【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、 事実誤認の主張であって、少年法三五条一項の抗
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、 事実誤認の主張であって、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。 なお、搜査機関は、少年の被疑事件を家庭裁判所に送致した後においても補充搜 査をすることができ、家庭裁判所は、事実調査のため、捜査機関に対し、右捜査権 限の発動を促し、又は少年法一六条の規定に基づいて補充捜査を求めることができ ると解すべきである。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 平成二年一〇月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 1 -
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