昭和27(オ)210 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告訴訟代理人弁護士徳永平次の上告理由第一点について。  原判決が本件親族会の

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判決文本文879 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告訴訟代理人弁護士徳永平次の上告理由第一点について。 原判決が本件親族会の決議を無効と判断したのは、所論(二)主張のように、単に決議の手続が違法であるからとの理由によるものでないことは、原判文上明らかであるからこの点の論旨は理由がない。爾余の論旨は、原審の証拠の取捨判断事実認定を非難するものであつて、適法な上告理由に当らない。同第二点について。 原審は当事者の主張及び立証に基き訴外亡Dの相続人は、その妹である訴外E、その弟である上告人及びその姉で相続開始当時既に死亡していた訴外Fの子である被上告人の三人であると認定しているのである。そして兄弟姉妹が相続人である場合においても代襲粗続が認められることは、民法八八九条二項後段の規定によつて明らかであるから、被上告人を前記Fの代襲相続人とした原判決には何等所論法律解釈を誤つた違法はない。従つて論旨はすベて採るを得ない。同第三点について。 原判決は亡Dと被上告人間の本件家屋の貸借は使用貸借であると認定し、そしてDの死亡による共同相続人が為す右使用貸借の解除は、民法二五二条本文の管理行為に該当し、したがつて共有者(共同相続人)の過半数決を要する旨判示するところであつて、所論のように明渡及び家賃損害金の請求を管理行為と判示しているものでないことは、原判文に照して明白である。所論は原判文を正読しないことに出でたものと云うの外なく、原判決には何等所論法律解釈の誤りはない。又所論引用の判例は本件に適切のものではない。それ故論旨は何れも採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷 本件に適切のものではない。それ故論旨は何れも採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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