昭和33(オ)862 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川上・の上告理由について。  所論は本件約束手形はいわゆる融通手形と

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判決文本文563 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人川上・の上告理由について。 所論は本件約束手形はいわゆる融通手形として振出されたもので、被上告人は右の事情を知悉しながら裏書譲渡を受けたものであるから、上告人は被上告人に対し振出人としての責を負う筋合ではないとして、原判決が右主張を採用しなかつた措置を非難するが、他人に金銭を融通する目的で約束手形を振出した者は、唯その被融通者より請求して来た場合に限つて支払を拒絶し得るにすぎず、被融通者以外の者が手形所持人としてその支払を求めて来たときは、右の所持人が融通手形であることを知つていたと否とにかゝわらず、支払を拒絶することはできないものと解するのが相当であるところ、本件においては被上告人が手形授受の当事者でないことは原審の確定するところであるから、爾余の点の判断を俟つまでもなく前記主張は採用し得ないものといわねばならない。従つて理由に於て異なるところがあるが、右主張を排斥した原審の措置は結局正当に帰し、何等所論の違法は存しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 - 裁判官石坂修一- 1 -

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