令和5(わ)6001 不正競争防止法違反

裁判年月日・裁判所
令和7年3月10日 横浜地方裁判所
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判決文本文8,528 文字)

主文 被告人は無罪。 理由 第1 本件公訴事実の要旨及び争点 1 本件公訴事実本件公訴事実の要旨は、「被告人は、事務用機器の販売業等を営む当時の株式会社a(現株式会社b)の代表取締役として同社の業務全般を統括管理するものであるが、同社の事業部長として営業活動に従事していたc、同社の経営コンサルティングに従事していたd、事務用機器の販売業等を営むe株式会社の従業員として、同社の営業秘密である顧客情報を示されていたf、g、h、i、j、k、l、m、n、o、p、q、r、s、tと共謀の上、不正の利益を得る目的で、前記e株式会社の従業員であるfら15名が同社従業員としての前記営業秘密に係る管理の任務に背き、令和4年3月15日、同月22日、同月23日、同月24日、同月25日、同月28日、同月29日、同月30日、同年4月5日、神奈川県内又はその周辺において、携帯電話機等を操作して、同社が前記顧客情報を管理するサーバコンピュータにアクセスし、前記顧客情報を画面に表示させ、それを携帯電話機で撮影するなどして、合計60の顧客に係る顧客情報の複製を作成し、もって営業秘密を領得した。」というものである。 2 争点本件の争点は、被告人の故意及び共謀であり、主として、被告人が、令和4年2月22日までの間に、e株式会社(以下「e社」という。)の従業員であったfら15名(以下「本件営業員ら」という。)がe社の営業秘密である顧客情報の領得について、dらから報告を受けて了承した事実が認められるか否かが争われている。 (以下、「営業秘密の領得」というときは、特に断らない限り、「営業秘密である 。)がe社の営業秘密である顧客情報の領得について、dらから報告を受けて了承した事実が認められるか否かが争われている。 (以下、「営業秘密の領得」というときは、特に断らない限り、「営業秘密である顧客情報の領得」のことである。) 第2 判断の前提となる事実関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 1 関係会社の業務内容等被告人は、平成27年3月に株式会社a(現株式会社b。以下「a社」という。)を設立し、本件当時までその代表取締役を務めていた。a社には、本件当時160人程度の従業員がおり、その主要な事業に法人向け事務用機器の販売等があった。e社も、上記事業を行い、本件営業員らはe社藤沢営業所で営業を担当していた。 dは、a社の元従業員であり、本件当時は同社と業務委託契約を締結し、社長室長の肩書きで同社と提携する代理店の開拓などを行っていたが、a社内に机はなく、LINEメッセージを利用するなどして業務を報告していた。 cは、e社の元営業員であり、本件当時はa社のセキュリティ事業部の責任者であった。 2 本件営業員らの移籍dとcは、令和3年9月27日、e社からの独立を考えていたg、i、hと面談し、a社への移籍について話し合い、その後、a社への移籍を希望するe社の営業員が増えて本件営業員ら15名がa社に移籍することが決まった。 そして、令和4年1月25日までには、本件営業員らが新たに設立される別会社に所属し、同社がa社の代理店となることがd、c及び本件営業員らの中心メンバーの間で合意され、受け皿となる株式会社uが同年3月30日に設立された。 3 本件営業秘密とその領得行為⑴ 営業秘密e社では、本件当時、顧客情報を「v」というインターネット上のアプリケーションに集約していた。v上では、同社の顧客の会社名、住所、 日に設立された。 3 本件営業秘密とその領得行為⑴ 営業秘密e社では、本件当時、顧客情報を「v」というインターネット上のアプリケーションに集約していた。v上では、同社の顧客の会社名、住所、電話番号、担当者名、販売した事務用機器のメーカー名、型式、台数、設置日、リース会社、リース月額、リース支払残月数等の情報を顧客会社ごとに一覧性のあるウェブペー ジ(顧客情報画面)で表示させることができた。