昭和31(あ)1312 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人一松弘の上告趣意第一点について  所論は、本件には原判決挙示の臨時特例法一一条が適用され、従つて関税法一一 一条一

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判決文本文1,004 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人一松弘の上告趣意第一点について  所論は、本件には原判決挙示の臨時特例法一一条が適用され、従つて関税法一一 一条一項、一一二条三項が準用されて二年以下の懲役、二〇万円以下の罰金で処断 されるべきであるのに、一審判決が右特例法一二条関税法一一〇条一項一一二条一 項を適用し三年以下の懲役、三〇万円以下の罰金の範囲で処断したのは違法である のに、この主張に対して原判決が双方が観念的競合の関係で適用されるから、結局 一審判決は正しいと判断したのが誤りであるというにある。  しかしながら無許可輸入と関税の逋脱とは、旧関税法(昭和二九年法律六一号に よる改正前のもの)は、七六条(無免許輸出入)、七五条(関税逋脱)の関係につ き特に七六条四項の規定を設け「前三項ノ規定ハ第七十四条又ハ第七十五条ニ該当 スルモノニハ之ヲ適用セズ」とあつて、関税逋脱、禁制品輸入に該当する場合には 無免許輸入の規定は適用しないとしていたが、現行法は、この種の規定を削除して いるし、また関税法一一一条における被害法益は関税法の目的の一つである輸入管 理にあり、その罰則は本来秩序罰的性質をもつ形式犯であるのに対し、第一一〇条 の法益は関税収入であつて実質犯と解すべきであるから、両者は相排斥するもので はなく、一個の所為でこれを犯すときは観念的競合と解すべく、従つて原判断は正 当であり所論は理由がない。  同第二点は量刑の非難に過ぎない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 - 1 -   昭和三三年一〇月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重    三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 - 1 -   昭和三三年一〇月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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