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昭和28(あ)4896 住居侵入、窃盗

裁判所

昭和30年3月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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442 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人堀田勝二の上告趣意第一点について。所論は、控訴趣意として主張されず、原判決が判断を示していない事項に関する判例違反の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、刑法五九条の適用があやまりであつても、各前科のうち本件犯行との間に同五六条一項の要件をそなえるものが存在するかぎり、処断刑には何等差異を生じないわけであつて、本件の場合、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(昭和二八年(あ)五六八〇号同二九年四月二日第二小法廷判決、集八・四・三九九参照)。同第二点は量刑不当の主張で、適法な上告理由にあたらない。また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年三月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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