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昭和28(あ)2696 公務執行妨害、傷害

裁判所

昭和28年11月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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332 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人籠宮慎一の上告趣意第一点は、違憲をいうも、原判決は、検察官が審理に関与したとは書いてあるが判決に関与したとはいつていないから、所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、これまた、同条の上告理由に当らない。そして、原判決は、いわゆる想像的併合罪であるとして重い傷害罪の刑に従つただけで、併合罪の加重をしていないから、所論の違法も存しない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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