【DRY-RUN】右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五 月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月 九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはす
右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五 月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月 九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護 人を選任し報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、 刑訴法一八四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 昭和四六年七月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 卿 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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