【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について 食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所屡次の判例の示 す
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所屡次の判例の示すところであつて、今これを改める必要は認められないから論旨は理由がない(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁参照)。 同第二点について量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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