昭和46(あ)1258 賭博開帳図利、同幇助(訴訟費用の裁判)

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五 月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月 九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはす

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判決文本文399 文字)

右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五 月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月 九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護 人を選任し報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、 刑訴法一八四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。   昭和四六年七月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   卿             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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