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昭和55(し)133 法人税法違反、所得税法違反被告事件についてした裁判長の処分に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和55年10月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 和歌山地方裁判所

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209 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件における原決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年一〇月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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