【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川村延彦の上告趣意第一点の(一)は、所論詐欺被疑事実に基く被告人の 逮捕・勾留は、その必要性がなく、専ら被告人に対
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川村延彦の上告趣意第一点の(一)は、所論詐欺被疑事実に基く被告人の逮捕・勾留は、その必要性がなく、専ら被告人に対する所論暗殺未遂被疑事件の取調に利用する目的のもとにされた違法なものであり、この違法な拘禁中に得られた被告人の自白調書は、いずれも証拠能力がなく、これを証拠とした原判決は、憲法三三条、三四条、三八条二項に違反する、というものである。しかしながら、記録を調べても、右詐欺被疑事実による被告人の拘禁が捜査権の濫用として違法と断ずべき証跡を発見できないから、右拘禁が違法であることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。 同第一点の(二)は、憲法三七条違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いづれも上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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