平成28(さ)2 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件

裁判年月日・裁判所
平成29年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪簡易裁判所
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判決文本文1,240 文字)

平成28年(さ)第2号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件平成29年4月7日第二小法廷判決 主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 大阪簡易裁判所は,平成28年4月15日,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年3月14日午後2時44分頃,道路標識により午前8時から午前9時までの間及び午後2時から午後4時までの間車両(自転車を除く)の通行を禁止されている大阪市鶴見区諸口3丁目3番付近道路において,同標識を確認してこれに従うべき注意義務があるのに,同標識を確認しなかった過失により,通行禁止道路であることに気付かないで,原動機付自転車を運転して通行したものである。」との事実を認定した上,道路交通法119条2項,1項1号の2,8条1項,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金5000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は同年5月3日確定した。 しかしながら,一件記録によると,上記通行禁止道路の過失による通行行為は,道路交通法(平成27年法律第40号による改正前のもの。)125条1項にいう「反則行為」に該当するが,当該行為の日である平成28年3月14日,被告人の運転免許証の有効期間は既に経過しており,同条2項1号により同法第9章の「反則者」には当たらないとされたものであるところ,道路交通法92条の2第1項に よる被告人の運転免許証の有効期間の末日である同月12日は土曜日であり,同条4項,同法施行令33条の8第1号によって同月14日が運転免許証の有効期間の末日とみなされるから,同日現在,被告人の運転免許証は有効であったことになる。 の末日である同月12日は土曜日であり,同条4項,同法施行令33条の8第1号によって同月14日が運転免許証の有効期間の末日とみなされるから,同日現在,被告人の運転免許証は有効であったことになる。 したがって,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条1項の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないのに,大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起したのであるから,大阪簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して略式命令を発付したものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のために不利益であることが明らかである。 よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官野口元郎公判出席(裁判長裁判官山本庸幸裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官菅野博之)

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