【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田喜東の上告趣意第一について。 所論のうち憲法三八条三項違反をいう点は、原審において主張判断を経ない事項 であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田喜東の上告趣意第一について。 所論のうち憲法三八条三項違反をいう点は、原審において主張判断を経ない事項であるから、適法な上告理由とならない。しかも、所論Aは本件詐欺の事案については第三者にあたり、第一審判決が掲げる同人の証言その他の証拠は、被告人の検察官に対する供述調書の補強証拠として十分なものと認められるから、論旨は、その前提を欠く。その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 同第二は、単なる法令違反、同第三は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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