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昭和45(あ)1208 監禁、強姦致傷

裁判所

昭和45年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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332 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人裾分正重の上告趣意中、憲法三九条違反をいう点は、被告人の前科を考慮して第一審判決の量刑を相当であるとした原判決も前科に対する確定判決を動かしたりあるいは前科に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六三頁の趣旨にてらし、理由がない。その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和四五年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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