれるようになり,精神的苦痛を被った。 現に,原告Aが本件記事Bを掲載した後,被告Fイ実家の家業についてそもそも,自身の親族が会社を経営している場合にその会社の名称を公表されない法的利益は,特段の事情がない限り,存在しない。被告Fが主張する,本件記事Bの閲覧者がK建設及びそこにいる親族に危害を加えるのではないかという漠然とした不安は,法的に保護される利益ではない。 「ア実家の住所について」に同じ。 否認又は争う。 「ア実家の住所について」に同じ。 否認又は争う。 別紙4 プライバシー侵害及び削除請求に係る当事者の主張 プライバシー情報該当性プライバシー権侵害を構成するか人格権に基づく削除請求の要件充足性プライバシー侵害に係る損害被告F原告A被告F原告A被告F原告A被告F原告A情報である。 したがって,被告Fの実家の家業が「K建設」であることは,プライバシー情報である。 ろ,登記簿上被告会社の本店所在地に存在する別の事業主体が被告会社とどのような関連性があるのかに関する情報も,同様に公的な性質を有する。 また,被告Fの父親がK建設を経営しているという情報は,平成30年11月19日当時,被告Fと交流がある者の間では知られている可能性が高いものである。 したがっ 様に公的な性質を有する。 また,被告Fの父親がK建設を経営しているという情報は,平成30年11月19日当時,被告Fと交流がある者の間では知られている可能性が高いものである。 したがって,被告Fの実家が経営している家業がK建設であることは,プライバシー情報に当たらない。 宛に「さっさとまとめサイト閉鎖しろ。」と書かれた匿名のハガキが実家の住所に届いたり,K建設前に置いてあった看板が何者かによって移動させられたり,本訴提起に係る記者会見が行われた平成31年4月8日以降数日間にわたってK建設に嫌がらせの電話が殺到したりなどといった具体的な害悪が生じている。 なお,K建設は,本件記事Bが掲載される平成30年11月19日よりも前の同月13日の時点で本件ウェブサイト及び被告Fとの関係についてメディアの取材を受けたものの,その取材に基づく記事ではK建設の名称もその住所も明かされておらず,それらの情報は未だ一般に知られていなかった。 他方,上記アで前述した実家の住所同様,原告Aは,専ら被告Fに対する私怨を晴らす目的で被告Fの実家の家業がK建設である旨公表しているといえ,上記情報は,本来は公表の必要性が全くない。本件ウェブサイトの運営主体に対して訴えを提起しようとしている者について情報を提供するのであれば,インターネットで広く発信する必要もない。 以上のとおりであるから,被告Fの実家の家業の名称という情報を公表されない法的利益がこれを公表する利益に優越するというべきであり,原告Aによる本件記事Bの掲載行為は,被告Fのプライバシーの利益を侵害するものとして,不法行為を構成する。 また,被告Fの実家の家業についての情報は,本件記事Bが掲載される平成30年11月19日よりも前の同月17日の時点で公表された別のメ ライバシーの利益を侵害するものとして,不法行為を構成する。 また,被告Fの実家の家業についての情報は,本件記事Bが掲載される平成30年11月19日よりも前の同月17日の時点で公表された別のメディアの記事により,本件記事Bが掲載された時点では既に一般に知られていたものである。 他方,被告Fの実家の家業に関する情報は,登記簿上記載された被告会社の本店所在地にいた人物が,運営者とされる人物の父親であることを確認したことをもって本件ウェブサイトの事業主体が被告会社であることの根拠を示すために非常に有益な情報である。 したがって,被告Fの実家の家業がK建設であることを公表されない利益が,これを公表する利益に優越するとはいえないから,本件記事B掲載した行為は,被告Fに対するプライバシー権侵害を構成しない。 別紙5 業務妨害に係る当事者の主張 不法行為該当性損害被告会社被告A被告会社原告A本件記事B ア業務妨害原告Aは,平成30年11月19日,東京都e区fg-h-ijk所在の被告会社の事務所(以下「被告事務所」という。)の所在地を記載し,「百倍返ししてみるわ」という文言を含むタイトルを付けた本件記事Bをインターネット上で公開した。被告会社は,本件記事Bが投稿された当時,上記所在地に被告会社の事務所があることを公開しておらず,被告会社の履歴事項全部証明書にも記載していなかった。 原告Aが上記行為に及んだ当時,被告事務所では,ニュース動画の撮影が行われていたところ,原告Aによって被告事務所の所在地が広くインターネットに公開された結果,第三者から被告事務所の状況を監視されたり,被告事務所の郵便受けを無断で開けられたりするようになった。 平成30年6月24日 ろ,原告Aによって被告事務所の所在地が広くインターネットに公開された結果,第三者から被告事務所の状況を監視されたり,被告事務所の郵便受けを無断で開けられたりするようになった。 平成30年6月24日には,著名なブロガーが,その職場を知ったブログ読者によって刺殺される事件(以下「ブロガー刺殺事件」という。)が発生していたため,被告会社は,被告事務所の所在地がインターネットに公開された状況で被告事務所を使用し続けた場合,被告F及び被告会社の従業員等に危害が加えられると考え,動画撮影及びそれを利用したネット配信事業を中止せざるを得なかった。 イ原告Aの故意原告Aが,被告事務所の所在地を公開した本件記事B中に「今度はキミが攻撃される番ですよ」「まだ夜逃げはしていない模様。