【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人及び弁護人三輪勝治の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。また原判決は「本件の賍物罪は被告人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人及び弁護人三輪勝治の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また原判決は「本件の賍物罪は被告人Aの夫Bの指図乃至依頼によつたものでない」と判示しているのであるから、刑法二五七条によつて所論のごとく刑を免除すべきものということはできない。その他記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示