昭和44(し)28 再審請求事件についてした抗告棄却決定に対する即時抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件記録によれば、本件窃盗被告事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号) のもとにおいて公訴の提起があり、かつ、終結した

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判決文本文882 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件記録によれば、本件窃盗被告事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号) のもとにおいて公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかである から、刑訴法施行法二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日木国 憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律(以下刑訴法応急措置法という。) の適用があるものと解すべく、原決定もこれに準拠していることは明らかである。  ところで、最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法七条二号にい う「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判 所の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法一八条に規定するいわゆる特別 抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのであるか ら(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、 原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものであり、また、かりにこれを刑 訴法応急措置法一八条による抗告と認めるとしても、所論はなんら原決定の違憲を 主張するものではないから、同条所定の適法な特別抗告理由にあたらない。  よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和四四年六月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -    田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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