昭和26(あ)3865 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-64630.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森健の上告趣意第一点について。  しかし論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないのみならず、事実審たる 第一審

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文758 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森健の上告趣意第一点について。 しかし論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないのみならず、事実審たる第一審裁判所の挙示する証拠によれば、判示日時収税官吏Aほか四名が被告人方において臨検捜索差押の執行をなすに際し、昭和簡易裁判所簡易裁判所判事堀川信男の発した臨検捜索差押許可状を右Aが携行所持していた事実が肯認できるのであるから、所論のごとき違法は存しないのである。(もつとも収税官吏が令状を被告人に示さなかつたことは論旨主張のとおりであるが、右は第一審公判における証人B、同Aの供述によれば同証人等収税官吏が臨検捜索をなさんとしたとき被告人が不在であつたので警察吏員立会のもとにこれを開始したが、その執行の途中で被告人が帰宅するや、これを見た被告人は痛く憤慨して証人A等に暴行を加えたので令状を被告人に示すことができなかつたためであることが明かに窺えるのである。)論旨は理由がない。 同第二点について。 第一審判決の挙示する証拠によれば、差押の執行が未だ終了しない間に被告人が判示の暴行を加えたことが明かであるから、公務執行妨害罪の成立することは当然である。第一審判決及びこれを維持する原判決には所論のような審理不尽も理由のくいちがいもないから論旨は理由がない。 同第三点について。 一件記録に徴するのに本件について刑訴四一一条二号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和二八年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 昭和二八年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る