e社の営業員は、顧客情報画面を閲覧するためには、同社内に設置されていたパソコン、同社から支給されていたタブレット端末又はスマートフォンのブラウザーからvにアクセスして、ID、パスワード及びワンタイムパスワードを入力する必要があり、各顧客情報画面の上部には「この画面に記載の情報は、不正競争防止法上の営業秘密に該当します。」などの注意文言が表示されていた。また、顧客情報画面の閲覧履歴は記録されていた。 ⑵ e社の顧客情報の集約についての連絡状況cは、令和4年2月14日、本件営業員らのうちf、g、h及びiとオンラインで会議を行い、e社の顧客情報を新会社での営業活動でも使えるようにまとめる方法について話し合った。 そして、fは、同月17日、本件営業員らのみで構成されたLINEグループ(グループ名は「5」。以下「LINEグループ5」という。)内で、e社の顧客情報を手書き、エクセル等で各自記録し、最終的にエクセルに集約する、という内容のメッセージを送り、これに対して他の14名は了解した旨返信し、本件営業員らは、新会社での営業活動で使用することを想定して、同社の顧客情報を集約することを合意した。 ⑶ 写真撮影による顧客情報の複製についての連絡状況d及びcは、令和4年3月15日、f、g及びhとa社近くの飲食店で面会し、その際、vの画面を写 して、同社の顧客情報を集約することを合意した。 ⑶ 写真撮影による顧客情報の複製についての連絡状況d及びcは、令和4年3月15日、f、g及びhとa社近くの飲食店で面会し、その際、vの画面を写真で撮ることで効率よく顧客情報を集められるという話が出て、fは、自宅に戻ってからタブレット端末に表示させた顧客情報画面をスマートフォンで接写した。同月17日には、本件営業員らの営業所の管轄外の神奈川県内の顧客情報も集める方針が決まり、翌日には、LINEグループ5内で、スマートフォンでvにアクセスして顧客情報画面をスクリーンショット撮影する方法が共有された。 本件営業員ら(tを除く。)は、同月25日、移籍に関する契約書の署名等の ためにa社を訪問し、d及びcと会い、その際、rがdに対し、eの顧客情報を追加で1万件集めることを提案し、翌日の本件営業員らのオンライン会議で、手分けしてe社の静岡県と千葉県の顧客情報を1万件集めることが合意された。 ⑷ 本件犯行公訴事実記載の行為は、本件営業員らによって令和4年3月15日以降に行われた大規模な顧客情報の複製行為の一部であり、具体的には、本件営業員らのうちtを除く14名が、同日(前記⑶のd及びcとの面会の後)から同年4月5日までの間に、e社から支給されていたタブレット端末からvにログインして顧客情報画面を表示させ、これを私用のスマートフォンで接写する方法及び私用のスマートフォンからvにログインして顧客情報画面を表示させ、これをスクリーンショットする方法などによって、営業秘密である合計60の顧客に係る顧客情報を複製して領得した行為(以下「本件領得行為」という。)である。ただし、本件営業員らの担当顧客の顧客情報に限られるものではない。 第3 当裁判所の判断 1 本件営業員らの引き抜き話があっ 客情報を複製して領得した行為(以下「本件領得行為」という。)である。ただし、本件営業員らの担当顧客の顧客情報に限られるものではない。 第3 当裁判所の判断 1 本件営業員らの引き抜き話があった時点での被告人の認識⑴ LINEメッセージの内容dは、cとともに、令和3年9月27日、本件営業員らのうちのgら3名と移籍について話し合いをした後、被告人に対して、LINEメッセージで「e藤沢営業所課長3人・今引き抜きをかけてます・さらに部下3人ついてきそう・リスト増」などと送信し、被告人は「かなり前向きにやろう・引き抜きにならないように」と返信した。 そして、dは、cとともに、同年10月19日、前記gら3名と再度面会して移籍の条件等について話し合った後、被告人に対してLINEメッセージで「e話し終わりました・結論条件次第で引き抜き可能・部下も引き抜き可能・eリスト」などと送信し、被告人は「すぐやろう!