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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中一男の上告理由について。原判決の確定した事実によれば、被上告人が本件機械に対して有する権利は、いわゆる処分清算型の譲渡担保権であるというのであるから、担保の目的をこえて所有権を主張しえないことは、所論のとおりである(/u)(昭和四一年四月二八日第一小法廷判決・民集二〇巻四号九〇〇頁、昭和四二年一一月一六日第二小法廷判決・裁判所時報四八六号一頁各参照)。(u)しかし、処分清算型の譲渡担保権者が優先弁済権を実行するためには、目的物を換価するため処分する以外に方法がないのであるから、その前提として目的物を搬出する行為は、同人の権利を実行するための必須の行為であつて、不法行為とはいえない。これと同趣旨の原判決の判断は正当である。上告人としては、債務者の被上告人に対する清算金返還請求権を代位行使して、その救済をはかるは格別、本件論旨は理由なく、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -
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