昭和26(れ)476 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋弘利の上告趣意について。  刑法五九条によれば、刑の累犯加重について三犯以上の場合でもなお再犯の例に よるべき

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判決文本文353 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋弘利の上告趣意について。 刑法五九条によれば、刑の累犯加重について三犯以上の場合でもなお再犯の例によるべきものとしているのであるから、所論の如く原判決が本件の場合再犯であるにかかわらず三犯に当るものとして刑法五九条を適用したからといつて、その法令適用の誤は判決に影響を及ぼさないこと明白である。従つて論旨は上告適法の理由とならない。 被告人の上告趣意は事実誤認の主張に外ならないものであるから、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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