昭和54(オ)525 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和56年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和52(ネ)137
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人倉重達郎の上告理由について  民法上の組合類似の性質を有する頼母子講

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判決文本文1,250 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人倉重達郎の上告理由について  民法上の組合類似の性質を有する頼母子講には法人格がなく、組合ないし法人格 のない社団又は財団がその名において公正証書の作成嘱託をすることを認める法令 の定めはないから、講がその名において公証人に公正証書の作成を嘱託することは 許されないものと解すべきであるが、講に講金の取立、支払等について一切の権限 を有する講総代が選任されている場合には、総代は、右の権限に基づいて、落札者 及びその連帯保証人に対する講掛戻金に関する債権につき、自己を債権者と表示し、 その名において公証人に公正証書の作成を嘱託することができるところ、このよう な嘱託によつて作成された公正証書において、その嘱託人の表示欄に債権者として 総代個人の住所氏名等が記載され、その本文中に債権者として総代の肩書を付して その氏名が記載されていても、本文中の右のような肩書の記載は、公正証書記載の 債権が講関係の債権であつて嘱託人の個人的債権ではないことを明らかにしておく 趣旨のものにすぎないとみるべきものであつて、右記載があるというだけでは、本 文中の債権者の表示と嘱託人の表示欄中のそれとの間に齟齬があるとすることはで きない。原判決は、措辞適切を欠くが、要するに、本件各公正証書は、各被上告人 頼母子講の総代であるDが、それぞれの講の総代の権限に基づき、自己を債権者と 表示しその名において作成を嘱託したものであつて、公正証書上の債権者はDであ つても、公正証書に記載されている債権は同人の個人的債権ではなく、その本文中 に債権者として講総代Dと記載されていることと嘱託人の表示欄中に債権者として Dとのみ記載されていることとの間には齟齬がなく、また、上告人主張の錯誤 されている債権は同人の個人的債権ではなく、その本文中 に債権者として講総代Dと記載されていることと嘱託人の表示欄中に債権者として Dとのみ記載されていることとの間には齟齬がなく、また、上告人主張の錯誤も存 - 1 - 在しない旨を判示しているものと解せられる。そうすると、原審の認定判断は、前 記説示及び原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原 判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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