主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三九条、一一条、一三条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員の一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年七月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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