【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋久衛の上告趣意第一の違憲の趣旨は、単に上告理由に関する手続規定 の違憲の主張であつて、原判決自体の違法を主張す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋久衛の上告趣意第一の違憲の趣旨は、単に上告理由に関する手続規定の違憲の主張であつて、原判決自体の違法を主張するものでないから、不適法であり、その余の主張は原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに過ぎないから、すべて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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