昭和37(オ)1150 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年5月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松岡末盛の上告理由第一、二点について。  原判決が、上告人村の代表者

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判決文本文589 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松岡末盛の上告理由第一、二点について。 原判決が、上告人村の代表者がDからEに交代したに拘わらず、相手方(被上告人)に対し通知をしない以上、訴訟上は従来の代表者たる右Dに依然として代表権があり、従つて訴訟手続の中断は生じないと判示したことは、民訴法五八条、五七条の解釈上正当であり、また本件第一審判決正本が前村長D(前述のとおり上告人村の代表権がある)の自宅において同人不在のため事理を弁識する同人の妻Fに交付されたことにより、上告人村に適法な送達があつたものと判断したことは、民訴法五八条、一六九条一項(同項は、代表者に対する送達は、本人の営業所又は事務所に於てもすることができる、と規定しているのであつて、代表者の住所における送達を不適法としているものでないことは、規定自体から明らかである)一七一条一項の解釈上また正当である。所論は独自の見解に立脚して原判決に審理不尽ないし理由不備の違法があると主張するものであつて、採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。 裁判官奥野健一- 1 - 裁判官奥野健一

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