【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小泉盛之助の上告趣意について。 昭和二七年三月三一日の物品税法の一部を改正する法律においては、物品税の課 税物品
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小泉盛之助の上告趣意について。 昭和二七年三月三一日の物品税法の一部を改正する法律においては、物品税の課税物品から飴を一旦削除することを規定して而る後に「この法律施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による」という附則4を設けたのではなくして、両者の規定は同時に設けられ同時に施行せられたのである。従つてこの法律改正前の行為に対する罰則は改正によつて中断することなく引続いて効力を有しているものと解すべきである。そうだとすれば、右の法律改正前の行為に右の罰則を適用したことは、行為の後に設けられた法令を遡及して適用したことにはならない。それ故原判決の憲法三九条に対する違反を主張する論旨は、その前提を欠くこととなり採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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