【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告状並びに上告理由書記載の上告理由各第一点について、 記録によれば、被上
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告状並びに上告理由書記載の上告理由各第一点について、記録によれば、被上告人(被控訴人)は、原審において適法な呼出を受けながら、原審の最初になすべき口頭弁論期日に出頭しなかつたため、原審裁判所は、民訴一三八条の規定により、不出頭の被上告人において、その提出にかかる答弁書記載の事項を陳述したものと看做し、出頭した上告人(控訴人)両名に弁論を命じたことが明らかである。従つて、原判決には、原審が被上告人の弁論なくして判決した違法があるとの論旨は、これを採用することはできない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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