昭和55(オ)1133 養子縁組無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和54(ネ)368
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人八島淳一郎の上告理由一について  原判決に所論の違法はない。論旨は

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判決文本文1,079 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人八島淳一郎の上告理由一について  原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでその不当をいうもの であつて、採用することができない。  同二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同三について  夫婦が共同して養子縁組をするものとして届出がされたところ、その一方に縁組 をする意思がなかつた場合には、原則として、縁組の意思のある他方の配偶者につ いても縁組は無効であるが、その他方と縁組の相手方との間に単独でも親子関係を 成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段 の事情がある場合には、縁組の意思を欠く当事者の縁組のみを無効とし、縁組の意 思を有する他方の配偶者と相手方との間の縁組は有効に成立したものと認めること を妨げないものと解すべきことは当裁判所の判例とするところである。(最高裁昭 和四七年(オ)第二〇九号同四八年四月一二日第一小法廷判決・民集二七巻三号五 〇〇頁参照)。そして、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、亡Dと上 告人A1、同A2、同A3との間の縁組を有効とすべき特段の事情がないとした原 審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、右違法を - 1 - 前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判 前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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