ww」と記載していること,及び,本件記事Aや本件記事Bを投稿した後のインタビューにて「登記簿の公開がプライバシー侵害に当たるかどうかについては弁護士の間でも意見が割れているようですが,たとえルール違反でもやる必要があると考えています」,「やられている人はこの100万倍くらいやられています」と回答していることからすれば,原告Aは,違法である可能性を認識しながら,主に被告Fに対する報復目的で,被告Fが恐怖を感じて被告事務所での業務を継続できなくなることを意図して被告事務所の所在地を公開したといえる。 ウしたがって,原告Aが被告事務所を公表した行為は,業務妨害に当たり,不法行為を構成する。 ア業務妨害について法人の事務所の所在地を公開することは,何ら業務を妨害するものではく,違法性がない。 現に,被告会社は,被告事務所の所在地から未だに本店を移転しておらず,このことからも,被告会社の主張するような危険が生じていないといえる。 イ原告Aの故意について本 はく,違法性がない。 現に,被告会社は,被告事務所の所在地から未だに本店を移転しておらず,このことからも,被告会社の主張するような危険が生じていないといえる。 イ原告Aの故意について本件記事Bは,「【拡散】netgeek運営会社情報大公開と,被害者集団訴訟のお知らせ」という題名やその記事内容から,本件ウェブサイトにより名誉毀損等の被害を受けた者に対して,誰を被告として訴訟を提起すれば良いかなどの情報を提供するとともに,集団訴訟の提起を呼びかけるものであり,本件記事Bの投稿によって被告会社の業務を妨害することが目的ではなかったことは,明らかである。 原告Aがインタビューで語った「百倍返ししてみるわ」,「今度はキミが攻撃される番ですよ」という発言は,集団訴訟提起の意思を表明したものであり,本件記事B中の「まだ夜逃げはしていない模様。ww」の記載は,集団訴訟提起の意思を表明しても被告会社が被告事務所において発信を続けていることを述べたにすぎない。また,原告Aの「たとえルール違反でもやる必要があると考えています」という発言は,原告Aとしては被告事務所の所在地を公表することが違法でないと考えていることを前提に,公表することの社会的意義を強調する趣旨である。さらに,「やられている人はこの100万倍くらいやられています」という発言は,被告会社が原告らに与えた損害が,原告Aが被告事務所の所在地を明らかにすることによって生じ得る損害より100万倍大きいという意味であり,原告らが受けた損害以上の損害を被告会社に与えることを意図してやり返すことを推奨する意味ではない。 ア原告Aが,被告事務所の所在地を公開したため,被告会社は,その業務を妨害され,事務所を使用できない状態となった。ブロガー刺殺事件のように,インターネット上の すことを推奨する意味ではない。 ア原告Aが,被告事務所の所在地を公開したため,被告会社は,その業務を妨害され,事務所を使用できない状態となった。ブロガー刺殺事件のように,インターネット上の書き込みを契機とした殺人事件が起きた前例があることから,被告事務所の所在地が公表されてしまうと,従業員らの身の安全を確保するため,被告事務所に出入りすることが困難になることは明らかである。 そして,被告事務所の賃料及び共益費の合計金額は,月額10万5840円であるところ,被告会社は,本件記事Bの公開日である平成30年11月19日から8カ月分の計84万6720円について被告事務所を有効活用できておらず,同額の消極的な損害が生じたといえる。 イ被告会社は,原告Aによる名誉毀損行為及び業務妨害行為によって,ByteDanceはじめ従来からの広告主から契約を解除されるなどして広告収入を得ることができなくなり,かかる逸失利益の合計額は,500万円を下らない。 仮に,上記営業損害が算定不能であるとしても,被告会社が原告Aの上記行為によって被った無形損害を填補するに足りる額は,500万円を下らない。 ウ上記ア及びイの損害を合計すると584万6720円であるところ,被告会社が原告Aに損害賠償請求をするに当たって被告会社は弁護士に委任せざるを得なくなったため,弁護士費用相当額として,請求金額の1割に相当する58万円が原告Aによる不法行為との間に因果関係のある損害といえる。 エしたがって,原告Aは,被告会社に対し,642万6720円の損害賠償義務を負う。 ア被告会社は,被告事務所の所在地が公表されたことによる具体的な業務妨害の事実について,何ら主張しない。 むしろ,被告会社は,原告Aが本件記事Bを掲載した平成30年11月19日から 負う。 ア被告会社は,被告事務所の所在地が公表されたことによる具体的な業務妨害の事実について,何ら主張しない。 むしろ,被告会社は,原告Aが本件記事Bを掲載した平成30年11月19日から間もない同年12月7日に登記簿上の本店所在地を被告Fの実家の住所から被告事務所の所在地に移し,その後も同所にて記事を配信し続けているのであるから,被告会社の主張するような損害は発生していないといえる。 イ本件ウェブサイトは,原告Aが本件記事Bを掲載する前から社会的耳目を集めており,さらに,平成31年4月8日の本訴提起によって多くの報道機関で報道された結果,本件ウェブサイトの記事の作成経緯等の実態に問題があることが広く知られるようになった。 したがって,被告会社と従来契約関係にあった広告主が契約を解除したことは,原告Aによる本件記事B掲載行為と因果関係がない。

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