【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人中城覚は無罪 理 由 弁護人芝権四郎の末尾添付控訴趣意について <要旨>(一) 清酒が酒類の一種であり酒類とはア
主文 原判決を破棄する。 被告人中城覚は無罪 理由 弁護人芝権四郎の末尾添付控訴趣意について<要旨>(一) 清酒が酒類の一種であり酒類とはアルコール分一度以上を含有する飲料であるから清酒と言うには飲料に</要旨>供せられるものでなければならないことは所論の通りであるが酒類が変味又は腐敗の虞れある場合、それを防ぐため即ち酒類保存のために焼酎アルコール及水以外の物品を混和することがあるのは酒税法第五〇条第二号同法施行規則第五四条第二項の規定に徴して窺われるところであり斯様な異物を混和したものは直ちに飲料には供し難いものがあるけれども将来該異物の除去その他の処理によリ飲料に供することのできる可能性があるから酒税法上においては猶、酒類として扱うものと解しなければならないのである。記録を調べるに被告人は貯蔵中の腐敗の虞れがあつた清酒に防腐のため所論の寒天溶液を混入しその上澄を採つたことが認められるがその残りにも叙上の可能性が全くないとは断言し難いから法律上は猶、清酒として扱われるものであるし所論酒税法施行規則第七二条は腐敗した又は叙上措置により残つたもの等で事実上飲料に供し難いかも知れないが叙上説示のように酒税法上は猶、酒類として扱われるものについてその扱を廃除する手続きの規定であると解するから該手続により承認を受けるまでは仮令飲料に供し難いものでも同条に所謂酒類に該るので前記上澄みを採つた残りも清酒と言うべきであるから論旨第一点は理由がない。 (二) 所論に鑑み記録反当審における事実の取調べの結果等を精査すると、昭和二十四年三月一四日頃被告人の酒類製造場において所轄卯之町税務署橋本事務官等が同年度の皆造検査と言われる現在酒の量並質の検査その他製造に関する一切の検察をしたがその際検査に従 果等を精査すると、昭和二十四年三月一四日頃被告人の酒類製造場において所轄卯之町税務署橋本事務官等が同年度の皆造検査と言われる現在酒の量並質の検査その他製造に関する一切の検察をしたがその際検査に従事中の同事務官等に対し被告人及びその酒造従事着等から所論のような酒があると告げてその検査乃至は破棄の処理等についての要請をしたこと及びそれに対し同事務官等は何等の指示乃至対の意を表明しなかつたので被告人及びその酒造従事者は翌十五日頃便所に投棄したことが認められるのでそれ等諸情況のもとでは右検査官等は叙上被告人等の要請を暗黙裡に承認したと解するのが通念であるし被告人等は右要請の承認を得たものと信じていたことが窺われるから被告人は所論の酒を投棄するについて正規の承認を得ていたものと認められる情況があり、そうでないにしても犯意が認められないのに原審がそれ等に反する認定をした誤りがありその誤りは判決に影響を及ぼしていることが明らかであるから論旨第二、三点は理由がある。 よつてその余の論旨に対する判断を省略し刑訴法第三九七条第三八二条に則り原判決を破棄し同法第四〇〇条但書により自判するに起訴状記載の本件公訴事実(その記載を茲に引用する)の如き所為をするについて前段説示に明らかなように被告人は正規の承認を得ていたものであり、又被告人の犯意が認められないので刑訴法第四〇四条第三三六条により無罪を言渡す。 仍つて主文の通り判決するのである。 (裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事太田元)
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