了解」と返信した。 ⑵ 検討 ア検察官は、前記⑴のLINEメッセージ内の「リスト」とはe社の「顧客情報のリスト」であり、dは、これを入手できることを引き抜きのメリットとして挙げていたと主張する。 dは、「リスト」の意味について、「e社から移籍してくる営業員が訪問営業を担当している、長年付き合いがあるお客様という意味である。e社から営業員を引き抜くことによって、彼らが担当をしていたお客さんたちも引き続き、営業ができることをメリットとして伝えていた。」と証言する。 営業員が別会社に移籍した後、従前の顧客(取引先)についてその営業担当であったことに基づく人的関係等を利用し、営業秘密に当たらない程度の顧客に関する情報を用いてその顧客に対する営業活動を行うことは考えられることであり、移籍先がそのような営業活動を期待することはおか であったことに基づく人的関係等を利用し、営業秘密に当たらない程度の顧客に関する情報を用いてその顧客に対する営業活動を行うことは考えられることであり、移籍先がそのような営業活動を期待することはおかしくない。 そして、本件営業員らがe社で行っていた法人営業は、顧客と継続的な関係を持つものであり、顧客を担当する営業員が培った顧客との人的関係が占める部分が大きいことが認められることからすると、dの前記証言のとおり、営業員らの引き抜きに伴い、取引が見込める客が増えるメリットがあると期待し、これを被告人に伝えることは不合理ではない。 また、d及びcが前記⑴のとおりgら3名と面談した際、gらが、移籍後に従前の顧客に対する営業活動をするにとどまらず、移籍前に営業秘密の領得をしておく考えを伝えたことをうかがわせる証拠はない。そうだとすると、dが、被告人に対し、gらとの面談当日から、営業秘密である顧客情報を入手できると報告したとは考え難い。 したがって、dの前記LINEメッセージは、営業員の引き抜きにより、a社において、取引が見込める客を増やすことができる、すなわち、取引の見込める相当数の顧客の存在等の情報(リスト)を入手できることの報告ではあっても、営業秘密である顧客情報を入手できることの報告であるとは認められない。なお、dは、検察官調書において、この「リスト」は「顧客情報」あるいは「顧客のリ スト」であると供述したが、上記に認定したところと異なる趣旨でこれらの言葉を用いたものとは認められず、dの前記証言は検察官調書での供述と相反するものではない。 したがって、前記LINEメッセージは、a社において、e社の営業秘密である顧客情報を入手しようとしていたことを示すものとは認められない。 イ検察官は、引き抜きに係るe社の営業員らが移籍後に従 。 したがって、前記LINEメッセージは、a社において、e社の営業秘密である顧客情報を入手しようとしていたことを示すものとは認められない。 イ検察官は、引き抜きに係るe社の営業員らが移籍後に従前の顧客に営業を行い、契約を獲得するためには、契約に係る機器の種類、契約期間、金額、残債額等の詳細な情報を把握する必要があるから、被告人は、dから「リスト増」などのLINEメッセージを受けた時点で、営業員らの手により、e社が保管する上記契約内容等の顧客情報にアクセスしてこれを入手することも認識していたと主張する。 dは、移籍後の営業員が移籍前の担当顧客に対して営業活動を行う方法の具体例を証言しており、それは担当顧客に連絡して訪問営業の時間を確保し、商談時に顧客の担当者から既存の事務用機器の明細書や事務用機器の残債額を見せてもらいながら既存の契約内容を把握し、新しい契約の提案をするというものである。 cも、「顧客データ」(営業秘密である顧客情報を意味すると解される。)を見なくとも、担当顧客であれば過去の訪問歴から残債を大まかに把握して提案ができる旨証言し、これらの証言を不合理とする根拠はない。 そうだとすると、移籍を検討していたe社の営業員らにおいても、従前の顧客との人的関係等を利用し、記憶やメモ帳などの手持ちの資料に記載された営業秘密に当たらない程度の顧客に関する情報を用いて従前の顧客に対して営業活動を行うことが可能であったと認められる。