【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、 事実誤認の主張であって、少年法三五条一項の抗
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。 なお、搜査機関は、少年の被疑事件を家庭裁判所に送致した後においても補充搜査をすることができ、家庭裁判所は、事実調査のため、捜査機関に対し、右捜査権限の発動を促し、又は少年法一六条の規定に基づいて補充捜査を求めることができると解すべきである。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年一〇月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 1 -
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