【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人中村又一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法二五二条が憲法 一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人中村又一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決集九巻六号一〇二三頁参照)とするところであるから、論旨は採ることができず、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年四月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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