昭和29(あ)424 詐欺、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人井上憲の上告趣意第一点は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。同第二点は憲法違反をいう

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判決文本文296 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人井上憲の上告趣意第一点は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は憲法違反をいうが、原判示事実は被告人の供述のみをその認定の証拠としているのではなく、充分な補強証拠を具備していること極めて明白であるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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