被告人も同趣旨の供述をしてり、被告人が当時このような理解であったことを否定できる証拠はない。 したがって、被告人は、営業員をe社から引き抜いた場合に営業員らが移籍後に従前の顧客に営業活動をすることは分かっていたが、このことは、その営業員らが移籍前に営業秘密の領得をすること、あるいは、その可能性が高いことを認 は、営業員をe社から引き抜いた場合に営業員らが移籍後に従前の顧客に営業活動をすることは分かっていたが、このことは、その営業員らが移籍前に営業秘密の領得をすること、あるいは、その可能性が高いことを認 識していたことを意味しない。 2 被告人による営業秘密の領得の了承⑴ 証拠関係の概要本件領得行為までの間に、dあるいはcから被告人に送られたLINEメッセージの内容を検討しても、本件営業員らによる営業秘密の領得を報告するような内容のものは見当たらず、d及びcも被告人に対してそのような報告をしたとは証言していない。dの検察官調書(甲107)における供述も、dあるいはcがそのような報告をしたと認定できるような具体的な内容を含むものではない。 ⑵ 検討ア検察官は、dが、令和4年2月22日、cに対し、「eのリストの件は大丈夫でしょうか?・リストは抜けるだけ抜きたいので進捗知りたく」とLINEメッセージを送信したことを指摘し、前記メッセージはe社の顧客情報をできるだけ多く入手するための行動であることが明白であり、トラブルの原因となる可能性の高い顧客情報の入手について、dが被告人から事前に了承を得ないまま話を進めるはずないから、遅くとも前記メッセージが送信された時点において、被告人は、顧客の契約内容等の情報の入手について了承をしていたはずであると主張する。 しかし、前記「リスト」の意味は証拠上明確ではない。前記1のとおり、dは、令和3年9月から10月にかけての被告人に対する報告の際は「リスト」を営業秘密である顧客情報という意味で使用していたとは認められない。本件営業員らは、前記LINEメッセージが送られる5日前にLINEグループ5を通じて顧客情報を手書き、エクセル等で各自記録することを決めていたが(本件営業員らがこの時点でvを いたとは認められない。本件営業員らは、前記LINEメッセージが送られる5日前にLINEグループ5を通じて顧客情報を手書き、エクセル等で各自記録することを決めていたが(本件営業員らがこの時点でvを各自参照することを決めていたと認められる。)、その具体的な内容がdに伝わっていたと認めるに足りる証拠はなく、dが前記LINEメッセージの時点で本件営業員らと同様の認識であったとは認められない。dの検察官調書(甲107)によると、前記LINEメッセージの「リスト」は、エクセ ルなどの「顧客情報のデータ」だというのであるが、検察官調書での供述を検討しても、それが営業秘密に当たらない程度の顧客の情報を集約したデータであるのか、営業秘密の領得の結果入手されたデータであるのかは判然としない。 また、後記4で検討する本件領得行為開始後の事情や本件領得行為終了後の事情など検察官が縷々主張する事情を踏まえても、dが被告人の了承なしに「リスト」の入手を進めるはずはないという検察官の主張も十分な根拠がない。 そうすると、被告人が、前記LINEメッセージに先立ちd、c、本件営業員ら及びその他関係者など(以下「dら」という。)から本件営業員らによる営業秘密の領得について報告を受け、その了承をしていたとは認められない。 イそして、被告人が、その後本件領得行為開始までの間に、dらから本件営業員らによる営業秘密の領得について報告を受け、その了承をしていたことを推認させるような事実も認められない。 