【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの原審弁護人沖田誠同増田伝吉の再上告申立書中に掲げられた再上告趣 意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 原
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの原審弁護人沖田誠同増田伝吉の再上告申立書中に掲げられた再上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 原判決は刑訴応急措置法第一〇条が日本国憲法第三八条に適合することについては何等判示しいないことは判文上明白である。従つて論旨は其前提を欠き理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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