【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人の抗告理由(抗告状記載のものを含む。)について 特別抗告の理由書提
主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由抗告代理人の抗告理由(抗告状記載のものを含む。)について特別抗告の理由書提出の期間を抗告受理通知書の送達を受けた日から一四日と定めた民訴規則六一条の規定が憲法三二条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであり(最高裁昭和二四年(ク)第一三号同二四年七月二三日大法廷決定・民集三巻八号二八一頁、同昭和三二年(ク)第一一五号同三三年七月一〇日大法廷決定・民集一二巻一一号一七四七頁、同昭和三六年(ク)第一七六号同四一年三月一四日第二小法廷決定・民集二〇巻三号四一四頁)、また、右抗告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することが右憲法の条項に違反しないことも、当裁判所の判例(最高裁昭和三三年(ク)第三七一号同三四年七月八日大法廷決定・民集一三巻七号九五五頁)の趣旨に照らして明らかである。したがつて、右民訴規則の規定の違憲をいう論旨は、採用することができない。 その余の論旨は、原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、特別抗告適法の理由にあたらない。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五八年一二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 1 -裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 2 - 裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 2 -
▼ クリックして全文を表示