昭和56(オ)1087 離婚

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)1382
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤一好、同徳満春彦、同山本孝の上告理由第一について  第一審におい

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判決文本文904 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤一好、同徳満春彦、同山本孝の上告理由第一について  第一審において離婚請求について全部勝訴の判決を受けた当事者も、控訴審にお いて、附帯控訴の方式により新たに財産分与の申立をすることができるものと解す るのが相当である。これと同旨の原判決は正当であり、原判決に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。  同第二について  原判文に徴すると、原審が本件財産分与の額を定めるにあたつて被上告人の被つ た精神的損害の点をその要素として考慮したものでないことは、明らかである。し たがつて原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は、事案を異にし、本 件に適切でない。論旨は、原判決を正解しないでその不当をいうものであつて、採 用することができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属す る財産分与額の量定の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 2           裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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