主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由にあたらず、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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