昭和41(オ)1429 家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和41(ネ)26
ファイル
hanrei-pdf-70217.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人樋渡道一の上告理由について。  原審の確定したところによれば、上告人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,262 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人樋渡道一の上告理由について。  原審の確定したところによれば、上告人を含む四〇数名の露店業者は、昭和三一 年九月頃、各自出資して、共同で土地一九〇坪を購入し、出資者を会員とし、その 親睦、福利増進を図り、これと共に事業を行うことを目的として、D協和会なるも のを設立し、その規約に基づき会長にEを選任した。その後右協和会は、同年一〇 月ころ、被上告組合との間で、右土地と被上告組合所有の本件土地とを交換して使 用する旨の契約を締結し、協和会の会員は本件土地の上に、共同の店舖を建築し、 これを使用していた。次いで、昭和三三年一二月、右協和会と被上告組合との間で、 協和会はその所有土地を被上告組合に譲渡し、協和会の使用している被上告組合所 有の本件土地を被上告組合に返還することを約した。そして、右契約は、協和会の 会長であるEが被上告組合と交渉して締結したものであるというのである。  この事実関係によつてみれば、右D協和会は、各組合員が出資し、共同の事業を 営むことを約して成立した民法上の組合に外ならず、本件土地の使用権およびその 地上の共同店舖は、組合財産として、組合員に合有的に帰属したものといわなけれ ばならない。そして、Eが右協和会の会長として被上告組合と本件土地に関して前 記の契約を締結した等前記の事実に鑑みれば、右Eは単にこの組合の内部的な業務 執行権を委任されていたにとどまらず、対外的にも各組合員の代理人として総組合 員を代理する権限を与えられていたものとみるのが相当である。しからば、同人が 協和会の会長として、被上告組合との間で締結した本件土地に関する前記返還契約 は有効に成立したものであつて、これにより、組合たる協和会の右土地に対する使 ていたものとみるのが相当である。しからば、同人が 協和会の会長として、被上告組合との間で締結した本件土地に関する前記返還契約 は有効に成立したものであつて、これにより、組合たる協和会の右土地に対する使 - 1 - 用権は消滅し、ひいて、その組合員たる上告人のこれに対する使用権も消滅したも のといわなければならない。したがつて、これと結論を同じくする原判決(引用の 第一審判決を含む。)は、結論において相当である。所論は、独自の見解であつて 採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎  裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。          裁判長裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る