【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和四三年一〇月九日になされたものであつて、刑訴法四三 三条二項に定める期間経過後のものであるから、不
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立は、昭和四三年一〇月九日になされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める期間経過後のものであるから、不適法である(なお、所論の準抗告申立棄却決定の謄本は、被告人と申立人である弁護人らの双方に送達され、その日時は、被告人には同月三日、右弁護人らには同月四日であることが記録上明らかであり、かような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に対し送達された時から進行をはじめると解すべきである。〔昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定参照〕)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一〇月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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