昭和46(あ)989 労働基準法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-51031.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人八十島幹二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文581 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人八十島幹二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。(なお、労働基準法四二条、四五条、昭和四五年九月二八日 労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講ず べき危害防止措置の対象たる当該動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する 危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるも のではなく、また、その労働者をしてその作業場において直接これを取り扱わせる ものであると否とを問わないものと解するのを相当とする。)  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年六月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る