【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木重一の上告趣意について。 麻薬取締法にいわゆる「麻薬施用者」とは、同法第二条第九項の規定に従い医師、 歯科医
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木重一の上告趣意について。 麻薬取締法にいわゆる「麻薬施用者」とは、同法第二条第九項の規定に従い医師、歯科医師又は獣医師に限られるのであるが、同法中の「施用」という言葉は、他人に対するばかりでなく、自己の身体に対する場合をも含むものと解すべきである。 しかるに同法第四条第三号(論旨は第三条第一項を挙げているけれども、問題とされている判示第三の(三)の所為に対して原判決が適用したのは第四条第三号である)は、「何人も」「ヂアセチルモルヒネ及びその塩類並びにこれらを含有する一切のものの施用をしてはならない」と規定しているのであるから、これは医師等いわゆる麻薬施用者以外のものが、自己の身体に対して右の麻薬を施用することをも禁止するものと解しなければならない。それ故に被告人が塩酸ヂアセチールモルヒネを自己の身体に注射したことに対して、原判決が麻薬取締法第四条第三号を適用したのは正当であつて、所論のような違法はなく論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年六月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官穂積重遠
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