昭和40(オ)1304 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和37(ネ)41
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小林俊三、同曾根信一、同吉永光夫の上告理由第一点について。  所論

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判決文本文953 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人小林俊三、同曾根信一、同吉永光夫の上告理由第一点について。 所論指摘の原判決の説示には、審理不尽、理由不備の違法はないから、所論は採用できない。 同第二点について。 原審が所論黙示の意思表示を認定判示するについて、所論違法はない。論旨は、ひつきよう原審の専権たる事実認定を非難するにすぎず、上告理由として採用できない。 同第三点について。 所論掲記の原審認定は、原判決挙示の証拠関係に照して肯認できて、その点に経験則違反は見当らないから、論旨は採用できない。 同第四点について。 所論免責的債務引受契約が成立したとする原判決の認定判断に、理由不備ないし理由そごはない。また、原判決は、被上告人、上告人、訴外Dの三者間において中間者Dを省略して、上告人から被上告人に対し本件所有権移転登記をする旨の合意がなされた旨を認定判示しているのであるから、右所有権移転登記を受ける債権者たる地位の推移についての理由不備、理由そごをいう所論も採るに足らない。 同第五点について。 上告人A1が本件不動産の取引に関する一切の代理権を上告人A2に与えていたから上告人A2が所論代金全額受領の権限をも有していたとの原審認定は、原判決挙示の証拠関係に徴して肯認できる。従つて、被上告人が本件供託にあたつて供託- 1 -書に供託物の還付請求権者として上告人A2のみを表示し、上告人A1との関係について何ら表示をしなかつたとしても、該供託が本件不動産の代金債務全部に対する弁済供託としての効力を有すると解するのを相当とし、これと同じ判断を示した原判決は正当であり、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁 産の代金債務全部に対する弁済供託としての効力を有すると解するのを相当とし、これと同じ判断を示した原判決は正当であり、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官草鹿浅之介は病気につき署名押印することができない。 裁判官奥野健一- 2 -

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