昭和35(オ)280 鉱業権譲渡代金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。  原審は、売買の目的物の価格等に

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判決文本文1,024 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人菅野虎雄の上告理由第一点について。 原審は、売買の目的物の価格等につき所論の錯誤があつたことを認め難いと判断したものであつて、所論のように、売買の目的物の価格に錯誤があつても法律行為の要素に錯誤があるというを得ないとしたものではない。 所論は、原審が適法にした前記事実上の判断を争うものでなければ、原判決を正解しないでこれを攻撃するものであつて、理由がない。 同第二点について。 原判決の確定するところによると、被上告人B及びその他の被上告人ら先代Dは、両名共有であつた本件鉱業権を、昭和二三年六月二六日上告人に譲渡し、同年同月二八日便宜上上告人及び被上告人Bの共有名義(Bは代金完済後脱退の予定)に移転登録を経由したところ、上告人において代金の一部を支払わないので、同年七月下旬更に上告人との間に、残代金支払等に関し甲八号証の契約書を取交したものであつて、右譲渡契約並びに甲八号証の契約中前記D関係部分は、いずれも被上告人Bにおいて代理締結したものである、というのである。 そして、原審の右判断には、鉱業法の解釈を誤つた点もなく、また所論のような矛盾も認められない。論旨は理由がない。 同第三点について。 共同鉱業権者が、その内部関係において、該鉱業権に関する税金を共同鉱業権者の一人において実際上負担すべきことを約定しても、何ら違法ではない。この点に関する所論はいずれも独自の見解であつて、とり得ない。また、所論契約にDが加- 1 -つているとしても同人関係部分を無効と解すべき理由のないことは、論旨第二点につき説示したところから明白である。されば、本論旨もまたすべて理由がない。 同第四点について。 論旨引用の各判 - 1 -つているとしても同人関係部分を無効と解すべき理由のないことは、論旨第二点につき説示したところから明白である。されば、本論旨もまたすべて理由がない。 同第四点について。 論旨引用の各判例がいわゆる失効の原則を是認したものであることは所論のとおりであるけれども、本件につき右原則の適用を認めなかつた原審の判断は正当である。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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