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昭和32(あ)910 監禁

裁判所

昭和34年7月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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275 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人阿河準一の上告趣意は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならない。なお、本件が監禁罪を構成するとした原判断は正当であり、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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