【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)は、刑の執行を延期されたいというのであつて、上告 適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、刑の執行を延期されたいというのであって、上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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