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主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人富沢準二郎、同鈴木誠の上告状記載の上告理由および同人らの上告理由について。所論は人身保護法第二一条の解釈を云々するが、同条にいう判決には決定は包含されず、人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるものと解すべきである(昭和二三年(ク)第三〇号、同年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷決定、民集二巻一一号三九一頁参照)。所論はこれと異なる独自の見解を前提とするものであつて、本件上告は不適法である。(なお、所論中違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、特別抗告としても認められない。)よつて、人身保護規則第四六条、民事訴訟法第三九九条ノ三、第三九九条第一項第一号、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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