3 本件領得行為開始時点での故意及び共謀前記第2の事実及び前記1ないし3の事実によると、①被告人が、令和3年9月から同年10月にかけて、e社の営業員らの引き抜き話を伝えられ、dにこれを進めるよう指示を出した時点では、a社において、e社の営業秘密である顧客情報を入手 3の事実によると、①被告人が、令和3年9月から同年10月にかけて、e社の営業員らの引き抜き話を伝えられ、dにこれを進めるよう指示を出した時点では、a社において、e社の営業秘密である顧客情報を入手しようとしていたとは認められず、被告人が、引き抜いた営業員らにより営業秘密の領得がされることを認識していたとは認められず、その可能性が高いことを認識していたとも認められない、②本件営業員らは、v内の顧客情報の利用を考え、当初は手書き、エクセル等で各自記録することとし、最終的には、写真撮影による顧客情報の複製をすることを決めて本件領得行為に及んだが、本件領得行為が開始されるまでの間に、被告人がdらから本件営業員らによる営業秘密の領得についての報告を受けたとは認められない、③もとより、被告人が直接又は間接に本件営業員らに対して営業秘密の領得を働きかけたとも認められない。 したがって、被告人について本件領得行為開始時点での故意及び共謀は認められない。 4 本件領得行為開始後のdから被告人への報告なお、被告人は、本件領得行為が行われている最中、dから、次の報告を受けているので、被告人が、この時点で新たに共謀加担したかも検討しておくこととする。 ⑴ 連絡状況dは、令和4年3月25日夜、被告人に対し、LINEメッセージで、「結論、圧倒的にメリットがデカいので動いてますので信用してお任せください。下手はうちません。来週、途中報告します」と送信し、その前後にも1件ずつの送信をした(取消しされたためその内容は確認できない。)。これに対し、被告人は「素晴らしい!ありがとう」と返信した。 ⑵ 連絡内容の検討dは、検察官調書において、「取り消したメッセージの内容として、従前[被告人の氏]社長に報告していたエクセルなどのデータで顧客情報を抜くと 素晴らしい!ありがとう」と返信した。 ⑵ 連絡内容の検討dは、検察官調書において、「取り消したメッセージの内容として、従前[被告人の氏]社長に報告していたエクセルなどのデータで顧客情報を抜くというやり方から、写真で顧客情報を抜くというやり方に変更したことを伝えているはずです。」と供述している(甲107)。 dの前記供述は、dがメッセージを取り消した翌日に、dがLINEメッセージで、被告人とのLINEメッセージのスクリーンショットをcに送信し、「フックは打ってますメッセージ消したのはリスト抜いたとか書いたからす」と送信したことと整合し、信用することができ、被告人は、dから令和4年3月25日に「写真で顧客情報を抜く」ことを知らされたと認められる。もっとも、dがこのような説明をしただけでは、どのような方法で保管されているどのような顧客情報を写真で撮影する行為を指すのかが漠然としており、このメッセージに対して被告人が肯定的な返事をしたとしても、この時点で営業秘密の領得を了承したとまでは認められない。 仮に、被告人がこの時点で、営業秘密の領得がされたことを知ったとしても、dの前記供述は、既に営業秘密の領得が行われたことの報告をしたのか、これか ら同様のことを行うことの了承を求めたのかも曖昧であり、このdの供述に基づき、同日の時点で、その後に行われる営業秘密の領得について、dと被告人との間で意思を通じたと認めることはできない。 5 結論以上のとおりであって、被告人には、本件領得行為中のいずれの行為についても故意及び共謀は認められず、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑訴法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。 (検察官の求刑:罰金150万円)令和7年3月17日横浜地方裁判所第4刑事 主文 本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、刑訴法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。 (検察官の求刑:罰金150万円)令和7年3月17日横浜地方裁判所第4刑事部 裁判長裁判官奥山豪 裁判官倉知泰久 裁判官山田洋子

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