昭和25(オ)86 不動産売買無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人訴訟代理人弁護士長尾文次郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであ る。

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判決文本文821 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人訴訟代理人弁護士長尾文次郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 しかし、上告人が訴外Dとの婚姻を承諾したのは上告人がEから相続した財産を上告人の子女において相続することができるように処置することに親族間の取極があり、上告人は、しかあるべきことを信じてD家に嫁したものであるという事実は原審の全く認定していないところであつて、かかる事実の存在を想定し、これに基いてなされた所論は、前提を欠くといわなければならない。また、仮にかかる事実が存在したとしても、若し、上告人が、本件のごとき結末になることを知っておれば、他に婚嫁することに反対しE家に留まり、入夫婚姻の方法をとったであろうとの所論については、右のように措置するがためには、入夫婚姻の方法が唯一の方法ではないのであつて、一旦他人を家督相続人に指定して隠居し、婚姻後出生した子女を右家督相続人の養子とする等の方法もありうるのであるから、上告人のFに対する委託事項中に家督相続人の指定を含むとすることが社会通念を無視したものであるとは論断し得ないのである。 なお当時における上告人の年令、境遇がすべて所論の通りであつても、当時二十二才程度の女性として自己が他へ婚嫁するに当り実母Fに対し相続人指定届出の委託を包含した包括的委託をすることが経験上あり得ないとは断定し得ない。故に原審りの判断は、経験則に違背することなく、理由のそご又は理由の不備があるものではなく論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお- 1 -り判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお- 1 -り判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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